不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 新潟県新潟市中央区
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- 投稿日
- 2024/10/19
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- 更新日
- 2024/10/20
- [1回答]
592 view
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています
兄、姉、私、弟の4兄弟です。
母は数年前に他界して、先日父が亡くなり父の住んでいたマンションのことで揉めています。
父は生前介護が必要で私が主に介護をしていました。そこに弟も協力してくれていました。
そして父の住まいであるマンションについては、私が相続することになっていました。
父からの遺言でもそう書いてあります。
ですが今回姉が「マンションは売って、そのお金をみんなで分けたら?」と言ってきました。
兄は顔を出すことも少なかったので、話し合いには参加する気は見えません。
弟は「介護していて、父からもこのマンションを相続すると言われていたし決めるのは兄ではないか」と私の意見に賛成してくれています。
姉はいつも遊びにくるだけで介護の協力はしてくれていませんでした。
なのにこういう時は「こうしたほうがいいんじゃない?」と意見だけしてきます。
遺言書の効力は絶対ですよね?姉に何を言われても遺言書の内容以外に何か起こることはないですよね?
姉が何かしてこないか不安です。安心するためにも教えていただきたいです。
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- 投稿日
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689 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
- 2024/12/18
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父が持っていた不動産を勝手に売って使い込んだ兄。
遺産分割協議の際、父がもっていた不動産のうちの1つを 兄が勝手に売却していることが判明しました。 兄は売却したお金はもう残っていないと言っていて、 売却に関する書類も「あるはずだけど見当たらない」とか言って何も提示してくれません。 兄では話にならないので、こういう場合どこに相談したらいいんでしょうか。 不動産会社で担当したものに話を聞く? 税理士に頼んで調査するとかですか? 証拠が見つからなかったら、泣き寝入りするしかないんでしょうか。
765 view
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50代 女性
- 相続
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- 投稿日
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父は賃貸マンションを2棟所有しています。 まだ管理のほうは出来ていますが、今後認知症とか何か病気をした時のことなど話し合えていません。 父が亡くなった場合、私を含めた3姉妹のうち誰かが相続する形になるかと思いますが 生前のうちに何かできることはありますか? 誰も管理ができない、難しい場合は不動産会社に管理を任せる?ようなことはできるのでしょうか。 生きている父に、私からも切り出しずらく…何か話し合いのきっかけなども作れたらいいのですが… 不動産に関して全く知識がなく、どこで聞けばいいか分からなかったので相談させていただきました。
454 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府岸和田市
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- 投稿日
- 2025/01/21
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現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。 相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、 一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。 例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、 資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか? また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、 既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。 税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
420 view
ご相談を拝見しました。
ご兄弟間で意見が食い違い、大変お辛い状況で不安な気持ちを抱えていらっしゃることと思います。私は弁護士ではありませんので、知見の及ぶ範囲で回答します。
まず遺言書についてですが、法的な形式を満たしているなら原則として有効とされます。そのため故人の意志は尊重されるべきですが、一方で、他の相続人には法律で定められた最低限の相続分(遺留分)を請求できる権利があります。
兄、姉、相談者様、弟の4兄弟であれば、法定相続分として各1/4、遺留分としてその半分、各々1/8ずつの権利を有します。
遺留分が侵害された場合、相続人は侵害者に対して、最低限の遺産を取り戻す請求(遺留分減殺請求)に基づき家庭裁判所へ調停手続を行うことができます。そのような事態を防ぐためにも遺産分割協議で話し合い、遺留分の放棄もしくは相談者様が遺留分の買取を提案するのが円満な解決方法でしょう。
また、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の「遺留分調停」を申し立るとよいでしょう。調停では、裁判所を介して相手と話し合いを行い、調停委員が申立人と相手方それぞれの言い分を個別に聞き、調整をしてくれます。
介護に尽力され、遺言でも相続させると言及されていた相談者様には不本意かも知れませんが、「遺言書の効力は絶対」ではありません。円満に解決できるよう、まずは話し合いの場を持たれてはいかがでしょうか。