不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 新潟県新潟市中央区
-
- 投稿日
- 2024/10/19
-
- 更新日
- 2024/10/20
- [1回答]
923 view
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています
兄、姉、私、弟の4兄弟です。
母は数年前に他界して、先日父が亡くなり父の住んでいたマンションのことで揉めています。
父は生前介護が必要で私が主に介護をしていました。そこに弟も協力してくれていました。
そして父の住まいであるマンションについては、私が相続することになっていました。
父からの遺言でもそう書いてあります。
ですが今回姉が「マンションは売って、そのお金をみんなで分けたら?」と言ってきました。
兄は顔を出すことも少なかったので、話し合いには参加する気は見えません。
弟は「介護していて、父からもこのマンションを相続すると言われていたし決めるのは兄ではないか」と私の意見に賛成してくれています。
姉はいつも遊びにくるだけで介護の協力はしてくれていませんでした。
なのにこういう時は「こうしたほうがいいんじゃない?」と意見だけしてきます。
遺言書の効力は絶対ですよね?姉に何を言われても遺言書の内容以外に何か起こることはないですよね?
姉が何かしてこないか不安です。安心するためにも教えていただきたいです。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都国立市
-
- 投稿日
- 2025/11/09
- [2回答]
288 view
相続税を払うために土地を売るしかない?
父の死後、広めの土地を相続しましたが、相続税が思ったより高額で支払いに困っています。 現金が足りず、一部を売却して納税に充てようと考えていますが、土地の分筆や評価額の算定が複雑です。 「物納」という方法も聞きますが、どんなケースで認められるのか分かりません。 税負担を減らしつつ、損のない形で納税を行うにはどうすればよいでしょうか。
288 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県美濃市
-
- 投稿日
- 2024/10/27
- [2回答]
714 view
父が亡くなった場合、負債だけ相続しないことはできますか?
現在父は住居としてマンションを所有しており、将来私が相続する予定になっています。 しかし、父は会社の連帯保証人になっていて負債もあり、会社の経営状況も良くありません。 将来、父が亡くなり相続が発生した時、マンションだけを相続し、負債は相続しないという形はできるのしょうか? もしできるなら資産整理するうちに、やっておくべきことはなんですか?
714 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 山形県天童市
-
- 投稿日
- 2024/09/06
- [1回答]
773 view
相続の際、このメモは有効なのでしょうか。
先月、帰省した際に母から(父は他界)もし自分に何かあったら財産はすべて私に渡す、と口頭で言われました。 私には妹がいますが、もうずっと疎遠で暮らしています。 私も母のことは気にかけていて将来何かあったら面倒をみるつもりですが、口頭は心配だから紙に書いて、と言ったらその場でノートに財産はすべて私に渡す、というメモと、母の氏名・拇印がおされた紙を渡されたのですが・・・これって有効なのでしょうか。
773 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
-
- 投稿日
- 2025/08/10
- [2回答]
450 view
配偶者の再婚で相続が複雑
妻が再婚で、前夫との子供が1人います。私との間には子はいません。 先日妻が他界し、持ち家の名義は妻単独です。 私はその家に住み続けていますが、遺産分割協議の話し合いを前夫の子供とすることになるようで、戸惑っています。 子供と言っても、まだ高校生の為前夫も同席になります。 万が一、相手方がこの家の相続を希望した場合はどうしたら良いのでしょうか。
450 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県人吉市
-
- 投稿日
- 2025/02/05
- [4回答]
512 view
ずっと空き家のマンションはどうしたらいいでしょうか
3年前、姉が亡くなりました。 姉には旦那も子供もおらず、私が相続することになりましたが 私は6年前に購入したマンションに住んでいます。 姉のマンションは3000万(購入時) 私のマンションは2500万(購入時、リフォーム込み) 姉はここに住めばいいと、話していましたが 私にはこのマンションがあります。 なので住みかえるつもりはなく、ずっと放置してきてしまいました。 掃除もできず、中は汚いです。 とりあえず売ったほうがいいかなと思っていて 不動産会社に任せようと思っているのですがなにから始めたらいいですか。 売るならリフォームした方がいいですか
512 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2024/09/15
- [1回答]
574 view
相続したマンションの分け方
相続が発生しているマンションがあるとします。 相続人はA・B・Cの3人で、3分割でわけるために売却するとします。 売却の便宜上、A名義で登記を行い、売却後、売却金を3人でわけた場合、AからBCに贈与したとみなされるのでしょうか? 一番節税できて、3人で平等に分けられる方法はどんな方法がありますか?
