不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/03

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    ご相談内容拝見しました。
    お父様が賃貸マンション2棟を所有して認知症や、将来の相続が発生した場合のことを検討されたいが、なかなかお父様とお話し合いのきっかけがないのでどうしようかとお悩みということですね。

    まずは、お父様と話し合うきっかけつくりですね。お父様のご意向の確認と3姉妹の希望などの確認が最重要になります。ファイナンシャルプランナーや不動産コンサルタントなど中立的にアドバイスできる人を交えて話し合いましょう。きっといろいろなアイディアがでてきます。ここを掛け違えると後工程でどんな専門家が入って手続をしても将来に禍根を残すリスクがあります。何も対策をせず認知症になり相続が発生してしまうと3姉妹様が大変なご苦労をすることになるリスクもあり、きちんと対策をしておかれることが強く推奨できる状況と思われます。

    その前提として以下の事項をお父様に確認しておきましょう。
    ・各マンションの築年数、規模(部屋数)、間取り、入居状況(平均空室率)
    ・各マンションの収支状況(家賃収入、経費、ローン残高、税金など)
    ・賃貸マンション以外のお父様の財産の棚卸し

    お父様のご意向として、マンション経営を継承してほしいのか、売却してもよいのか、もし認知症になった場合、どうしたいのかなどなど。
    3姉妹様のご希望としてマンション管理を引き継ぐ意思があるのか。どちらかと言えば売却して均等に相続したいなど。

    以上の前提、気持ちを考慮して方針、対策を検討する場合、お父様に認知能力がある今しかありません。是非、早めに行動されるとよいと思われます。
    ・3姉妹共同で又はどなたか単独でお父様から管理方法を継承し管理する。
    ・手に負えない場合は不動産管理業者に管理委託契約をする。
    ・財産管理契約や任意後見契約、さらには2棟の賃貸マンションは家族信託を設定する。
    ・賃貸マンション以外の財産は公正証書遺言書で手当する。

    一般的には不動産は共同名義にすると将来的な争いやさらに次世代に相続するとより困難な状況になりがちですので避けた方がよいと言われます。マンションを相続しない2姉妹様に代償分割、換価分割、生命保険金の準備などで手当をする方法もあります。

    以上は極めて専門的な内容となりますので、方針が決まれば、行政書士、司法書士、弁護士、税理士に相談して法的な書類を準備していきます。

    ご参考になれば幸いです。

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