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    投稿日
    2024/08/03

    鈴木洋輔

    鈴木洋輔税理士事務所

    • 40代
    • 埼玉県
    • 男性
    • 専門家

    ご質問ありがとうございます。
    ご認識の通り、相続時精算課税について
    大きな改正がありました。
    具体的な取扱いについては
    気になるところですよね。

    ご質問いただいた内容についてお答えします。


    ■ 以前から相続時精算課税を適用中
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    令和6年から相続時精算課税の制度に、
    110万円の非課税枠が創設されました。

    この110万円の非課税枠は、
    以前から相続時精算課税を適用している方にも
    適用されるものになります。

    したがって、令和6年以降の贈与について、
    毎年110万円の非課税部分は
    税金が発生しないことになります。


    ■ 暦年課税と精算課税の併用
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    選択した精算課税の非課税枠110万円と
    通常の暦年課税の非課税枠110万円は別物です。
    例えば、お父様から贈与を受ける場合、
    暦年課税と精算課税の併用はできません。

    一方で、お父様からの贈与は精算課税、
    お母様からの贈与は暦年課税といった
    組み合わせにすることは可能です。

    この場合には、
    合わせて220万円の非課税枠を使えますので、
    うまく活用できる場合にはご利用ください。


    ■ 生活費等は贈与税の非課税
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    扶養義務者から生活費や教育費の
    贈与を受けた場合には、
    贈与税はかかりません。

    110万円の非課税枠を
    消費しないのが特徴です。

    注意点としては、
    ①都度払い
    ②常識的な金額
    というポイントがあります。

    振込が面倒だからと言って、
    半年分や1年分の生活費をまとめて渡すと
    贈与と認定される恐れもありますので、
    ご注意ください。
    また、生活費は使い切ることが前提です。
    貯金や投資に回った部分には贈与税がかかります。


    ここで、「生活費はいくらまで認められるのか?」
    というご質問をよくいただきます。

    社会通念上、一般的に、常識的な金額
    が妥当といわれており、
    明確な金額の掲示はありません。

    ご家庭や地域によって、
    変動するとは思いますが、
    あまりにも多額の生活費等は
    認められないという点にご注意ください。

    ご参考になれば幸いです。

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