不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 京都府京都市中京区
-
- 投稿日
- 2024/07/03
-
- 更新日
- 2024/12/10
- [3回答]
1344 view
家族信託のデメリットを教えてください。
将来父親から不動産(マンション)や有価証券を相続予定ですが、父親の健康状態が悪く、現在要介護3です。
相続財産がある為、成年後見人制度を利用しようと思っていたのですが、友人に家族信託を進められました。調べると家族信託の方がメリットが大きいと感じたのですが、デメリットはなんでしょうか。また注意することなどあれば詳しく教えて頂きたいです。
-
ご質問ありがとうございます。
お父様の健康状態が悪化していることは心配ですね。
年齢ばかりはどうすることもできないので、
現実的な管理体制を工夫することは
とても大切なことだと思います。
運用面や親族間のデメリット・リスクについては
すでに回答がされていますので、
税務面での注意点をお伝えします。
■ 損益通算ができない
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
例えば、マンションの修繕費用が大きくなり、
不動産所得が赤字になったとします。
通常であれば、年金所得などと相殺して
税金を安く計算できます。
しかし、信託財産から生じた赤字は
他の黒字と相殺することができません。
過去の申告書を見て、
赤字が多いような物件でしたら注意が必要です。
■ 赤字の繰越ができない
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
築年数の経過により、
外壁や屋根などを大規模修繕することが
あるかもしれません。
大規模修繕のコストは高額なケースが多く、
大きな赤字を計上することがあります。
通常、青色申告なら赤字は3年間繰り越せるので、
翌年の黒字と相殺することができます。
しかし、信託の場合、赤字は切り捨てられます。
翌年の黒字と相殺することはできません。
大規模修繕を計画しているのであれば、
かなり不利になりますのでご注意ください。
■ 信託用の決算書を別途作成
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
例えば、マンションは信託に入れて、
駐車場は信託に入れないといった場合、
決算書は別々に作る必要があります。
通帳を分ける必要もありますし、
経費の領収書も別々に管理する必要があります。
確定申告では、2つの決算書を合体して申告しますが、
会計ソフト側は「合体」なんて想定していない
ケースもあります。
もし、ご自身で確定申告をしているのであれば
申告時に工夫が必要になるかもしれません。
確定申告の手間が増えたり、
税理士の顧問料が増加する可能性がありますので、
ご注意下さい。
ご参考になれば幸いです。 -
家族信託は、家族による財産管理手法の一つです。
財産権(財産から利益を受ける権利)と、財産を管理運用処分できる権利に分け、後者だけを家族に信託する契約です。
これにより所有者がご自分で財産管理ができなくなった財産に関し、管理・運用・処分を行うことが可能になります。
柔軟性の高い財産契約ではありますが、成年後見人制度と違い「信上監護権」はありません。介護付き老人ホームなどに入居する場合において、受託者が代理人として入居契約をすることができないということです。
また受託者の負担が大きいのも特徴です。
受託者には建物等について管理する義務が生じます。例えば台風により屋根板金が剥がれ通行人が被害を受けた場合の賠償責任などは、受託者が自分の財産で賠償しなければなりません。
また相続人は単独でしょうか?
