不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県越谷市
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- 投稿日
- 2021/04/06
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- 更新日
- 2021/04/06
- [1回答]
2437 view
遺産相続の遺言執行者
私は登記上の所有者ですが、故人の遺書には私は遺産を相続しないと明記してあります。故人は遺言執行者を指名しています。この場合、私は遺言執行者を無視して遺産の不動産を売却できますか。
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築140年の空き家の扱いについて
親から相続した実家の取り扱いについて困っています。築140年で田舎にあるのでおそらく土地を売っても二束三文にしかならず、人が住まなくなってからかなり老朽化してしまいました。豪雪地帯なので雪の重みで窓枠が歪んでしまい、数センチの隙間ができるほどです。取り壊すにしても広い家なので、かなりの費用が必要になると思います。 もしも災害などが起きて倒壊するようなことがあればご近所さんに迷惑をかけてしまいますし、早めにどうにかしたほうがよいのでしょうか…
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- 相続
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- エリア
- 北海道札幌市厚別区
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- 2025/08/07
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海外居住の妹と相続協議が進まない
母が亡くなり、実家を相続する話が出ていますが、妹はアメリカに住んでおり連絡も滞りがちです。 印鑑証明も取れず、手続きが一切進みません。 そもそも、相続人が海外在住の場合、実家の相続は可能なのでしょうか。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
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相続税の申告を税理士に依頼して行いましたが、 後になって近隣の取引事例を調べると、相続した土地の評価額が相場よりかなり高いように感じています。 すでに相続税は納付済みですが、評価額が過大だった場合、修正や還付を受けることは可能なのでしょうか。 それとも一度申告してしまうと変更はできないのでしょうか。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県藤沢市
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- 投稿日
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親から相続したアパートの運用
親から築古のアパートを相続しました。毎年の経費を最低限回収でき、安定的に収益を出すのにどのような管理会社とお付き合いすればよいかがわかりません。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 秋田県秋田市
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- 投稿日
- 2025/12/22
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相続した実家、この地域だと売れないですよね…
父の死後、実家を相続しました。 正直、この辺りは空き家だらけで、不動産会社にも「時間がかかる」と言われています。 兄弟は県外で、管理はすべて私任せです。 固定資産税と草刈りだけが続いています。 都市部ならまだしも、この地域で持ち続ける意味があるのか分かりません。 相続した不動産が“負債”になる感覚を、誰に相談すればいいのでしょうか。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
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結局いくらで売れるのか、より手残りを多く手放したい
祖父母が住んでいた一軒家(空き家)の今後に困っています。 地元の不動産会社さんに査定をしてもらったところ、 査定額は1,200万円でしたが、解体費用と諸経費で手残りが500万円ほど。 私は東京に住んでおり、手放せるのであれば同等の手残りがあればなんでも良いと思っています。 ネックは、解体費用の先出しでいつ売れるのかわからない状況にすることです。 先出しなどは無しで、うまく手放す方法はございませんでしょうか。 アドバイスいただければと思います。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市阿倍野区
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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先月、帰省した際に母から(父は他界)もし自分に何かあったら財産はすべて私に渡す、と口頭で言われました。 私には妹がいますが、もうずっと疎遠で暮らしています。 私も母のことは気にかけていて将来何かあったら面倒をみるつもりですが、口頭は心配だから紙に書いて、と言ったらその場でノートに財産はすべて私に渡す、というメモと、母の氏名・拇印がおされた紙を渡されたのですが・・・これって有効なのでしょうか。
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母の介護を10年以上一人で担ってきました。他の兄弟はほとんど関与していません。 相続では不動産を含め法定相続分で均等に分けると言われています。 遺言はありませんでした。 寄与分があると聞きましたが、実際に認められることは多いのでしょうか。 本当に納得できません。何か方法があれば教えてください。
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20代 男性
- 相続
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- エリア
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一軒家相続について
相続する側なのですが、一軒家で費用などの面でどのくらい必要なのか、そして、土地の管理について。あと、これから自身が相続させる側になったら何をすればよいのか。
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こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
よく登記は第三者の対抗要件として登記の必要性をうたわれるのですが。ただ、登記記載の所有者と真の所有者とは必ずしも同じでないということを認識しなければなりません。
本件の場合、ご質問内容から推測して真の所有者が被相続人であるがご相談者様の名義のままになってしまっていたという事でしたら、他人物売買になってしまいますよね。逆に被相続人が存命中にご相談者様が売買等で所有権移転されているにも関わらず、遺言書にすでに売却済の不動産が資産として記載されてしまっていたらその限りではないですが。
いずれにせよ、相続発生時期と不動産所有権移転の時系列等を確認しながら調べていく話になると思いますので、勝手に売却出来る出来ないの話ではない気もします。
以上、参考まで