不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 東京都北区
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- 投稿日
- 2025/11/14
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- 更新日
- 2025/12/05
- [1回答]
874 view
両親の共有名義の家、どちらかが亡くなった場合どうなる?
両親の家は夫婦共有名義になっています。
もしどちらかが亡くなった場合、残された親と子どもの間でどう相続が発生するのか知りたいです。
共有名義のままだと将来売却が難しくなるのでしょうか。
今のうちに整理しておくべきでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
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- 投稿日
- 2024/09/25
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1601 view
海外在中の妹と遺産相続をする場合
母を介護しています。 将来母の相続が発生した場合、私と海外に住む妹が相続人になるのですが、妹は日本に住民票はなく、口座も持っていません。 これは相続の手続きをする上で問題ありませんか? 妹の口座に資産を移す際、例えば為替の影響を考慮して私が一旦全て保有し、時期をみて妹の海外口座に入金する、というのは可能なのでしょうか。
1601 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2019/04/02
- [3回答]
3346 view
親が亡くなり相続に。所有している家を売りたいです。
親が亡くなり家を相続しましたが、すでに持ち家があるため、売却したいと考えています。 この際に注意すべき点があれば教えてください。
3346 view
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70代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
- 2024/07/27
- [3回答]
1407 view
3人への相続
相続をする側になります。3階建てのアパート大家です。 私には息子が3人おりますが、相続となった場合、1人ではなく平等に分けたいと考えています。 大きな資産は、このアパートのみです。 入居されている方々は最近の方でも3年、長い人で9年住んでおります。 安定していることから、息子たちのためにも今の段階での生前贈与と思っていますが、3人への相続というのは可能でありますか? (ちなみに妻とは20年以上前に離婚済み)
1407 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 山形県山形市
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- 投稿日
- 2026/05/25
- [1回答]
236 view
祖母が亡くなりそうなタイミングで、介護していた母が倒れた
93歳の祖母が、もう長くないかもしれないと言われています。 祖母の介護は、母が10年ほど一人で担ってきました。 先月、母と一緒に祖母の通帳や保険関係の書類を少し整理していました。 「そろそろ相続のことも考えないとね」と話していた矢先、今度は母が倒れてしまい、現在入院しています。 父とは離婚しており、私には兄弟もいません。 もしこの状態で祖母に万が一のことがあった場合、実際に動けるのは私しかいないと思います。 手元には、祖母の実印、各銀行の通帳、母の実印があります。 ただ、祖母の印鑑証明や戸籍、介護関係の書類、権利証などがどこにあるのかはまだ確認できていません。 祖母名義のマンションもあり、住宅ローンはないと聞いていますが、登記簿を見たことはありません。 母が退院できれば一緒に確認できますが、今は話をするのも難しい状態です。 祖母が亡くなったあと、相続人は母になると思うのですが、その母が入院中の場合、私が代わりに手続きを進められるのかも分かりません。 今のうちに最低限そろえておくべき書類や、確認しておいた方がいいことはありますか。 祖母名義のマンションについても、売却や名義変更を考える前に、まず何から手をつければいいのでしょうか。
236 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2024/10/15
- [2回答]
1432 view
マンションを母と共有名義で所有していたが、母が突然他界
5年前に母と共有名義でマンションを購入しました。持ち分は半分ずつです。 先月、母が突然他界してしまい、このマンションの相続問題に直面しています。 母には、20年以上音信不通の弟がおり(私にとっての叔父ですが、母のお葬式にも来ず、音信不通のままです) 、母に遺書はありません。母とマンションを購入した際は、将来は私一人の名義にしよう、と話していました。 母と折半で管理費やローンなどの維持も払っており、今は一旦全て私が払っていますが... 母との約束通り、このマンションを私の名義に変更したいのですが、叔父に連絡をとらなければいけないのでしょうか。 もし叔父が相続を希望した場合、どうしたら良いでしょうか。スムーズに相続を進める方法があれば、教えてください
