不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2025/07/01
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- 更新日
- 2025/07/01
- [1回答]
349 view
相続したマンション、未登記の増築部分があると言われた
亡くなった父から相続したマンションを売却しようとしたところ、不動産会社から「一部が未登記」と指摘されました。
父が趣味で増築した部分で、確認申請も出していないようです。
このままでは売却できないのでしょうか?また、どんな手続きが必要になるのでしょうか?
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60代 男性
- 相続
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- エリア
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県神戸市兵庫区
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 長野県松本市
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- 投稿日
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- [2回答]
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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679 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 新潟県長岡市
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- 投稿日
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父(55)が再婚し、今は義母(41)とその連れ子(14)が実家で一緒に住んでいます。 父名義の持ち家ですが、義母は住宅ローンの連帯債務者になったようです。 (私は家を出て結婚しており、夫と二人暮らし、母は昔に他界しています) いざ父の相続が発生した場合、私にはどのくらいの権利があるのでしょうか。 正直父が亡くなったら実家は売却してしまいたいと思っていますが、先日話してる時にふと義母が「私がずっと住むから」と言っていて、癇に障りました。 争いにしたくないけど、どう考えても揉めそうです。 籍を入れ、ローンの連帯債務者にまでなってしまっていたら、もうほぼ義母の希望通りになってしまいますか。
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- 相続
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- 相続
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
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1981 view
相談先を選択してください
ご相談ありがとうございます。
「未登記の増築部分がある」と言われたとのこと、驚かれたのではないでしょうか。
まずご確認したいのは、その増築部分がどのような構造・用途で、どこに増設されたかによって、対応が大きく異なるということです。
例えば、バルコニーやサンルームのような軽微なものなのか。
あるいは、部屋数が増えるような本格的な鉄筋コンクリート造の増築なのか。
また、共用部分や敷地の境界を越えてしまっているのかどうか。
こうした点によって、法的な扱いや、後に必要となる手続きはまったく異なってきます。
▼どういった可能性があるのか(代表的なケース)
ひとつ目は、
建築確認が取られていない、いわゆる違法建築の状態になっているケースです。
建築基準法上、既存建物の増築には確認申請と完了検査が原則として必要です。
それがされていないまま工事が行われていた場合には、違反建築物とみなされる可能性があり、買主が住宅ローンを使えなくなるなどの影響が出ることがあります。
ふたつ目は、
そもそも法務局に登記されていない、未登記建物の状態です。
この場合は、建築士による現況調査と図面の作成が必要となり、登記補正(表題変更登記や合併登記など)を行う流れになります。
三つ目として、
特にマンションの場合に多いのが、共用部分を勝手に使ってしまっているケースです。
たとえば共用廊下を塞いで部屋を広げていたりすると、区分所有法や管理規約に抵触する可能性があり、管理組合との調整が必要になります。
▼必要になる手続きの一般的な流れ
まずは、
建築士など専門家による現地調査と図面の作成を行います。
次に、
役所で建築確認申請の履歴や合法性の有無を確認します。
未登記であることが判明した場合には、法務局で表題変更や増築登記の手続きを行います。
また、違反の程度によっては行政(建築指導課)との協議や是正措置が必要になるケースもあります。
マンションの場合は、管理組合の承認や規約上の整理が別途求められることもあります。
▼注意しておきたい点
現況のままでも売却ができないわけではありませんが、その場合は「現況有姿」での取引、かつ「契約不適合責任免除」が前提になるケースが多く、価格が下がったり、売却に時間がかかったりする傾向があります。
可能であれば、事前に事実確認、必要に応じて合法性を確認し、登記や必要な是正を済ませた上で売却に進む方が、売却条件は有利になりますし、買主の安心にもつながります。
ご参考となれば幸いです。