不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/05/13
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- 更新日
- 2019/05/13
- [1回答]
2721 view
相続した不動産を兄弟で所有すること
相続財産のうち不動産を兄弟で共有で所有しようと思っているのが何か問題はありますか?
不動産を共有名義で所有するメリット・デメリットは?
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田舎の実家の相続について、他の兄弟の意見は聞かなきゃだめですか?
田舎にある実家を誰が相続するか、管理するか 遺言に沿って、私が相続することで決着がつきました。 田舎ですし、生活も今の時代の人にとっては不便な場所です。 私も都内在住ですし、相続といっても正直管理もできないし 困る点が多いので売ることも考えています。 そのことを兄に告げたら 「みんなが住んでいた実家を売るなんてありえない」 「親が頑張ったのにもったいない」 など、売ることに対して反対されました。 自分が管理をするわけでもないのに、ずっとこのことについて 「売るな」と言われ続けています。 まず売ってくれる不動産会社がいるかも分かりませんが 相続した私の判断で決めても大丈夫ですよね? もし売れた場合、兄と分配しないといけないこともありますか?
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母名義のマンションが空き家です。本人は「もう戻らない」と言っていますが、高齢で意思能力の低下も心配。今のうちに売るなら、成年後見・任意後見・家族信託のどれが最短で確実でしょう?売却代金の管理や、相続空き家3,000万円特別控除の可否も気になります。手数料や期間感を含め、法的・税務的に「詰む前」の段取りを整理しておきたいです。
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50代 女性
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相続について
現在、父名義の戸建40坪ありますが この内、未登記の土地10坪程 あります。この場合、父が失くなった時、この土地の未登記分は、どうなりますか? 未登記分は、祖父名義になっている 為、相続が発生した時、問題に なり得ますでしょうか? 更地にすれば、未登記分があっても 相続分配には関係ないと、聞いて いますが?実際は、どうなんでしょうか? 因みに、この土地は、私と妹で相続 します。 ご回答宜しくお願い申し上げます。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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相続した土地の境目をまたいで、隣人の車庫が建っている。
父から相続した土地の境界線を1m程またいで、隣人の車庫が建っていることがわかりました。 隣人に伝えましたが、すぐには対応できないと断られたのですが、私はこの土地を早く売却したい為どうにか早期に解決したいです。 こういう相談はどこにしたら良いのでしょうか。不動産会社に相談してもあいまいな回答しか得られず、困っています。
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兄弟で相続した築40年のマンションがありますが、 入居者も減っており修繕積立金の負担だけが重くなってます。 売却か賃貸かで意見が割れており、管理組合の合意も得にくい状況。 なにか手はないでしょうか。
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相続放棄をしたつもりでも、不動産の管理責任が残るケースがあるとネットで見ました。 空き家になっている実家の固定資産税や修繕費の請求が来る可能性はありますか。
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父の相続で実家を調べていたところ、登記簿に抵当権が残っていることが分かりました。 父は「ローンはもう終わっている」と言っていたので驚いています。 銀行名も古く、現在どうなっているのか分からない状態です。 このまま売却しようと思っていたのですが、抵当権があるままだと進められないと言われました。 本当に完済しているのか、それとも何か残っているのか。 調べるにもどこに連絡すればいいのか分からず、手が止まっています。 とりあえず、抵当権を外せば売却できますよね?
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母が亡くなり、実家マンションを兄と2人で相続する予定です。 ただ兄は現在カナダ在住で、帰国の予定もありません。 売却の話はまとまっていますが、署名や印鑑証明、手続きのたびに時間がかかりそうで不安です。 固定資産税の支払いも続いているので、早く動きたいです。 海外在住でもスムーズに売却を進める方法はありますか?委任状だけで足りますか?
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実家(築45年の戸建て)を兄と2人で相続予定です。 売却前提で話はまとまっているのですが、建物を解体して更地にするかで意見が分かれています。 私は「解体してから売った方が高く売れる」と考えていますが、兄は「解体費用(約180万円)を先に出すのはリスクがある」と反対しています。 不動産会社からは「どちらでも売れるが、ターゲットが変わる」と言われています。 家自体はもうかなり古いのですが、そのまま売るor解体して売るのではどちらが買手が付きやすいのでしょうか??
215 view

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一つの不動産を複数の相続人で持分に応じて供給で所有されるとなると遺産分割としては
早くすみますが、不動産の自由度がきかなくなってしまいます。
仮に共有で所有されている不動産を売却等する場合には共有者全員の合意が必要となり、
全員の合意が無ければ話が進まないです。また、共有者の一人が無くなられたら更に相続
人が共有者となり更に所有者が増えていくことになります。
また、共有持分におうじで土地を分筆して相続するという場合もありますが、不動産の市
場性そのものの価値が大きく変わってしまう場合もあります。
どういうことかと言うと、その地域の市場での需要が100㎡が一般的な地域で3つに分
筆することで市場での流通価値が落ちてしまうという事。また、建築しにくい土地になっ
てしまったり、最低敷地面積がある地域であれば建物建築出来ない土地となってしまいま
す。
逆に市場流通性が100㎡の土地に300㎡の土地を相続して3つに分筆した場合、
既存住宅の配管が分筆後の土地を通過してしまっていたら、分筆後の土地を第三者へ売却
しにくい土地になってしまいます。
相続対策と言うと納税するための資金の準備である納税対策と税金を少しでも安くしよう
とする節税対策を考えがちになってしまいますが、一番大切なのはトラブルが起きないよ
うにするための相続財産の分割対策なのです。
よく相続税がかかるほど資産が無いから問題ないと思われている方が多いですが、
今や相続財産の半分近くが不動産が含まれているといわれております。
遺産分割協議がまとまらなくて不動産を共有名義にしておくという事が多いですが、
トラブルを起こさないために事前に分割対策をしておくという事が大切なのです。