不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都武蔵村山市
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- 投稿日
- 2025/02/02
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- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
1120 view
母が残した自筆遺言があるのですが
母が亡くなり、遺産整理をしていたところ自筆の遺言を見つけました。
実家の家、預金は全て私に託す、と日付と名前、母印が押されたシンプルなものです。
私には海外に住む弟がいるのですが、弟は母の葬儀にも来れず、母の諸々の手続きなども全て私が行っています。
弟にも遺言の内容を話し、納得してくれているのですが、弟が何も相続しないことを了承している場合、私だけで手続きを進めてしまって大丈夫でしょうか。
相続人は2人ですが、1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除は3,600万円になるのでしょうか。教えてください。
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1 まず初めに、その遺言書で【預金の名義変更が可能かを銀行に】、【相続登記が可能かを司法書士に】確認してみてください。
2 1のどちらかが難しいようであれば、【遺産不要のスタンスの方に相続放棄をしてもらう】又は【遺産分割協議書を作成して進める】しか方法がないことになります。
3 1がどちらも可能ということであれば、家庭裁判所にて遺言書検認手続を行い、遺言執行という形で一人で名義変更等の処理を進めればよいことになります。ただし、その場合でも、他の法定相続人から「今後権利を主張しない」という確約の書面を取得しておかれるとよいでしょう。
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30代 男性
- 相続
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相続時精算課税制度と暦年贈与は不動産ごとに選ぶことはできますか?
現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。 相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、 一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。 例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、 資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか? また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、 既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。 税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
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50代主婦です。5つ下に弟がいます。 母(80代、軽度認知症)が長崎の実家に一人で住んでおります。 私は母のサポートも行っている為、母に万が一のことがあった場合実家を相続するつもりでいたのですが、1年ほど前に弟が結婚をし、実家を相続したいと申し出てきました。 正直20代に実家を出ていったきりほぼ実家に顔を出していない弟が何故今更、という気持ちです。 母も私に継がせたいと言っていますが、母は軽度の認知症がある為、遺言を書けるかもわかりません。 公正証書も考えましたが、軽度の認知症があっても作成可能なのでしょうか。 何かできることがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
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- エリア
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- 投稿日
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50代 男性
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父の自筆遺言に「全財産を長男へ」と書いてありました
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50代 男性
- 相続
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相続税を少しでも抑える方法はないでしょうか。
50代の会社員です。妻と大学生の子供が2人います。 最近父が他界し、相続の手続きを進めています。 父の遺産は、自宅の土地(評価額4,000万円)、建物(評価額2,000万円)、預貯金(1,000万円)、株式(1,500万円)です。 私の場合、法定相続人は母、私、妹の3人です。 基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)になると理解しています。 しかし、父の遺産総額が8,500万円なので、基礎控除を超えてしまいます。 この計算で間違いはないでしょうか? 基礎控除を超えた場合、具体的にどのような手続きが必要になりますか? 不動産の評価額を軽減できる特例などはありますか? 相続税を少しでも抑えるための方法やアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
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ご相談を拝見しました。
相続人間で話し合いがついているのであれば、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めるべきでしょう。しかし、幾つか注意点があります。
まず、遺言書の有効性です。
自筆証書遺言は、法律で定められた形式に沿って書かれている必要があります。日付、氏名、押印は必須ですが、内容によっては無効となるケースもあります。念のため、専門家(弁護士や司法書士)に遺言書の有効性を確認してもらうことをお勧めします。その上で家庭裁判所に遺言書の内容を検認を受けた後、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記、預金名義変更、相続税の申告を行っていきます。
また、相続放棄の申述は本人もしくは法定代理人のみが家庭裁判所にたいし行える行為です。相談者様単独で進めることは可能ですが、将来的に遺留分請求などでトラブルが発生しないよう注意が必要です。
なお、相続人2人のうち1人が相続権を放棄をしても、相続税の基礎控除の算定に用いる法定相続人の数は変わりません。したがって、3000万円+(600万円✕2)=4200万円が基礎控除となります。
以上、参考になれば幸いです。