不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
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- 投稿日
- 2026/09/07
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- 更新日
- 2026/09/07
- [1回答]
32 view
固定資産税を払わないとどうなりますか
母が住んでいた実家のマンションを相続しました。
名義は私ですが、共有名義が面倒なので私が相続しましたが、弟と一緒に売却まで行う予定です。
固定資産税の納付ができておらず、弟もお金の余裕がないそうで後回しにしています。
固定資産税を支払わないとどうなりますか?追加で納税額が高くなったりしますか?売却してから納付するのではだめでしょうか。
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相続放棄した土地に固定資産税
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母方のかなり遠い親戚から母宛に、弁護士を通じて空き家の相続について相続人全員の承認が必要、との連絡がありました。 会ったこともない、全く知らない人なのですが、対応しないといけないのでしょうか。 母は認知症を患っています。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市浜名区
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- 投稿日
- 2026/08/20
- [2回答]
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昨年父の実家を兄と私の換価分割という形で売却。私が代表相続人で名義人になり、売却代金を兄と半分ずつ分けています。 先日税務署からお尋ねがあり、宛名は私だけになっていました。 実際に売却代金の半分は兄に渡している為、譲渡所得税の申告や納税は私と兄に同等に発生する認識ですが、間違っていますか? 換価分割であることは証明する何かが必要なのでしょうか。 代表相続人として売却手続きを進めましたが、申告・納税の義務も代表相続人が全て負担するのですか?
86 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県西宮市
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- 投稿日
- 2026/04/20
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亡くなった父のローンが残る家に、親族がそのまま住んでいる
父が亡くなり、実家の戸建ての相続の話を進めています。 相続人は私と妹の2人です。 父は、数年前から父の弟(叔父)と同居しており、叔父は今もそのまま住み続けています。 叔父は「自分も住んでいた家だから出るつもりはない」と言っているのですが、名義もローンもすべて父のものです。 ローン(残債800万円)は団信で消えると思っていたのですが、銀行からは「一部対象外の可能性がある」と言われており、まだ確定していません。 私は売却したいと思っているのですが、叔父がいる状態で動きずらく、困っています。 不動産会社に介入してもらいたいのですが、そのような依頼はできるのでしょうか?
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 北海道函館市
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- 投稿日
- 2025/08/17
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妹と共有名義の土地、私は使わないのに固定資産税は折半。
両親の死後、函館郊外の実家の土地を妹と2人で相続しました。 妹は隣地に住んでおり「子どもに譲る予定だから売らない」と言っていますが、私は遠方に住んでいて利用予定もなく、むしろ毎年の固定資産税負担が重くのしかかっています。 「使っている人が多く払って」と言いたいですが、妹は応じてくれません。 売却もできず、どうしたら良いのか。共有名義がこんなに面倒なことになるとは思わず、後悔しています
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50代 男性
- 相続
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925 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市戸塚区
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- 投稿日
- 2026/08/19
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実家を相続予定ですが、賃貸暮らしの私は小規模宅地等の特例を使えるでしょうか
先月、父が亡くなりました。母は10年前に他界しており、相続人は一人っ子の私だけです。 父が一人で暮らしていた実家(神奈川県横浜市、比較的地価の高いエリアです)を相続することになりましたが、相続税の負担がどの程度になるのか見当がつかず、不安に感じております。 知人から、同居していない子供でも賃貸暮らしであれば小規模宅地等の特例が使える場合があると聞き、少し安心したのですが、私は結婚してから15年ほど賃貸マンションで暮らしており、持ち家は一度も所有したことがありません。 ただ、条件がいくつもあるようで、自分が本当に対象になるのか、何を確認すればよいのか分からずにおります。 父が亡くなる直前の数年間は実家に頻繁に通い、様子を見ておりましたが、住民票は移しておりません。 この特例が受けられるかどうかで相続税額が大きく変わると聞いておりますので、申告期限までにどのように進めればよいか、具体的に教えていただけますでしょうか。
