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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/03

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    家族信託は、家族による財産管理手法の一つです。
    財産権(財産から利益を受ける権利)と、財産を管理運用処分できる権利に分け、後者だけを家族に信託する契約です。

    これにより所有者がご自分で財産管理ができなくなった財産に関し、管理・運用・処分を行うことが可能になります。

    柔軟性の高い財産契約ではありますが、成年後見人制度と違い「信上監護権」はありません。介護付き老人ホームなどに入居する場合において、受託者が代理人として入居契約をすることができないということです。

    また受託者の負担が大きいのも特徴です。

    受託者には建物等について管理する義務が生じます。例えば台風により屋根板金が剥がれ通行人が被害を受けた場合の賠償責任などは、受託者が自分の財産で賠償しなければなりません。

    また相続人は単独でしょうか?

    他に相続人がいるのに相談せず話を進めた場合、親族間で不公平感を生むことがあります。とくに収益物件を管理する場合は、収支が開示されないと使い込み疑惑が発生します。また相続人間で話し合いがスムーズにいってない場合に、遺留分侵害請求される場合も多いようです。

    ◯身上監護権
    ◯管理責任
    ◯親族間の不和

    この3つが家族信託のデメリットとなりますので、信託契約前に検討すると良いでしょう。

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