不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県藤沢市
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- 投稿日
- 2024/03/07
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- 更新日
- 2024/05/23
- [1回答]
664 view
生前贈与について教えていただきたいです。
父親が生前にマンションの一部を私に贈与することを考えています。
生前贈与と相続の際の税金の違いは何ですか?
また、生前贈与の場合、将来の相続税にどのような影響を及ぼしますか?
贈与税の控除枠や相続税の基礎控除との関係性についても教えてください。
-
贈与や相続の税金は高額になるケースもあるため、違いを理解しておきたい気持ちはわかります。
まず生前贈与と相続の際の税金の違いは、生前贈与は贈与税が課税されるものであり、相続は相続税の課税対象になるものです。
法定相続人に生前贈与すれば、相続発生時にすでに生前贈与でマンションの所有権が移転していることになります。つまり、生前贈与されたマンションは相続税の課税対象外の資産ということです。
また、控除額については、次のようになります。
・贈与税:毎年110万円
・相続税:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
マンションの場合、価値が110万円以下とは考えにくく、贈与税はまず課税されてしまうと考えておくべきでしょう。一方、相続税の控除額は金額が大きいため、マンションの価値しだいでは相続税は課税されない可能性があります。しかし、贈与税は贈与する不動産単体の価値で計算しますが、相続税は相続するすべての資産の合計の価値で計算します。そのため、マンション以外にも資産がある場合、マンションの価値が低くても相続税が課税されるかもしれません。
なお、生前贈与には相続時精算課税制度、相続には小規模宅地の特例など、多くの減税制度が用意されています。質問の内容だけでは減税制度が利用できるかもわからないため、生前贈与と相続のどちらがお得なのかわかりません。あくまで回答は参考としていただき、税理士に相談することをおすすめします。
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