不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都武蔵村山市
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- 投稿日
- 2025/02/02
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- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
1224 view
母が残した自筆遺言があるのですが
母が亡くなり、遺産整理をしていたところ自筆の遺言を見つけました。
実家の家、預金は全て私に託す、と日付と名前、母印が押されたシンプルなものです。
私には海外に住む弟がいるのですが、弟は母の葬儀にも来れず、母の諸々の手続きなども全て私が行っています。
弟にも遺言の内容を話し、納得してくれているのですが、弟が何も相続しないことを了承している場合、私だけで手続きを進めてしまって大丈夫でしょうか。
相続人は2人ですが、1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除は3,600万円になるのでしょうか。教えてください。
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1 まず初めに、その遺言書で【預金の名義変更が可能かを銀行に】、【相続登記が可能かを司法書士に】確認してみてください。
2 1のどちらかが難しいようであれば、【遺産不要のスタンスの方に相続放棄をしてもらう】又は【遺産分割協議書を作成して進める】しか方法がないことになります。
3 1がどちらも可能ということであれば、家庭裁判所にて遺言書検認手続を行い、遺言執行という形で一人で名義変更等の処理を進めればよいことになります。ただし、その場合でも、他の法定相続人から「今後権利を主張しない」という確約の書面を取得しておかれるとよいでしょう。
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40代 女性
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去年母がなくなり、私と弟で遺産相続をしました。 弟は現金2000万、私は固定資産税評価額1500万のマンション一室と現金500万で、1/2ずつになるよう分割しました。 マンションは手放すつもりで相続し、先月売却したのですが、実際の成約価格は2300万円でした。 思ったより高く売却できた為、実際私が800万円ほど高く相続したことになるのですが、これは問題ないのでしょうか。 万が一弟に差額分を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
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実家の畑について。相続放棄しても管理義務は残るのですか?
先日父が他界しました。 父の遺産には、実家の隣にある広大な畑が含まれています。 私には兄弟がおらず、一人っ子です。父は生前、その畑を大切に手入れしていましたが、私には農業の知識も経験もなく、管理する自信がありません。 また、定年後は都会に住む娘家族の近くに引っ越す予定で、畑の維持は難しいと考えています。 相続放棄を検討していますが、畑の管理義務は続くのでしょうか。 実家から徒歩5分の場所にある畑ですが、私は実家には住んでおらず、月に1回程度様子を見に行く程度です。 また、畑には父が植えた果樹や野菜が残っています。これらの収穫や処分は必要でしょうか? 畑のすみには父が建てた小屋があり、農機具なども保管されています。 相続放棄後の管理義務の範囲と期間について、具体的にアドバイスいただけますと幸いです。 また、管理義務を軽減または回避する方法があれば、ぜひ教えてください。
2361 view
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家はお前に残すと言われていますが、売っても借金が残りそうです。
父が亡くなってから、実家の書類を少しずつ片付けています。 公正証書遺言には、実家の土地と建物は長男の私に相続させる、と書かれていました。 父からも前に、この家はお前に残すけえ、将来は心配せんでええと言われたことがあります。 なので最初は、父なりに私のことを考えてくれていたんだと思っていました。 ただ、銀行や封筒の書類を見ているうちに、自宅を担保にした借入が残っていることが分かりました。 住宅ローンとは別のものもあり、合計すると1,900万円くらいです。 実家は築35年です。念のため不動産会社に査定をお願いしたところ、1,500万円前後ではないかと言われました。 もしその金額で売れたとしても、借金を全部返せないかもしれません。 妹には預貯金を相続させる内容になっていましたが、父の口座には思っていたほどお金が残っていませんでした。 妹には、家はお兄ちゃんって遺言に書いてあるんだから、借金もそっちじゃないの?と言われています。 正直、実家に住むつもりはありません。 家をもらうというより、負債を引き受けるような状態なら、相続放棄も考えています。 遺言に「長男へ相続させる」と書かれていても、放棄することはできますか? また、家だけ受け取らずに、妹とあらためて分け方を話し合うことはできるのでしょうか。
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50代 女性
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- 福岡県福岡市中央区
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- 投稿日
- 2025/12/05
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祖母が亡くなり、相続の話が出ているのですが、実子の姉、私、妹に加え、訳あって養子縁組した姉の夫、 それと別にもう一人養子(55歳男)とその子供(32歳)がいます。 それぞれ皆言いたい放題で争族に発展しそうです。 資産は不動産3件、有価証券、現金です。 この場合の相談先は弁護士ですか?税理士ですか?とにかく早くまとめないと納税期限にも間に合わないかもしれません。 なるべく争わずに進めたいのですが、難しそうです....
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30代 男性
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母が亡くなり、相続で悩んでいます。 母は駅前で店舗用の小さな建物を一棟所有していて、1階は飲食店に貸していました。 店内の内装や厨房設備の多くはテナントさん側が自分の費用で入れたものだそうです。 色々と造作されているのですが、このままこの建物を売却する場合、普通の不動産屋に問い合わせて売却する方向で依頼すれば良いのでしょうか。 飲食店側からしたらオーナーが変わることになると思うのですが、事後報告で問題ないのでしょうか。 何から手をつければ良いかわかりません。
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- エリア
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- 投稿日
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193 view

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ご相談を拝見しました。
相続人間で話し合いがついているのであれば、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めるべきでしょう。しかし、幾つか注意点があります。
まず、遺言書の有効性です。
自筆証書遺言は、法律で定められた形式に沿って書かれている必要があります。日付、氏名、押印は必須ですが、内容によっては無効となるケースもあります。念のため、専門家(弁護士や司法書士)に遺言書の有効性を確認してもらうことをお勧めします。その上で家庭裁判所に遺言書の内容を検認を受けた後、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記、預金名義変更、相続税の申告を行っていきます。
また、相続放棄の申述は本人もしくは法定代理人のみが家庭裁判所にたいし行える行為です。相談者様単独で進めることは可能ですが、将来的に遺留分請求などでトラブルが発生しないよう注意が必要です。
なお、相続人2人のうち1人が相続権を放棄をしても、相続税の基礎控除の算定に用いる法定相続人の数は変わりません。したがって、3000万円+(600万円✕2)=4200万円が基礎控除となります。
以上、参考になれば幸いです。