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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2021/04/09

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    よく登記は第三者の対抗要件として登記の必要性をうたわれるのですが。ただ、登記記載の所有者と真の所有者とは必ずしも同じでないということを認識しなければなりません。
    本件の場合、ご質問内容から推測して真の所有者が被相続人であるがご相談者様の名義のままになってしまっていたという事でしたら、他人物売買になってしまいますよね。逆に被相続人が存命中にご相談者様が売買等で所有権移転されているにも関わらず、遺言書にすでに売却済の不動産が資産として記載されてしまっていたらその限りではないですが。
    いずれにせよ、相続発生時期と不動産所有権移転の時系列等を確認しながら調べていく話になると思いますので、勝手に売却出来る出来ないの話ではない気もします。
    以上、参考まで


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