不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 北海道函館市
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- 投稿日
- 2026/01/24
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- 更新日
- 2026/01/25
- [2回答]
390 view
相続した家が事故物件だったと後から知った
父の家を相続し、しばらく空き家のままでした。
売却準備を進める中で、近所の方から過去に孤独死があったと聞かされました。
生前、父からは何も聞いていません。不動産会社にも相談していますが、どこまで説明が必要なのか、価格へも影響するのか、、、
最後に住んでいた父は病院で亡くなっているので、過去の孤独死は関係ないと思っていて良いでしょうか?
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ご相談を拝見しました。
御尊父については告知不要と勘案されますが、それ以前の所有者が孤独死であると近隣で噂になっているようなら、事実関係を調査した方が良いでしょう。賃貸物件については概ね3年を経過すれば告知は不要との目安が示されている一方、売買物件に関しては明確な期限が設けられていないからです。
国土交通省による「宅地建物取引業者の人の死の告知に関する告知ガイドライン」では自然死や日常生活での不慮の死については原則として告げなくても良いとされていますが、発見が遅れ特殊清掃を要したケースや近隣の記憶に残っているケースについては、告知を要するともしています。
相談者様はご近所から情報を入手したとのことですから、購入者も同様の情報を入手する可能性が高いと勘案されます。売却後トラブルに発展することがないよう、事実関係を調査したうえで告知を要するか否かを判断されると良いでしょう。また、告知不要のケースでも買主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響など特段の事情があると認識した場合などは告げる必要があるとされていますのでご注意ください。いずれにしても、噂話を当てにせず事実関係を調査したうえでガイドラインに基づいて判断されると良いでしょう。
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50代 女性
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お父様がお住まいだったご実家について、近隣の方から「過去に孤独死があった」と聞かれたとのことですが、現在の不動産取引における「事故物件」の扱いは、国土交通省が公表している「事故物件に係るガイドライン」に基づいて判断されるのが一般的です。
まず、お父様は病院で亡くなられたとのことですので、その事実自体は当該物件における死亡事案ではなく、「事故物件」に該当することはありません。仮に、過去に他の方がその物件内で亡くなっていたとしても、それが「自然死」や「孤独死」であり、特殊清掃が行われておらず事件性もない場合は、原則として心理的瑕疵には該当せず、買主への告知義務もないとされています。
また、近隣住民の方からの伝聞による情報であっても、具体的な状況や事実確認ができなければ、単なるうわさや主観的な印象の範囲に留まります。不動産会社としても、可能な範囲で事実関係のヒアリングや確認を行った上で、合理的な根拠が得られなければ告知義務は発生しないというのが実務上の対応です。
つまり、本件については、現時点で確認されている情報から判断する限り、事故物件として取り扱う必要はなく、価格への影響も基本的には限定的と考えられます。ご不安がある場合でも、あくまでガイドラインに則り、適切に調査・説明を行えば問題ないといえるでしょう。