74 view
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都府中市
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- 投稿日
- 2025/11/28
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この相談は、かなりはっきり答えていいと思います。
「売却してから払えばいいのでは?」という考え方は、税法上は基本的に違います。
固定資産税は売却代金から払えばいいという性質のものではなく、
納期限までに納めるのが原則です。
滞納すれば延滞金が発生し、
督促を経て滞納処分、場合によっては不動産の差押えに進む可能性があります。
また、「名義は自分だけど弟と一緒に売却する」という事情があっても、
固定資産税の納税義務者と、兄弟間で最終的にどう負担するかは別問題です。
ここはきちんと分けて説明した方がいいです。
実務上も、売却が決まっているなら「そのうち売れるから」と放置するのではなく、
自治体に連絡して現在の滞納額を確認し、可能なら早めに納付するのが一番です。
固定資産税は、「どうせ売却する予定だから、売却代金が入ってから払えばいい」
という考え方はしない方がいいです。
結論から言えば、納期限が過ぎているのであれば、売却を待たずに早めに納付するのが原則です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となるのが基本です。
相続が発生している場合は、亡くなった方の納税義務が相続人に引き継がれることがあります。
今回のように、
相続によって相談者さんがマンションを取得して名義も相談者さんになっているのであれば、
「弟と一緒に売却する予定だから、弟にも払ってもらわないといけない」という話と、
税務上誰が納税義務者なのかは分けて考える必要があります。
弟さんとの間で売却費用や税金をどう負担するかは、兄弟間で決める話です。
一方、自治体から見れば、「兄弟でどう分担するか」は基本的に別の問題です。
そして、
固定資産税を払わないまま放置すると、単に元の税額だけを後から払えば済むとは限りません。
納期限を過ぎれば延滞金が発生する可能性があります。
さらに滞納を放置すると、督促などを経て、
最終的には財産の差押えなどの滞納処分に進む可能性があります。
税の滞納処分では、不動産も差押えの対象になります。
ですから、「売却すれば現金が入るから、そのとき払えばいい」と考えて、
そのまま何もしないのはおすすめできません。
特に不動産の場合、差押えまで進んでしまうと、売却そのものにも大きな影響が出ます。
売却活動を始めたとしても、
「税金を滞納しているから売れない」という単純な話ではありませんが、
差押え登記などが入れば、通常の売買のようにスムーズには進められません。
実務的には、
売却する予定が決まっているのであれば、今の段階で市区町村などの担当窓口に連絡して、
「相続した不動産を売却する予定ですが、固定資産税が未納になっています。
現在の未納額と延滞金を含めた納付額を確認したい」と伝えて、
まず正確な金額を確認するのがいいと思います。
そのうえで、払えるのであれば早めに払う。
どうしても今すぐ払えないのであれば、放置するのではなく、
自治体に事情を説明して今後の納付について相談する。
これが現実的です。
また、不動産を売却するときには、
固定資産税について売主と買主との間で日割りなどによる清算をすることがあります。
ただし、ここは勘違いしやすいところで、売買時の固定資産税の清算は、
地方税法上の納税義務者を買主に変更するものではありません。
例えば1月2日に売却して所有権が買主に移ったとしても、
その年度の固定資産税について自治体から課税される納税義務者が
自動的に買主へ変わるわけではありません。
売買契約上、当事者間で日割り清算するのは別の話です。
今回のケースでも、
「売却したら固定資産税は買主が払ってくれる」という考え方にはしない方がいいです。
あくまで売主側の納税義務を整理したうえで、
売買契約では必要に応じて固定資産税・都市計画税の清算を行う、という考え方です。
そして、もう一つ気になるのが、「共有名義が面倒なので自分一人が相続した」という部分です。
これは税金とは別ですが、弟さんと一緒に売却代金を分けるのであれば、
相続時にどのような遺産分割をしたのか、
マンションの取得を相談者さん一人にした代わりに弟さんとどのような合意をしているのかは、
売却前に整理しておいた方がいいです。
名義を一人にしたからといって、兄弟間のお金の問題まで自動的に消えるわけではありません。
ただ、固定資産税については話を複雑にする必要はありません。
「売却予定だから払わなくてもいい」ということではありません。
納期限が来た税金は納める。
遅れているなら延滞金を含めて現在の金額を確認する。
払えないなら自治体に相談する。
売却時の固定資産税の清算は、それとは別に考える。
この順番です。
今回のように「近いうちに売るつもりだから」という理由で固定資産税を後回しにするのは、
あまりおすすめしません。
売却代金が入るまで待つメリットはほとんどなく、
時間が経てば延滞金が増える可能性がありますし、
滞納処分まで進めば売却にも余計な問題が発生します。
「どうせ売るから」ではなく、「売るからこそ、税金関係をきれいにしてから売る」。
これが不動産売却では一番シンプルで安全な考え方だと思います。