不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 長野県長野市
-
- 投稿日
- 2024/07/26
-
- 更新日
- 2024/08/03
- [1回答]
2534 view
暦年贈与と相続時精算課税制度について教えてください
今年から暦年贈与と相続時精算課税制度について税制改正があったと思います。
すでに相続時精算課税制度を使って2,500万円の贈与を受けて運用しています。
ここから、更に毎年110万円の贈与を受けることは可能ですか?
暦年贈与と精算課税制度の併用はできないと聞きましたが、生活費や子育て費用であれば問題ないのでしょうか。
-
ご質問ありがとうございます。
ご認識の通り、相続時精算課税について
大きな改正がありました。
具体的な取扱いについては
気になるところですよね。
ご質問いただいた内容についてお答えします。
■ 以前から相続時精算課税を適用中
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
令和6年から相続時精算課税の制度に、
110万円の非課税枠が創設されました。
この110万円の非課税枠は、
以前から相続時精算課税を適用している方にも
適用されるものになります。
したがって、令和6年以降の贈与について、
毎年110万円の非課税部分は
税金が発生しないことになります。
■ 暦年課税と精算課税の併用
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
選択した精算課税の非課税枠110万円と
通常の暦年課税の非課税枠110万円は別物です。
例えば、お父様から贈与を受ける場合、
暦年課税と精算課税の併用はできません。
一方で、お父様からの贈与は精算課税、
お母様からの贈与は暦年課税といった
組み合わせにすることは可能です。
この場合には、
合わせて220万円の非課税枠を使えますので、
うまく活用できる場合にはご利用ください。
■ 生活費等は贈与税の非課税
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養義務者から生活費や教育費の
贈与を受けた場合には、
贈与税はかかりません。
110万円の非課税枠を
消費しないのが特徴です。
注意点としては、
①都度払い
②常識的な金額
というポイントがあります。
振込が面倒だからと言って、
半年分や1年分の生活費をまとめて渡すと
贈与と認定される恐れもありますので、
ご注意ください。
また、生活費は使い切ることが前提です。
貯金や投資に回った部分には贈与税がかかります。
ここで、「生活費はいくらまで認められるのか?」
というご質問をよくいただきます。
社会通念上、一般的に、常識的な金額
が妥当といわれており、
明確な金額の掲示はありません。
ご家庭や地域によって、
変動するとは思いますが、
あまりにも多額の生活費等は
認められないという点にご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
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