不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 兵庫県姫路市
-
- 投稿日
- 2025/07/10
-
- 更新日
- 2025/07/12
- [2回答]
456 view
相続放棄した土地に固定資産税
遠方の使わない土地を相続放棄したつもりだったのに、市役所から固定資産税の納付書が届きました。
放棄手続きが不十分だったのでしょうか?このまま無視したらどうなるのか心配です。
-
ご相談を拝見しました。相続放棄は家庭裁判所への申述が不可欠ですから、受理されていればお手元に「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきているはずです。
受理通知書があるならば、市役所に対して納税義務がないことを証明すれば良いでしょう。手続きが不十分であったか否かについては情報が少なく、判断のしようがありません。しかしながら、手続きが不十分であれば所有者とみなされ、当然に納税義務が生じます。その場合、支払いを放置することで延滞金が発生するなど、ペナルティを受けることになります。
早急に確認されることをお勧めします。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 京都府京都市上京区
-
- 投稿日
- 2025/09/12
- [2回答]
359 view
相続した古民家に保存義務があった
京都市内で相続した築80年の古民家について、景観条例のため取り壊しが難しいと役所から言われました。 維持費は高く、活用の見込みもなく、負担ばかりです。こうした場合どうするのが良いのでしょうか。 手放して現金化したいのですが、役所の人に聞いても明確な回答が得られませんでした。
359 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府大阪市生野区
-
- 投稿日
- 2024/12/04
- [2回答]
699 view
サブリース物件を相続しました
不動産に関する知識がないまま、サブリースの物件を相続しました。深く考えず売却すればいいやと考えてましたが、ネットで調べるとサブリースは解約ができないと出てきて困っています。解約ができない=売却ができないということでしょうか?
699 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県朝霞市
-
- 投稿日
- 2025/01/03
- [2回答]
793 view
父が所有している不動産をどのように管理していくか、どこに相談すればいいのでしょうか。
父は賃貸マンションを2棟所有しています。 まだ管理のほうは出来ていますが、今後認知症とか何か病気をした時のことなど話し合えていません。 父が亡くなった場合、私を含めた3姉妹のうち誰かが相続する形になるかと思いますが 生前のうちに何かできることはありますか? 誰も管理ができない、難しい場合は不動産会社に管理を任せる?ようなことはできるのでしょうか。 生きている父に、私からも切り出しずらく…何か話し合いのきっかけなども作れたらいいのですが… 不動産に関して全く知識がなく、どこで聞けばいいか分からなかったので相談させていただきました。
793 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 長野県長野市
-
- 投稿日
- 2025/10/04
- [2回答]
302 view
共有名義分だけ売却することはできますか
築45年の木造戸建てを兄と共同で相続しています。兄は思い出の家だから残したいと言っており、しぶしぶ了承していましたがそろそろ売却してしまいたく、先日話し合いをしましたが平行線のままでした。 私の持ち分だけでも売却できたらと思っているのですが、そういう売り方はできるのでしょうか。 その場合でも、兄の了承が必要なのでしょうか
302 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 青森県八戸市
-
- 投稿日
- 2024/06/10
- [4回答]
846 view
結局いくらで売れるのか、より手残りを多く手放したい
祖父母が住んでいた一軒家(空き家)の今後に困っています。 地元の不動産会社さんに査定をしてもらったところ、 査定額は1,200万円でしたが、解体費用と諸経費で手残りが500万円ほど。 私は東京に住んでおり、手放せるのであれば同等の手残りがあればなんでも良いと思っています。 ネックは、解体費用の先出しでいつ売れるのかわからない状況にすることです。 先出しなどは無しで、うまく手放す方法はございませんでしょうか。 アドバイスいただければと思います。
846 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県神戸市長田区
-
- 投稿日
- 2025/07/31
- [2回答]
456 view
生前贈与と相続税、どちらが得?
母から生前贈与の話が出ていますが、将来的に相続税より得なのかわかりません。 贈与資産はマンション一室です。(査定評価額4,000万円) 相続が発生した場合(相続人は私だけです)は、これに有価証券4,000万程がある予定です。 不動産の場合、どちらが税負担が軽くなるのでしょうか?
