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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/21

    ご相談を拝見しました。

    管理規約は区分所有者とその同居人、一定の範囲で来客者などの第三者に及ぶルールではありますが、その違反に対して「差止め」を請求する権利は、原則として管理組合に集約されています。そのため、区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止)では、区分所有者全員あるいは管理組合法人が区分所有者共同の利益のため、行為の結果を除去し、又はその行為を防止するために必要な措置を講じることができるとされているのです。

    また、提訴を提起する場合についても、集会決議によるとされています。

    裁判例では、生活環境を著しく悪化される行為が行われ、その影響を直接受けている区分所有者が、自己の平穏に居住する権利が侵害されたとして単独で差止め請求した事例も見受けられますが、ハードルはかなり高いと思われます。自身に対する権利侵害(受忍限度)の立証が必要になるからです。

    組合主体であれば個人に対する権利侵害を証明する必要はなく、規約違反という客観的事実のみで提訴が可能であるため、実効性が格段に高まります。

    したがって、管理組合に訴訟の提起について議題を提出し、組合主体で提訴する方向に動かれた方が良いかもしれません。また、個人での提訴を検討する場合には、可能か否かも含めて弁護士に相談されると良いでしょう。

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