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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/25

    笹林洋平

    株式会社笹林エスクロー

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    相続人の方が認知症に羅漢されているケースの場合は遺産分割協議に内容につき、法的判断能力がないと見做されることが多いので(認知症の進行レベルによります)相続人の方の住所を管轄する家庭裁判所に4親等内の親族の方が後見人の選任申し立てをして、家庭裁判所に選任された後見人が相続人の法定代理人として遺産分割協議につき参加する形式となります。後見人は被後見人たる相続人の方の利益を保護する立場で遺産分割協議に参加しますので、遺産分割の協議の結果については相談者様が望む結果に必ずなるとは限らないことになります。逆には被後見人たる相続人の方の利益を保護する内容の協議であれば、後見人は家庭裁判所の同意を得た上で遺産分割協議書に同意することになります。例としては被後見人の介護費用捻出のために不動産を被後見人に相続させるなどのケースが該当するかと思われます。相続した不動産が居住している不動産であれば再度家庭裁判所の許可を得て不動産を売却して被後見人の口座に入金された売買代金を後見人が被後見人の利益(介護施設への入所費用の支払い等)のため管理していく形式となります

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