456 view
-
70代 女性
- 相続
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/04/11
- [3回答]
840 view
孫にマンションを相続させたい。
私が亡くなった場合、長男の子供(20代)と、次男(50代)が相続人です。長男は昔に病死しています。 次男とは織が合わず、長男の子供夫婦によくしてもらっています。 その為、私の死後はこの孫夫婦に私の資産とマンションを相続させたいのですが、 必ず孫夫婦に相続させられるようにするには何が必要でしょうか。 遺言の必須項目等、教えてください。
840 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都小平市
-
- 投稿日
- 2025/08/09
- [1回答]
325 view
介護していた母が追い出されるのはおかしい
数か月前に、祖母が亡くなりました。 母は一緒に暮らして、ケアマネさんにサポートしてもらいながら祖母の介護を4年程していました。 祖母が亡くなり、相続の話になった際、相続人である母、母の妹(私の叔母)、母の兄(私の叔父)が母に感謝の言葉を述べたあと、 実家は母の妹に相続させろ、と言ってきました。 理由は、母の妹の夫が最近事業に失敗し、生活が苦しく助けてあげないといけない、また、子供がまだ小さくある程度広さのある家が必要、ということでした。 母一人なら、都営住宅等に住んだらどうだ、ということでした。(父は他界しています) 母は、祖母が亡くなった後は実家に住み続けるつもりでいました。 母は遺品整理や諸々の手続きもほぼ一人で行っており、この仕打ちに私自身もとても腹が立っています。 実家は祖母名義の為、話しあって誰に名義変更するか決めないといけません。 母が実家に住み続けられるよう、有利に進めるにはどうしたら良いですか。知恵を貸してください。
325 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県茂原市
-
- 投稿日
- 2024/09/09
- [3回答]
801 view
相続税が支払えない
母が亡くなり、自宅と賃貸アパートが残された。長男が相続手続きを調べているうちに、相続税が800万円かかることが判明。 あまりにも突然のことで、長男では800万円も用意できない。 母の現金は介護費用などに使ってしまい、ほとんど残されていなかった。親戚にお金を貸してもらえないか尋ねてみても、全て断られてしまった。
801 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 岡山県倉敷市
-
- 投稿日
- 2025/10/28
- [1回答]
207 view
母の遺品整理中に、知らない土地の権利書が出てきました。
母が亡くなり、実家の整理をしていたら「土地権利書」と書かれた封筒が出てきました。 場所は県外の山間部で、地図を見てもよく分かりません。父もすでに他界しており、親戚も誰も知らないそうです。 登記簿を調べた方が良いのか、放置して良いのか、、、、かなり古そうなので、破棄しても良いでしょうか。
207 view
相談先を選択してください
ご相談拝見致しました。
「相続放棄をしたはずなのに、固定資産税の納付書が届いた」
これは実際に多くの方が混乱されるケースです。まずはお教えいただいた情報から現状を整理してみます。
【よくある背景】
・相続放棄をしたつもりでも、家庭裁判所で正式な手続きが完了していないケースがある
・市役所は家庭裁判所の手続きを自動的に把握しておらず、放棄した人宛に納付書を送ることがある
【確認すべきこと】
1. 家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されたか?
→ 受理されていれば「相続放棄申述受理通知書」が交付されている
2. 市役所に放棄の事実を伝えているか?
→ 放棄済みでも通知していなければ、納税対象として扱われることがある
【今後の対応方法】
・相続放棄が完了している場合
→ 市役所の資産税課に「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提出し、請求を停止してもらう
・相続放棄をしていない/期限を過ぎていた場合
→ 原則として相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要
→ 放棄できない場合は納税義務が発生する可能性があるため、専門家(弁護士・司法書士等)に相談を
【無視してしまった場合のリスク】
・延滞金が発生する可能性
・資産の差押え通知が来る場合もあり得る
・名義が中途半端なままだと、将来的に売却や処分も困難になる
・まずは相続放棄の有無を確認(受理通知書の有無)
・完了していれば、市役所に書面を持参して報告
・未手続きまたは期限切れの可能性がある場合は、速やかに専門家へ相談を
ご参考となりますと幸いです。