不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都武蔵村山市
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- 投稿日
- 2025/02/02
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- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
871 view
母が残した自筆遺言があるのですが
母が亡くなり、遺産整理をしていたところ自筆の遺言を見つけました。
実家の家、預金は全て私に託す、と日付と名前、母印が押されたシンプルなものです。
私には海外に住む弟がいるのですが、弟は母の葬儀にも来れず、母の諸々の手続きなども全て私が行っています。
弟にも遺言の内容を話し、納得してくれているのですが、弟が何も相続しないことを了承している場合、私だけで手続きを進めてしまって大丈夫でしょうか。
相続人は2人ですが、1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除は3,600万円になるのでしょうか。教えてください。
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1 まず初めに、その遺言書で【預金の名義変更が可能かを銀行に】、【相続登記が可能かを司法書士に】確認してみてください。
2 1のどちらかが難しいようであれば、【遺産不要のスタンスの方に相続放棄をしてもらう】又は【遺産分割協議書を作成して進める】しか方法がないことになります。
3 1がどちらも可能ということであれば、家庭裁判所にて遺言書検認手続を行い、遺言執行という形で一人で名義変更等の処理を進めればよいことになります。ただし、その場合でも、他の法定相続人から「今後権利を主張しない」という確約の書面を取得しておかれるとよいでしょう。
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9か月前に田舎の実母が死去し、私しか子供がいないため預金、不動産 を相続しました。現在私は夫と千葉に住んでおりこの古い岐阜県の田舎の 一戸建てのに関して頭を悩ませています。電車など通ってなく車必須の戸建てで、中はオール電化や所々、リフォームしてあるので安い価格で売りに出しておりますが一向に売れる気配がなく、地元の不動産に管理費や固定資産税などがかかる状態です。預金額は300万弱でしたが、あの時放棄しておけばよかったのかなと今更思っています。自分達は岐阜に移住する選択は全くないのでこの場合どのような策がありますでしょうか。地元の不動産は今、古民家を探している人も多いからもう少し様子を見たらと言いますが、傷んでる箇所も多くリフォームしなければ買い手は現れないのではと感じています。ちなみに築62年です。
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ご相談を拝見しました。
相続人間で話し合いがついているのであれば、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めるべきでしょう。しかし、幾つか注意点があります。
まず、遺言書の有効性です。
自筆証書遺言は、法律で定められた形式に沿って書かれている必要があります。日付、氏名、押印は必須ですが、内容によっては無効となるケースもあります。念のため、専門家(弁護士や司法書士)に遺言書の有効性を確認してもらうことをお勧めします。その上で家庭裁判所に遺言書の内容を検認を受けた後、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記、預金名義変更、相続税の申告を行っていきます。
また、相続放棄の申述は本人もしくは法定代理人のみが家庭裁判所にたいし行える行為です。相談者様単独で進めることは可能ですが、将来的に遺留分請求などでトラブルが発生しないよう注意が必要です。
なお、相続人2人のうち1人が相続権を放棄をしても、相続税の基礎控除の算定に用いる法定相続人の数は変わりません。したがって、3000万円+(600万円✕2)=4200万円が基礎控除となります。
以上、参考になれば幸いです。