不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/05/25

    これは、かなりモヤモヤするケースだと思います。

    特に、お子様の送迎で電動自転車が必須に近いご家庭だと、“駐輪場が使えるか”は、
    単なる設備の話ではなく、“生活できるかどうか”に近い話です。

    なので、「駐輪場あります」と聞いて安心していたのに、契約直前で
    「空きありません、順番待ちです」となると、気持ちが揺らぐのは当然だと思います。

    まず法律的・実務的に整理すると、
    まだ“売買契約前”であれば、基本的にはキャンセル可能です。

    申込や買付証明は、
    一般的には「購入希望の意思表示」であって、法的拘束力までは強くありません。

    なので、契約前なら、「今回は見送ります」という判断自体はできます。

    一方で、もし既に売買契約締結後であれば、話はかなり変わります。

    その場合は、

    ・手付解除
    ・違約解除
    ・契約不適合

    などの論点になりますが、駐輪場の空き状況だけで、無条件解除まで持っていくのは、
    現実的にはかなり難しいケースが多いです。

    なぜなら、マンションの駐輪場は、“専有部分ではなく共用部分”だからです。

    つまり、「駐輪場が存在する」ことと、「必ず使える」ことは別問題です。

    特に、区画数制限や抽選制のマンションでは、
    「空きは変動するもの」という扱いになりやすいです。

    ただ、だからといって、今回の営業対応に問題がなかったとは、個人的には思いません。

    むしろ、ご相談者様の生活背景を考えると、“かなり重要な確認事項”だったはずです。

    例えば、

    ・現在空き何台か
    ・電動自転車対応区画あるか
    ・サイズ制限
    ・待機人数
    ・将来的な空き見込み

    ここは、本来かなり早い段階で確認すべき内容です。

    特に、電動自転車は、

    ・重量制限
    ・ラックサイズ
    ・上段不可

    などもあるので、普通の自転車以上に重要です。

    なので、営業側としては、「駐輪場あります」だけで終わらせるのではなく、
    「現在空きは流動的です」
    「将来確約はできません」
    「電動自転車対応区画を確認します」
    ここまで説明して初めて、丁寧な対応だと思います。

    実際、経験ある営業だと、「もし埋まった場合どうするか」まで考えます。

    例えば、

    ・玄関前に置けそうか
    ・アルコーブ規約
    ・近隣月極駐輪場
    ・サイクルポート有無

    など、代替案まで確認することもあります。

    不動産って、結局は“その人の生活”を見る仕事なので、
    こういう生活動線を軽く扱う営業は、正直もったいないなと思います。

    ただ、今回大事なのは、「誰が悪いか」だけではなく、“今後その家で生活できるのか”です。

    もし、駐輪場問題が本当に生活に直結するなら、
    契約前の今、立ち止まる判断は全然おかしくありません。

    逆に、「何とかなるだろう」で契約すると、毎日のストレスになることもあります。

    なので、まずは、

    ・現在待機人数
    ・電動自転車区画空き予測
    ・代替方法

    を具体的に確認した方が良いと思います。

    その上で、「それでも住みたいか」を判断するのが、後悔しにくい進め方だと思います。

    今回の件は、確認不足というより、“営業側の説明不足”がかなり大きい印象です。

    だからこそ、改めて感じるのは、不動産は物件だけではなく、
    “担当者の質”も本当に大事だということだと思います。

  • 私が回答します

    藤居 琢也

    株式会社TwinCompany

    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/05/25

    それは困りましたね。
    契約直前とのことですから、契約を取り止める事に何も問題は無いかと思います。
    契約直後となるとかなり厄介になりそうです。
    契約前であれば無論、仲介担当者は焦るかもしれませんが、購入申込書には法的な拘束力が無いため、キャンセルに問題はありません。

    こういった認識のズレが発生しない為に契約書の取り交わし前の重要事項説明書の読み合わせがあり、駐輪場や駐車場の空き状況のご報告も必須記載事項と認識されております。
    手付金や着手金を受け渡し済みであっても、契約書の締結前であれば契約の取り消しは
    問題ない為、担当者にお伝えいただくのがよさそうです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/05/26

    ご相談を拝見しました。

    「説明されていた話と違う」というお気持ちは十分理解できますし、契約締結前とのことですから、キャンセルしても何ら問題は生じません。

    そもそもの話ですが、相談者様が保育園に送迎に電動自転車と使用する旨を伝えていたのなら、媒介業者には駐輪場の存在のみならず、空き状況や電動自電車の駐輪に何らかの制約が設けられているかどうかを調査する道義的責任が生じます。法的義務とまでは言い切れませんが、「駐輪場があること自体は説明しています」と開き直るようでは信頼に値しません。

    すでに契約を締結していた場合には手付解除などの問題も生じますが、現状ではその心配はありません。

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