不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/30

    ご相談、拝見致しました。
    お母様名義の空き家の売却ですね。

    結論から言うと、お母様が名義人であれば、施設に入っていても「3,000万円の特別控除」は使える可能性はあります。

    手続きは代理で進められますので、ご安心ください。※お母様のご意志能力の確認等、必ず、士業のご指示を仰いでください。

    ポイントは、施設に入ってからその家に誰も住んでいないこと。
    この条件を満たせば、対象になるケースが多いです。

    実際には、委任状を作って
    ・売買契約
    ・確定申告
    の両方を代理で進める形になります。


    主な条件は、
    ① 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
    ② お母様が一人暮らしだったこと(施設入所後も誰も住んでいないこと)
    ③ 売却金額が1億円以下であること
    です。
    ※必ずご自身で最新の確認してください。
    こちら

    施設入所中のケースでは、書類が少し増えるので、税理士さんや税務署に事前確認しながら準備しておくと安心ですよ。

    今回のケースは、適用できる可能性が高いので、早めに動いておくのがおすすめです。

    ご参考となれば幸いです。

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