不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/12

    ご相談拝見致しました。

    「相続放棄をしたはずなのに、固定資産税の納付書が届いた」

    これは実際に多くの方が混乱されるケースです。まずはお教えいただいた情報から現状を整理してみます。


    【よくある背景】
    ・相続放棄をしたつもりでも、家庭裁判所で正式な手続きが完了していないケースがある

    ・市役所は家庭裁判所の手続きを自動的に把握しておらず、放棄した人宛に納付書を送ることがある

    【確認すべきこと】
    1. 家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されたか?
     → 受理されていれば「相続放棄申述受理通知書」が交付されている

    2. 市役所に放棄の事実を伝えているか?
     → 放棄済みでも通知していなければ、納税対象として扱われることがある

    【今後の対応方法】
    ・相続放棄が完了している場合
     → 市役所の資産税課に「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提出し、請求を停止してもらう

    ・相続放棄をしていない/期限を過ぎていた場合
     → 原則として相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要

     → 放棄できない場合は納税義務が発生する可能性があるため、専門家(弁護士・司法書士等)に相談を

    【無視してしまった場合のリスク】
    ・延滞金が発生する可能性
    ・資産の差押え通知が来る場合もあり得る
    ・名義が中途半端なままだと、将来的に売却や処分も困難になる





    ・まずは相続放棄の有無を確認(受理通知書の有無)
    ・完了していれば、市役所に書面を持参して報告
    ・未手続きまたは期限切れの可能性がある場合は、速やかに専門家へ相談を


    ご参考となりますと幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/11

    ご相談を拝見しました。相続放棄は家庭裁判所への申述が不可欠ですから、受理されていればお手元に「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきているはずです。

    受理通知書があるならば、市役所に対して納税義務がないことを証明すれば良いでしょう。手続きが不十分であったか否かについては情報が少なく、判断のしようがありません。しかしながら、手続きが不十分であれば所有者とみなされ、当然に納税義務が生じます。その場合、支払いを放置することで延滞金が発生するなど、ペナルティを受けることになります。

    早急に確認されることをお勧めします。

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