574 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 岡山県倉敷市
-
- 投稿日
- 2025/04/24
- [2回答]
629 view
古家付き土地を相続。どう活用したら良いか
亡くなった父の遺産で地方にある古屋付きの土地を相続しました。 築50年以上の木造住宅で父が10年前まで住んでいたものです。 今は誰も住んでおらず空き家のまま数年経過しており、外観や室内の傷みもかなり進んでいます。 相続登記はすでに済ませましたが、この土地をどう活用したら良いか悩んでいます。 現状のまま売却するにも難しそうですし、リフォームは費用がかかりすぎます。 更地にするにも解体費用、固定資産税が気になります。 この土地にどんな選択肢があるか、アドバイスいただけないでしょうか。
629 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県新潟市東区
-
- 投稿日
- 2025/09/08
- [1回答]
467 view
相続した空き家、解体費を誰が負担するべきか。
兄弟で実家を相続しましたが、老朽化で市から解体勧告を受けました。 解体費は200万円以上。兄は「使ってないから費用は折半」と言いますが、私の生活は年金だけで余裕がありません。 補助金や相続人間の公平な負担方法はないのでしょうか。
467 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
-
- 投稿日
- 2025/05/18
- [1回答]
751 view
弟が住んでいたアパートの未払い家賃は、姉の私が支払わないといけないのでしょうか
1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。 独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。 私は唯一の兄弟です その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。 保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。 私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。 遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか? 相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
751 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
-
- 投稿日
- 2024/03/25
- [1回答]
838 view
遺留分侵害請求とマンション相続について
遺留分侵害請求とマンション相続について 私の父が最近亡くなり、遺言により私がマンションを相続することになりましたが、私には異母兄弟が一人おり、彼が遺留分侵害請求をしてきました。 このマンションは私の父が再婚する前に購入したもので、市場価値はかなり高いです。 遺留分侵害請求に対してどのように対応すれば良いのか、 また、相続税の計算においてこの請求がどのように影響するのか知りたいです。
838 view
相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
ご兄弟間で意見が食い違い、大変お辛い状況で不安な気持ちを抱えていらっしゃることと思います。私は弁護士ではありませんので、知見の及ぶ範囲で回答します。
まず遺言書についてですが、法的な形式を満たしているなら原則として有効とされます。そのため故人の意志は尊重されるべきですが、一方で、他の相続人には法律で定められた最低限の相続分(遺留分)を請求できる権利があります。
兄、姉、相談者様、弟の4兄弟であれば、法定相続分として各1/4、遺留分としてその半分、各々1/8ずつの権利を有します。
遺留分が侵害された場合、相続人は侵害者に対して、最低限の遺産を取り戻す請求(遺留分減殺請求)に基づき家庭裁判所へ調停手続を行うことができます。そのような事態を防ぐためにも遺産分割協議で話し合い、遺留分の放棄もしくは相談者様が遺留分の買取を提案するのが円満な解決方法でしょう。
また、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の「遺留分調停」を申し立るとよいでしょう。調停では、裁判所を介して相手と話し合いを行い、調停委員が申立人と相手方それぞれの言い分を個別に聞き、調整をしてくれます。
介護に尽力され、遺言でも相続させると言及されていた相談者様には不本意かも知れませんが、「遺言書の効力は絶対」ではありません。円満に解決できるよう、まずは話し合いの場を持たれてはいかがでしょうか。