他に相続人がいるのに相談せず話を進めた場合、親族間で不公平感を生むことがあります。とくに収益物件を管理する場合は、収支が開示されないと使い込み疑惑が発生します。また相続人間で話し合いがスムーズにいってない場合に、遺留分侵害請求される場合も多いようです。
◯身上監護権
◯管理責任
◯親族間の不和
この3つが家族信託のデメリットとなりますので、信託契約前に検討すると良いでしょう。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福島県会津若松市
-
- 投稿日
- 2025/04/04
- [1回答]
719 view
住宅ローン相続で悩んでいます
離婚歴があり、前妻との間に子供がいます。養育費を月35000円支払っています。 再婚しようと考えていて、家の購入を考えています。 住宅ローンを組む際は夫の名義でのほうが良いのか、妻側の名義のほうが良いのか、またペアローンで組んだほうが良いのかどれが良いのでしょうか? またペアローンで組んだ際例えば3000万の住宅ローンで夫1500万、妻1500万のローンを組みローンを支払ってる途中で万が一夫が亡くなった場合は負債になるのか、財産になるのか、遺留分はどうなるのか知りたいです。 また、ローンを払い終わった後に夫が亡くなった場合、家や土地の財産としての価値はどうなるのか知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
719 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県茂原市
-
- 投稿日
- 2024/09/09
- [3回答]
945 view
相続税が支払えない
母が亡くなり、自宅と賃貸アパートが残された。長男が相続手続きを調べているうちに、相続税が800万円かかることが判明。 あまりにも突然のことで、長男では800万円も用意できない。 母の現金は介護費用などに使ってしまい、ほとんど残されていなかった。親戚にお金を貸してもらえないか尋ねてみても、全て断られてしまった。
945 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福津市
-
- 投稿日
- 2024/08/14
- [2回答]
854 view
相続された土地について
私は今、祖父母の家に住んでいます。その家の土地の相続について、売却しようという話が挙がっています。理由は、土地が入り組んでおり、車道に面していないため価値が低いと考えられているためです。孫である私にもその同意を求められましたが、相続の知識が浅いため曖昧なまま同意しています。このままで良いのかを、アドバイスいただけますと幸いです。
854 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県北九州市戸畑区
-
- 投稿日
- 2025/10/16
- [2回答]
450 view
相続した家に、荷物が大量に残っていました
先日叔父が亡くなりました。私も相続人にあたる為叔父の家を見に行ったのですが、居住スペースは綺麗なものの、使っていない部屋には古い家具や書類が大量に残っていました。 家の外の通路には壊れた家電製品が大量にあり、全て叔父のものには思えず、不法投棄されたのでは?と思っています。 市に相談したら「遺品整理は相続人で」と言われ、業者に見積もりを出したら数十万円単位でした。 これって相続放棄したら費用負担もしなくて済むんでしょうか?タイミングを間違えると放棄できないと聞き、焦っています。 他の相続人にも写真を撮って状況を伝えましたが、皆良い反応ではありませんでした。
450 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 佐賀県鳥栖市
-
- 投稿日
- 2025/12/04
- [2回答]
262 view
農地を宅地に転用するのはどう手続きを踏めば良いですか
相続した土地の一部が農地になっています。 私は農業を継ぐつもりはなく、できれば売却するか宅地にして資産として使いたいと考えています。 ただ市役所で相談すると「農地転用は時間がかかる可能性がある」「エリアによっては許可が出ない場合もある」と言われました。 色々資料ももらいましたが、どうもよくわからず、詳しい方がいたら教えて頂きたいです。 具体的な手順や、条件、宅地になるまでの期間など。
262 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市東区
-
- 投稿日
- 2025/10/19
- [1回答]
504 view
相続登記の途中で兄弟が亡くなってしまいました
父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。 兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。 司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。 二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか? 途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
504 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 山口県下関市
-
- 投稿日
- 2026/02/01
- [1回答]
83 view
相続した家を、誰も使わないまま空き家になっています
親から戸建てを相続しましたが、子どもも含め誰も住む予定がありません。 売却を考えましたが、立地や築年数の影響で思うように進まず、空き家のまま管理しています。 相続人は私と弟でしたが、弟は海外在住の為私が相続しました。 とはいえ、弟も空き家の維持費を折半で払ってくれている為早めに売却したいのですが、 地元不動産に相談してもHPに載せることはできるが、売却はかなり厳しいと言われてしまいました。 どうしたら良いでしょうか。まず何からしたら良いでしょうか。
83 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/01/09
- [3回答]
1197 view
音信不通だった父に想定外の負の遺産。
私が幼いころに両親が離婚し、母と暮らしていました。 父とはもう20年以上連絡をとっておらず、生存すら知らなかったのですが、母から半年前に父が亡くなったことを知らされました。しかも、離婚後別の家庭を作り(子供は小学生1人)、その後また離婚しており、その子供と私が法定相続人になるとのことでした。 父は預金が200万円、住宅ローンの返済中でまだ1,500万程が残っているそうです。 相続放棄するつもりでいたのですが、3か月の猶予期間を過ぎています。 私が父の死を知った証拠をどう提示すれば良いのでしょうか。
1197 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 北海道帯広市
-
- 投稿日
- 2024/12/12
- [2回答]
648 view
相続の話し合いをする予定。流れや進め方・注意すべきことは?
