不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 長野県長野市
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- 投稿日
- 2024/07/26
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- 更新日
- 2024/08/03
- [1回答]
3423 view
暦年贈与と相続時精算課税制度について教えてください
今年から暦年贈与と相続時精算課税制度について税制改正があったと思います。
すでに相続時精算課税制度を使って2,500万円の贈与を受けて運用しています。
ここから、更に毎年110万円の贈与を受けることは可能ですか?
暦年贈与と精算課税制度の併用はできないと聞きましたが、生活費や子育て費用であれば問題ないのでしょうか。
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50代 女性
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先日父が他界し、相続手続きを進めることになりました。 相続人は、私と弟、そして家族間であまり話したことがなかったのですが、父には前妻との間に子供が1人おり、3人です。 前妻との子はもう30年以上連絡を取り合っておらず、私達家族もその人がどこに住んでいるかも知りませんでした。 先日戸籍の附票を所得して、おそらく現在住んでいるであろう住所に手紙を出したのですが、一か月たっても返事がありません。手紙には、遺産の内容は詳しく記載せず、一度連絡をとって説明させていただきたいと記してあります。 この場合、どう動いたら良いのでしょうか。 父の遺産は、アパート2棟と、有価証券、現金です。
804 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
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70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。 相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。 通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました) このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。 この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。 あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
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両親が亡くなった後、弟夫婦がそのまま実家に住みついています。 名義は私と弟の2人。固定資産税や修繕費は折半の約束でしたが、数年経っても一切支払いがありません。 売却にも応じず「俺たちの家だ」と…。感情的にも法的にも、どう対応したらいいでしょうか。
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- 相続
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- エリア
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60代 男性
- 相続
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60代です。(妻は20年前に他界) 私の相続が発生した際、遺産は全て子供たち(全員成人済み)に相続させるつもりですが、長年連れ添ったパートナーには今二人で住んでいるマンションに住み続けてほしいと思っています。 パートナーも相続はしないことを希望していますが、マンションには住み続けたいと。 何か良い方法はありますか。子供たちもパートナーと関係は良好で、了承をもらっています。
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- 相続
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ご質問ありがとうございます。
ご認識の通り、相続時精算課税について
大きな改正がありました。
具体的な取扱いについては
気になるところですよね。
ご質問いただいた内容についてお答えします。
■ 以前から相続時精算課税を適用中
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
令和6年から相続時精算課税の制度に、
110万円の非課税枠が創設されました。
この110万円の非課税枠は、
以前から相続時精算課税を適用している方にも
適用されるものになります。
したがって、令和6年以降の贈与について、
毎年110万円の非課税部分は
税金が発生しないことになります。
■ 暦年課税と精算課税の併用
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
選択した精算課税の非課税枠110万円と
通常の暦年課税の非課税枠110万円は別物です。
例えば、お父様から贈与を受ける場合、
暦年課税と精算課税の併用はできません。
一方で、お父様からの贈与は精算課税、
お母様からの贈与は暦年課税といった
組み合わせにすることは可能です。
この場合には、
合わせて220万円の非課税枠を使えますので、
うまく活用できる場合にはご利用ください。
■ 生活費等は贈与税の非課税
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養義務者から生活費や教育費の
贈与を受けた場合には、
贈与税はかかりません。
110万円の非課税枠を
消費しないのが特徴です。
注意点としては、
①都度払い
②常識的な金額
というポイントがあります。
振込が面倒だからと言って、
半年分や1年分の生活費をまとめて渡すと
贈与と認定される恐れもありますので、
ご注意ください。
また、生活費は使い切ることが前提です。
貯金や投資に回った部分には贈与税がかかります。
ここで、「生活費はいくらまで認められるのか?」
というご質問をよくいただきます。
社会通念上、一般的に、常識的な金額
が妥当といわれており、
明確な金額の掲示はありません。
ご家庭や地域によって、
変動するとは思いますが、
あまりにも多額の生活費等は
認められないという点にご注意ください。
ご参考になれば幸いです。