不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 長野県長野市
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- 投稿日
- 2024/07/26
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- 更新日
- 2024/08/03
- [1回答]
3692 view
暦年贈与と相続時精算課税制度について教えてください
今年から暦年贈与と相続時精算課税制度について税制改正があったと思います。
すでに相続時精算課税制度を使って2,500万円の贈与を受けて運用しています。
ここから、更に毎年110万円の贈与を受けることは可能ですか?
暦年贈与と精算課税制度の併用はできないと聞きましたが、生活費や子育て費用であれば問題ないのでしょうか。
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60代 男性
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実家の畑について。相続放棄しても管理義務は残るのですか?
先日父が他界しました。 父の遺産には、実家の隣にある広大な畑が含まれています。 私には兄弟がおらず、一人っ子です。父は生前、その畑を大切に手入れしていましたが、私には農業の知識も経験もなく、管理する自信がありません。 また、定年後は都会に住む娘家族の近くに引っ越す予定で、畑の維持は難しいと考えています。 相続放棄を検討していますが、畑の管理義務は続くのでしょうか。 実家から徒歩5分の場所にある畑ですが、私は実家には住んでおらず、月に1回程度様子を見に行く程度です。 また、畑には父が植えた果樹や野菜が残っています。これらの収穫や処分は必要でしょうか? 畑のすみには父が建てた小屋があり、農機具なども保管されています。 相続放棄後の管理義務の範囲と期間について、具体的にアドバイスいただけますと幸いです。 また、管理義務を軽減または回避する方法があれば、ぜひ教えてください。
1661 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川越市
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父から相続した実家(築45年の戸建て)を売却しようと、不動産会社に相談したのですが、 「このままだと取り扱いが難しい」と言われ、事実上断られてしまいました。 理由は、 ・再建築不可の可能性があること ・接道条件が微妙なこと などでしたが、正直そこまで深く理解できていません。 こちらとしては「古い家を売るだけ」という感覚だったのですが、 思っていたよりハードルが高いようです。 上記のような物件でも売却する方法はありますか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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マンションを親名義で買うと相続税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか。 どうして相続税対策になるのでしょうか。
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子供が先に亡くなった場合の相続について
42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。 息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。 息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。 息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。 息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。 どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
1323 view

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ご質問ありがとうございます。
ご認識の通り、相続時精算課税について
大きな改正がありました。
具体的な取扱いについては
気になるところですよね。
ご質問いただいた内容についてお答えします。
■ 以前から相続時精算課税を適用中
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
令和6年から相続時精算課税の制度に、
110万円の非課税枠が創設されました。
この110万円の非課税枠は、
以前から相続時精算課税を適用している方にも
適用されるものになります。
したがって、令和6年以降の贈与について、
毎年110万円の非課税部分は
税金が発生しないことになります。
■ 暦年課税と精算課税の併用
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
選択した精算課税の非課税枠110万円と
通常の暦年課税の非課税枠110万円は別物です。
例えば、お父様から贈与を受ける場合、
暦年課税と精算課税の併用はできません。
一方で、お父様からの贈与は精算課税、
お母様からの贈与は暦年課税といった
組み合わせにすることは可能です。
この場合には、
合わせて220万円の非課税枠を使えますので、
うまく活用できる場合にはご利用ください。
■ 生活費等は贈与税の非課税
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養義務者から生活費や教育費の
贈与を受けた場合には、
贈与税はかかりません。
110万円の非課税枠を
消費しないのが特徴です。
注意点としては、
①都度払い
②常識的な金額
というポイントがあります。
振込が面倒だからと言って、
半年分や1年分の生活費をまとめて渡すと
贈与と認定される恐れもありますので、
ご注意ください。
また、生活費は使い切ることが前提です。
貯金や投資に回った部分には贈与税がかかります。
ここで、「生活費はいくらまで認められるのか?」
というご質問をよくいただきます。
社会通念上、一般的に、常識的な金額
が妥当といわれており、
明確な金額の掲示はありません。
ご家庭や地域によって、
変動するとは思いますが、
あまりにも多額の生活費等は
認められないという点にご注意ください。
ご参考になれば幸いです。