不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 女性
-
- エリア
- 東京都江戸川区
-
- 投稿日
- 2024/05/03
-
- 更新日
- 2024/07/24
- [3回答]
2053 view
権利書だけ持っている祖母の土地
私は都内に住む20代女性です。
80歳になった祖母が先日、自分の兄から土地の権利書を渡されたらしいです。
土地は先代が購入したものです。登記変更までは行っていないと思います。
・場所は宮城県
・現在は空き家。
・祖母も私も都内在住(私は小さな子供もいます)ですので、実際の土地の確認にも行けず。
・相続登記もちゃんと行えていない。
祖母も身体が弱ってきているので、ゆくゆく権利書は私の父に渡されます。
このままの状態を続けると、相続人が増えていくだけで、空き家は空き家のまま
父が権利書だけを持っているという謎な状態になります。
どうにかして相続登記を行い、売却の方向にもっていきたいのですが
他の相続人(祖母の兄弟)が今どこで何をしているか分かりません。
生きているのかさえも・・・
この場合、祖母のために私が動けることは何かあるのでしょうか。
具体的な手続き、必要書類がありましたら教えていただきたいです。
-
ご質問ありがとうございます。
司法書士杉並第一事務所の関良太と申します。
お話から推察するに、不動産の名義は先代の方のまま放置され相続人がどんどん増えている状態で、今後処分するについてもどうすれば良いかというご相談かと存じます。
今後予想されるリスクとしては
①相続登記がされていないため、過料を支払わなければならないリスク
②空き家とのことで、管理不全のため近隣住民よりクレームが入るリスク
③空き家を持ち続けることで、固定資産税を支払い続けなければならなくなるリスク
以上が主だったリスクとなります。
そこで一番簡便な方法としては、ご自身で住む予定がなければ売却されることが賢明かと存じます。
売却の前提として、相続人調査・遺産分割協議・相続登記を経て所有者を確定し売却する必要があります。
司法書士であればこれら必要な手続きすべてを行えるかと存じます。
相続登記を申請する前提として、戸籍収集を行い相続人調査を行います。
司法書士の場合、職務上請求を各自治体に行い戸籍などの収集を行えます。
相続人調査の過程判明した、各相続人の住所に遺産分割協議に協力もらえるよう郵送を行うなどの方法が可能です。
また判明した相続人間で遺産分割協議を行い、不動産を相続する人を定めその人を売主として不動産を売却する方法が可能です。
遺産分割協議の内容を工夫することで、不動産の売却代金を各相続人で分けるといった方法をとることも可能です。
以上、本件についてはまずは司法書士にご相談されることをおすすめいたします。 -
相続は代が進むと複雑になるため、早めに解決しておきたいものですよね。
結論からいうと、できる限り早く、司法書士に相続登記を依頼(相談)をするといいでしょう。
司法書士に依頼すれば相続登記を進める過程で司法書士が法定相続人の住んでいる場所の特定、すでに死亡しているのかなど調査してくれ、誰が法定相続人なのか明確になります。
そして、法定相続人が確定したら、法定相続人全員で「遺産分割協議」をします。遺産分割協議とは、法定相続人全員で遺産をどのように分配するのか決める話し合いです。
遺産の分配が決まったら、ようやく相続登記がおこなえるようになります。法定相続人の確定から遺産分割協議、相続登記まではすべて司法書士が代行してくれます。
なお、必要書類は依頼者によって異なり、用意する枚数が異なりますので、司法書士に直接確認したほうがいいでしょう。
書類の準備や遺産分割協議などは意外に大変なため、おばあ様が元気なうちに開始することをおすすめします。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
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ご相談、拝見しました。
まず、従来は相続に基づく所有権移転登記は任意とされていましたが、令和6年4月1日から登記法が改正され、相続登記は義務化されています。
登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が課せられます。
もっとも、施行から3年間の猶予がありますので、早々に登記を完了する必要があります。
土地建物を購入したのは先代とのことですが、それを相談者様のご祖母のお兄様が任意で単独相続され、さらに権利証のみがご祖母様に引き継がれたということですね。
ご質問からは先代以降の相続人数が定かではありませんが、先代及びその配偶者が死亡している場合には、その子(ご祖母様及びそのお兄様)が2名のみであれば1/2づつで法定相続します。
他に兄弟はおられないのでしょうか?
いずれにしても、相続関係を明瞭にするために「法定相続情報一覧図」を作成してください。
書式や記載方法は、下記法務局のリンク先で確認できます。
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そもそもの話ですが、権利証の引き渡しをもって贈与や相続が完了するわけではありません。法定相続情報一覧図を作成した上で、最寄りの司法書士に相談されると良いでしょう。