親がのこした不動産の相続について話し合いがあります。 兄弟は6人いて、私は2番目になるのですが いつもまとめていてくれた1番上の兄は病気で亡くなっています。 話し合いを行うときは、私主体で進めていくのですが スムーズに進めるためにも、話し合いの流れなどアドバイスをいただきたいです。 遠方に住んでいる者もいるので、年末の集まりの時に なんとか話し終わりたいです。
648 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2025/07/06
- [3回答]
563 view
共有持分が複雑すぎて、相続後に売れない
兄弟で親のマンションを相続しましたが、登記が複雑で持分割合がはっきりしません。 不動産会社に相談しても「共有者の同意が必要」と言われ、話が進みません。 誰か一人が代表で売ることはできないのでしょうか?
563 view

相談先を選択してください

はじめまして、イエステーション ㈱コムハウスの角田と申します。
家族信託は相続対策や財産管理の柔軟性を提供する一方で、いくつかのデメリットや注意点があります。以下に詳しく解説します。
(家族信託のデメリット)
・初期費用が高い
家族信託を設定するためには、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)への相談が必要です。契約書の作成や登記手続きが複雑で、初期費用が数十万円〜数百万円になることもあります。
・契約内容が複雑
信託契約は個別の状況に応じて設計するため、内容が複雑になりがちです。不十分な設計だと、将来のトラブルを引き起こすリスクがあります。専門家との綿密な協議が必要です。
・流動性の低下
家族信託を設定した財産は「信託財産」となり、信託目的の範囲内でしか処分できません。例えば、信託契約によっては、急に現金化が必要な場合に自由に売却できない可能性があります。
・受益者が受け取る財産の税務計算の煩雑さ
信託財産の管理や分配に関連して、税務処理が複雑になる場合があります。贈与税、所得税、相続税が絡む場面では注意が必要です。
・トラブルが生じる可能性
家族内での信託契約であっても、信託管理を巡って意見の食い違いが発生することがあります。また、他の相続人が信託契約に不満を抱く場合、将来的なトラブルに発展することも考えられます。
・成年後見制度との併用が難しい
家族信託は、信託設定後に成年後見制度を利用することが制限される場合があります。信託契約により財産管理が確定してしまうため、成年後見人が関与しづらくなるからです。
(注意点とアドバイス)
信託契約の明確化
・信託の目的(資産の管理、運用、分配など)を明確にし、契約書にしっかりと記載しましょう。
・受託者(財産を管理する人)の選任も重要です。信頼できる家族や専門家を選ぶことが鍵です。
税金の事前検討
・信託財産に関連する贈与税、所得税、相続税の影響を専門家に相談し、事前に理解しておきましょう。
信託財産の選択
・すべての財産を信託に組み込む必要はありません。特に、流動性の高い財産(現金など)は信託外にしておくと、柔軟な対応が可能です。
家族間の合意形成
・信託の設定前に家族全員と十分に話し合い、不満や疑問点を解消しておくことが重要です。
成年後見制度との比較
・成年後見制度は法的な保護が手厚い反面、柔軟性に欠けます。一方で家族信託は柔軟性が高いですが、信託契約に基づいて動くため管理責任が重くなります。それぞれのメリットとデメリットを慎重に比較してください。
(成年後見制度と家族信託の選択基準)
成年後見制度が適している場合
・財産が複雑ではなく、管理や処分が限定的なケース。
・法的な保護や監督を重視したい場合。
家族信託が適している場合
・将来の相続対策や資産運用を柔軟に行いたい場合。
・財産が多岐にわたり、複雑な管理が必要な場合。
お父様の健康状態や相続予定の財産状況を考えると、専門家と相談して個別の事情に合った最適な方法を選ぶことが重要です。家族信託を検討する際は、契約内容を慎重に設計し、税金や家族間のトラブル回避のための対策を講じてください。
以上、参考になれば幸いです。