不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/28

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    固定資産税都市計画税は1月1日の所有者に支払い義務があります。よって、年途中で売却したからといって、税務署から還付があるわけではありません。
    しかし、不動産売買の慣行として、固定資産税等は日割り計算をするのが一般的です。よって、税務署からの還付ではなく、買主からの清算として手元に戻ってきます。
    この際、東日本と西日本では日付の起算日が異なりますので、注意が必要です。あくまで慣行ですからその土地の起算日に合わせなくてはいけません。またこれは慣行にすぎませんから、清算をしない契約もあり得ます。契約書をよく見てください。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    支払い済みの固定資産税・都市計画税は、引渡日を境に日割りで清算されますので、ご安心ください。

    これらの税は、1月1日現在の所有者に課せられます。

    例えば4月1日に物件の引き渡しをされるお客様は、半年以上の税を余分に支払っている事となります。その場合は、過払い分の金額を買主様からお受け取りいただく事が可能です。

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