不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 千葉県勝浦市
-
- 投稿日
- 2024/12/29
-
- 更新日
- 2024/12/29
- [2回答]
435 view
農地を相続することになりそうだが、いらない場合
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「農地法があるから売却は簡単ではない」と言われました。
調べてもよくわからず。私達夫婦は農業未経験、興味もない為もし相続することになった場合どうしたら良いでしょうか。
農地法についても詳しく教えてください。
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ご相談を拝見しました。
相談者様の意向は、農地を相続したくないとのことですからどのように手放すかを基本に考えると良いでしょう。
まず、農地法は登記簿の地目によらず、耕作の目的に使用される土地に対して適用されます。農地法の対象とされる土地については、所有権の移転、使用収益を目的とする権利設定(賃借権など)や移転、転用などについては農業委員会への届出が必要です。例えば売買について許可を得るには、全部耕作要件、常時従事要件、地域調和要件などを満たす必要があります。端的に表現すれば、農業従事者しか購入できないということです。
これが、農地は簡単に売れないと言われる理由です。
しかし、売却できないわけではありません。農業委員会や地域の農協、自治体などに相談して購入者を紹介してもらうことが可能です。
また、それでも購入者が現れない場合には、相続土地国庫帰属制度の利用を検討されれば良いでしょう。
以上、多少なり参考となれば幸いです。
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ご相談拝見しました。
将来、農地を相続する予定だけど農業をする予定がないのでどうすべきかというご相談ですね。おっしゃるように農地法3条、4条、5条で転用の要件が決まっています。まずは、お手持ちの登記などの資料と一緒にどうしたいからどういう手続が必要か農業委員会に相談にいくとよいでしょう。あらかじめ最低限の知識は持ってから訪問するようにしてください。
1. 3条:農地として売却する場合
売却先は原則として、農地法の要件を満たす「農業を適正に行う意欲と能力のある人(個人や法人)」で、買手が取得の許可申請をします。下限面積にも注意しましょう。
2. 4条:自ら農地を転用して売却する場合
転用(例:宅地、商業用地など)の目的に応じた計画を立てます。該当農地が「農業振興地域内農用地区域」に該当する場合、転用は原則禁止されています。この場合は、区域除外の申請が必要になります
3 5条:買主が転用を目的として購入する場合も4条と同様です。
許可を受けずに転用すると、権利移転が無効になったり罰金、懲役などもあるのでしっかりと要件を確認してから申請してください。
これ以外に、「相続土地国庫帰属制度」を利用できるか検討します。これは管理料を払って利用価値のない相続、遺贈で承継した土地を国家に引き取ってもらう制度です。農地の場合は転用の手続をしてから制度が利用できるか申請します。要件はなかなか厳しいものがあります。転用して利用価値があればご相談者様のニーズからは合わないかもしれません。
このあたりのことは農地転用や相続土地国庫帰属制度に詳しい行政書士に相談するとよいでしょう。
ご参考になれば幸いです。