不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    福島

    関計株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/10/16

    ご相談内容拝見いたしました。
    結論から申し上げますと、共有名義のマンションを夫の独断で勝手に賃貸に出すことはできません。

    大きなリスクがあるため、絶対にストップさせてください。
    〇法律上、勝手に貸すことはできない
    共有名義の家を人に貸すには、法律上お二人の合意が必要です。妻であるあなたの同意なしに貸し出すことはできません。

    〇ローンの一括返済を求められる危険がある(一番の理由)
    住宅ローン返済中の家を無断で他人に貸すのは、銀行との契約違反です。金融機関にバレると「ローン残金の一括返済」を迫られるという、取り返しのつかない事態になりかねません。

    〇離婚時に家を売るのが難しくなる
    一度人に貸すと入居者の権利が強くなり、「家を売りたいから出ていって」とは簡単に言えなくなります。結果的に家を売るのが難しくなり、売却価格も数百万円単位で下がってしまいます。

    【今すぐやるべき3つのこと】

    1.文字でハッキリ拒否する
    LINEなどで「私に無断で貸すことには一切同意しません」と明確に証拠を残してください。

    2.夫にリスクを突きつける
    「銀行に無断で貸すと一括返済になる契約違反だ。その責任はどうとるのか」と伝えてください。これが一番のストッパーになります。

    3.不動産屋に直接連絡する
    もし夫が相談している不動産屋が分かれば、直接「妻ですが私は一切同意していません」と伝えてください。まともな業者ならトラブルを避けるために募集をストップします。

    離婚や「この家をどう分けるか」の話し合いが終わるまでは、貸さずに空き家のままにしておくのが最も安全です。

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/10/16

    共有名義のマンションを、一方の判断だけで賃貸に出せるのか。
    これは、単に夫婦の意見が一致していないという問題ではなく、
    共有不動産の管理に関する法律上の問題です。

    まず、共有名義だからといって、
    必ずしもすべてのことに共有者全員の同意が必要になるわけではありません。

    民法では、共有物の管理に関する事項は、
    原則として共有者の持分価格の過半数で決めるとされています。
    また、賃貸借についても、契約期間や契約の性質などによって、
    共有者の過半数で決められる場合と、全員の同意が必要になる場合があります。

    そのため、今回のケースも、夫婦のどちらか一方が必ず単独で賃貸に出せる、
    あるいは必ず相手の同意が必要、と一律には判断できません。

    特に一般的な居住用の賃貸借契約では、契約期間だけでなく、
    借地借家法による更新の可能性なども考慮する必要があります。
    実際にどのような契約を締結しようとしているのかを確認することが重要です。

    また、今回気になるのは、まだ離婚条件が決まっていないという点です。

    夫としては、空き家のまま住宅ローンを払い続けるよりも、
    賃貸に出して家賃収入を得たいという考えなのだと思います。
    一方で、妻としては、今後の財産分与やマンションの扱いが決まっていない段階で、
    第三者に貸してしまうことに抵抗があるのでしょう。

    この場合、法律上の賃貸権限だけでなく、
    賃貸に出した後にどうするのかも考えなければなりません。
    入居者が決まれば、後から夫婦間で売却や処分について合意しても、
    すぐに自由に扱えるとは限らなくなります。

    私なら、まず登記簿で持分割合を確認し、賃貸借契約の内容や住宅ローンの契約条件も調べます。
    そのうえで、夫婦間で賃貸に出すことへの合意がないのであれば、
    募集を進める前に、離婚問題を扱う弁護士に相談することをお勧めします。

    なお、賃貸募集を始めることと、実際に賃貸借契約を締結することは別です。
    募集の段階であっても、後のトラブルを避けるため、
    反対していることを夫や関係する不動産会社に書面で伝え、
    募集をいったん止めるよう求めることは考えられます。

    住宅ローンについても、居住用として借りた物件を賃貸に出す場合、
    金融機関への確認が必要になることがあります。

    今回のようなケースでは、夫婦のどちらが正しいかという話だけで進めるよりも、
    マンションを今後どうするのか、売却するのか、どちらかが取得するのか、
    あるいは一時的に保有するのかを含めて整理することが大切です。

    離婚条件が決まっていないからこそ、先に賃貸に出すことで状況を複雑にしないよう、
    法的な権限と今後の財産整理を分けて考え、慎重に進めていただきたいと思います。

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築年数:15年
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階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
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