不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2024/11/08
-
- 更新日
- 2024/11/10
- [4回答]
823 view
認知症の母宛に相続の連絡がきたのですが、どうしたらいいでしょうか
母方のかなり遠い親戚から母宛に、弁護士を通じて空き家の相続について相続人全員の承認が必要、との連絡がありました。
会ったこともない、全く知らない人なのですが、対応しないといけないのでしょうか。
母は認知症を患っています。
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無視することはできないので対応しないといけないと思います。
お母様が認知症とのことでご自身で判断するのは難しいと思いますので
連絡してきた弁護士にご相談してみた方が良いと思います。 -
法定相続人になっている以上は相続について無視する事は出来ないです。
煩わしい事案と思われるかもしれませんが対応するしかありません。
認知証を患っているとの事ですが本来的には後見人を付けるべき案件かもしれません。
実務的には家族の同意という事で代理対応でも良いかと思います。
相続対象案件に資産価値が内容でしたら相続放棄の手続きをすることをお勧めします。 -
ご相談を拝見しました。
会ったこともない遠縁の親戚であっても、完全に無視することはできません。法律上、相続は血縁関係に基づく権利であり、詳細な内容を把握せずに対応を拒否することはお勧めできないからです。
財産の内容は把握されていないようですが、相続の発生により、原則として相続人全員が共有で財産を受け継ぎます。そのため、単純承認や放棄をするにしても遺産分割協議に参加する必要があります。とはいえ、ご母堂が認知症を患っているとのことですから、そのような判断を自身で行うのは困難でしょう。
まずは相続財産の内容を把握すると同時に、相続人が認知症である場合の対応について、連絡をしてきた弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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相談先を選択してください

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。法定後見制度の利用を考慮してもよいですが、この制度を利用する場合、家庭裁判所に申し立てが必要で、選任された後見人がお母様の代わりに手続きを行います。
ただし、家庭裁判所への申し立てから決定までに時間がかかります。また、申し立てを行うと取り下げはできないため、慎重な判断が求められます。
家族が後見人に選任される割合は約20%で、残りは弁護士や司法書士が選任されることが多いです。専門家が選任された場合、その報酬は被後見人であるお母様が亡くなるまで継続的に支払われ、月額3~5万円程度かかります。さらに、家族が選任された場合でも、監督人が必要となり、その報酬も別途発生し、月額1~3万円が必要です。
これらの要素を考慮し、相続放棄や後見制度の利用については十分に検討することが重要です。できるだけ早く、相続放棄に詳しい弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
相続人としての責任を果たすためにも、早めの行動が重要です。相続放棄を検討する際は、まずその期間が短いことを理解し、迅速に行動する必要があります。