不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2024/11/26

    ご質問について拝見いたしました。

    契約を解除したいのとの事ですのですでに売買契約済みということですね。

    売買契約の前に重要事項説明はありませんでしたか?
    重要事項説明の際に都市計画道路についてご説明や記載がない場合は媒介業者の違反になる可能性が高いかと思います。
    今一度重要事項説明書をご確認ください。

  • 私が回答します

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー
    投稿日
    2019/02/02

    土地を購入されたのが建業者の媒介だった場合、事前に重要事項説明があったと思います。

    もし重要事項説明書に都市計画道路について記載・説明がされていない場合には、媒介(仲介)した宅建業者は重要事項説明義務に違反することになります。

    よって、媒介業者の責任を追及することができます。

    売主との関係では、瑕疵担保責任の問題になります。媒介業者から説明を受けていた場合には、責任を問うことはできません。物件に「隠れた瑕疵」がある場合、買主は「契約の目的を達することができない場合」に限って契約を解除することができます。

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