1432 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2025/12/21
- [1回答]
755 view
相続登記って、正直どこまで急がないとまずいんでしょうか
去年父が亡くなり、実家は母がそのまま住んでいます。 名義は父のままです。 最近「相続登記が義務化された」とネットを見て、急に不安になりました。 母は「今さら変えなくていい」と言いますが、放置すると罰則があるとも聞き…。 売る予定もなく、今すぐ困るわけではないのですが、このままにしておくのは危険でしょうか。 何から手をつければいいのか分からず、時間だけが過ぎています。
755 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
- 2026/06/27
- [1回答]
238 view
配偶者居住権を設定したら、抹消してからでないと売却できないと言われた
2年前に父が亡くなり、相続の手続きを司法書士にお願いしました。 そのとき「配偶者居住権を設定すれば母の相続税が減らせる」とアドバイスをもらい、実家の建物部分に配偶者居住権を設定して、土地は私(長男)が所有する形で登記を分けました。 相続税も確かに圧縮できて、当時はそれで良かったと思っています。 しかし、母は去年から軽度の認知症と診断されており、施設への入居を検討しています。母が施設に移れば実家は空き家になるので、売却して施設の費用に充てたいと思っていたのですが... 不動産会社に相談したところ、土地はご長男の名義ですが、建物には配偶者居住権が設定されている為、居住権を抹消させないといけません。それには奥様本人の合意と登記抹消が必要です、と言われました。 母は認知症と診断されている為、合意書への署名はできることはできても、それが有効になるのかわかりません。 成年後見人をつけないといけないのでしょうか。後見人をつけたとしても、家の売却もすぐにはできないという情報もあり、困っています。 軽度の認知症と診断されていても、本人が納得していれば居住権を抹消することは可能なのでしょうか。他に何か方法はないでしょうか。
238 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府藤井寺市
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- 投稿日
- 2025/03/18
- [2回答]
1164 view
孫への相続で負担を減らすためには
まだ先の話ですが、孫に私の持っている マンション2棟、戸建て1棟などの不動産を相続させようと思っているのですが 今の時代相続なんて迷惑でしょうか。 子供より孫に相続させたいです。負担はなるべく少なく。 マンションは管理は大変だけど、家賃収入もあります。 戸建ては今住んでいる家ですね。築年数は古いので売却したほうがいいですかね。 孫は20代です。今後何もないよりかあった方がいいのではと。 本人の意思はこれから聞きます。
1164 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 秋田県秋田市
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- 投稿日
- 2025/12/22
- [1回答]
839 view
相続した実家、この地域だと売れないですよね…
父の死後、実家を相続しました。 正直、この辺りは空き家だらけで、不動産会社にも「時間がかかる」と言われています。 兄弟は県外で、管理はすべて私任せです。 固定資産税と草刈りだけが続いています。 都市部ならまだしも、この地域で持ち続ける意味があるのか分かりません。 相続した不動産が“負債”になる感覚を、誰に相談すればいいのでしょうか。
839 view
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50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
- 2025/11/27
- [1回答]
764 view
借地権付き戸建を相続したものの、売れる気がしません。
両親が住んでいた戸建を相続しましたが、よく調べると借地権付きで、 しかも地主さんとの契約更新が2年後に控えていることが分かりました。 建物は築38年でほぼ価値がなく、土地は借地なのでそのまま住むにも売るにも中途半端な状態です。 不動産会社に査定を依頼したところ、 「買主が限られるため、現金買いの投資家か、借地の扱いに慣れている層にしか売れない」と言われました。 建て替えをする場合は承諾料が必要になるらしく、その額も地主さん次第。先が読めません。 なるべく早く手放したいのですが、どう売るのがいいんでしょうか。
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現在ご両親の共有である場合、どちらか亡くなった方の持分をその配偶者が相続するか、または子が相続するかの選択になります。
配偶者が相続しても夫婦が同居していたのなら、小規模宅等の特例が使えるし、配偶者の税額軽減もあるので、残された配偶者が負担する税額は大きくないはずですが、夫婦すべてが亡くなった後の二次相続では、納税は発生します。一度、税理士にシミュレーションしてもらい、どうすれば負担する税額が少なくなるのか検証してもらうとよいかもしれません。
お子様二人の仲が良好なのであれば、将来共有名義で相続しても、問題はないと思われますが、そうでない場合は売却時には面倒なことになると思われますので、単独名義で相続される方が良いと思います。