不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/27

    お気持ちはよく分かります。

    20年もの間、お父様の了解を得て住み続けてきたご自宅ですから、
    突然「出て行ってほしい」と言われても、すぐに納得できる話ではありません。

    このケースは、土地と建物の名義が異なるため、
    借地借家法や相続、土地の使用権など複数の法律が関係する可能性があります。

    まず大前提として、お父様と契約書がないからといって、直ちに権利がないとは言えません。

    20年間住み続けていた経緯や、お父様の了承のもとで建物を建築したこと、
    固定資産税の一部を負担していたことなどから、
    何らかの土地を使用する権利が認められる可能性はあります。

    そのため、再婚相手の方が土地を相続したからといって、
    「今日から出て行ってください」「建物を壊してください」と一方的に求められても、
    そのまま認められるとは限りません。

    一方で、契約内容が書面で残っていない以上、
    「どのような条件で土地を使う約束だったのか」が争点になる可能性はあります。

    また、土地を売却したいという再婚相手の方のお気持ちも理解できますが、
    土地の上に第三者名義の建物が建っている状態では、一般的に売却は簡単ではありません。

    現場では、このようなケースになると、土地を買い取る。土地を借りる正式な契約を結ぶ。
    建物を土地所有者に買い取ってもらう。双方が納得できる条件で退去時期や補償を話し合う。
    このような方向で解決を目指すことが多く、
    いきなり建物を取り壊すという話になるケースはそれほど多くありません。

    私が一番気になるのは、「法律上どうか」よりも、「今後どう整理するか」です。

    このまま感情だけで話が進むと、お互いに譲れなくなり、
    土地は売れず、建物も動かせずという状態が何年も続いてしまうことがあります。

    そうなる前に、まずは相続関係と土地を使用してきた経緯を整理し、
    不動産や相続に詳しい弁護士や司法書士、
    不動産会社などに資料を見てもらうことをおすすめします。

    このような案件は、契約書がないから終わりでも、住んでいるから勝ちでもありません。

    長年の経緯や建築時の事情、税金の負担状況など、
    一つひとつの事実を積み重ねて判断されることが多いため、
    早い段階で専門家に相談した方が、結果として円満な解決につながりやすいと思います。

  • 私が回答します

    加藤 誠二

    AO株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/27

    20年間、実際にそこで生活を築いてこられた経緯を考えると、突然の立ち退き要求はとても納得しづらいお気持ちだと思います。ただ、法律的な整理をすると、今の状況を過度に悲観する必要はありません。

    まず、建物はあなた様のご名義であり、土地についてはお父様との間に「使用貸借(無償で借りて使う契約)」が成立していたと考えられます。契約書がなくても、20年にわたり実際に居住し、固定資産税の一部を負担してきた実績があれば、口頭での使用貸借契約の存在を主張できる可能性は十分にあります。

    重要なポイントは、使用貸借は原則として「借主(あなた様)の死亡」または「使用目的の終了」で終了するとされており、貸主であるお父様が亡くなったこと自体は直ちに契約終了の理由にはなりません。ただし、相続人(再婚相手の方)から「土地を返してほしい」という請求があった場合、状況によっては認められる可能性もあるため、一方的に「出て行かなくていい」とも言い切れない、やや複雑な状態です。

    今後の進め方としては、以下をおすすめします。
    ・不動産の相続・借地借家関係に詳しい弁護士に、実際の経緯(居住期間、費用負担の実績、父との合意内容)を詳しく伝えて相談する
    ・すぐに退去する必要はなく、交渉の余地があることを念頭に置く
    ・立退料や土地の買い取りなど、円満に解決できる選択肢も含めて話し合う

    長年築いてきた生活の実績は、決して無視される話ではありません。専門家のサポートを受ければ、納得のいく形で解決できる可能性は十分にありますので、まずは一歩、相談の場を持つことから始めてみてください。

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