不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 東京都武蔵村山市
-
- 投稿日
- 2025/02/02
-
- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
298 view
母が残した自筆遺言があるのですが
母が亡くなり、遺産整理をしていたところ自筆の遺言を見つけました。
実家の家、預金は全て私に託す、と日付と名前、母印が押されたシンプルなものです。
私には海外に住む弟がいるのですが、弟は母の葬儀にも来れず、母の諸々の手続きなども全て私が行っています。
弟にも遺言の内容を話し、納得してくれているのですが、弟が何も相続しないことを了承している場合、私だけで手続きを進めてしまって大丈夫でしょうか。
相続人は2人ですが、1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除は3,600万円になるのでしょうか。教えてください。
-
ご相談を拝見しました。
相続人間で話し合いがついているのであれば、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めるべきでしょう。しかし、幾つか注意点があります。
まず、遺言書の有効性です。
自筆証書遺言は、法律で定められた形式に沿って書かれている必要があります。日付、氏名、押印は必須ですが、内容によっては無効となるケースもあります。念のため、専門家(弁護士や司法書士)に遺言書の有効性を確認してもらうことをお勧めします。その上で家庭裁判所に遺言書の内容を検認を受けた後、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記、預金名義変更、相続税の申告を行っていきます。
また、相続放棄の申述は本人もしくは法定代理人のみが家庭裁判所にたいし行える行為です。相談者様単独で進めることは可能ですが、将来的に遺留分請求などでトラブルが発生しないよう注意が必要です。
なお、相続人2人のうち1人が相続権を放棄をしても、相続税の基礎控除の算定に用いる法定相続人の数は変わりません。したがって、3000万円+(600万円✕2)=4200万円が基礎控除となります。
以上、参考になれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/09/20
- [1回答]
454 view
親族の家を相続したくない
ゆくゆくは親族の一軒家を相続しなくてはいけなさそうなのですが、マイナス資産になるので相続する前に親族自身が動いて売って欲しいと思っています。誰も住んでいない家なので今売ってしまっても誰も困らないのですが手放したくないようです。なんと言って説得すればよいのか難しく困っています。相手は高齢です。
454 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中央区
-
- 投稿日
- 2024/07/30
- [1回答]
495 view
マンション相続と節税に関する相談
私は55歳の会社員です。 両親から築30年の都心のマンションを相続することになりました。 相続税の節税と、今後の資産活用について悩んでいます。 現在のマンションの評価額は約8,000万円ですが、老朽化が進んでおり、大規模修繕も必要な状況です。 相続税の負担を軽減しつつ、将来的な資産価値の維持・向上を考えています。 以下の選択肢を検討していますが、どれが最適でしょうか ①マンションをそのまま相続し、賃貸として運用する ②マンションを売却し、より新しい物件に買い替える ③マンションを取り壊し、土地を活用して新たに建物を建てる 相続時の評価方法や、各選択肢における税制上のメリット・デメリットについてもアドバイスいただけますと幸いです。 将来的には、自分の子どもたちへの円滑な資産継承も視野に入れています。
495 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中央区
-
- 投稿日
- 2024/12/23
- [3回答]
359 view
不動産相続の相談先を教えてください
私は52歳の会社員で、最近父(80歳)が認知症の初期症状を示し始めました。父は東京と大阪に複数の不動産を所有しており、相続対策が急務です。 家族構成は父、母(78歳)、私、弟(48歳)、妹(45歳)です。 把握している父の所有不動産は下記になります。 1、実家(東京、評価額1.5億円) 2、賃貸ビル(大阪、評価額2億円) 3、別荘(軽井沢、評価額4000万円) 4、農地(群馬、評価額不明※詳細も母ですらわかっていません) 相続に関して、不動産の評価・分割方法、認知症の父の意思確認、相続税対策、農地や事業用不動産の取扱いなど、多くの課題があります。どの専門家に相談すべきでしょうか? また、相続に向けてすぐに着手すべきことは何でしょうか?
359 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2025/06/27
- [1回答]
75 view
親からのマンション贈与、損になる可能性
60代の母から分譲マンションの贈与を検討しています。 2024年からの相続時精算課税制度で年間110万円の基礎控除ができたと聞きました。 しかし、将来もし物件の価値が下がった場合、相続税の計算で損するとも聞きました。 本当にそうなのか、この制度を利用するメリット・デメリットを詳しく知りたいです。
75 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 茨城県水戸市
-
- 投稿日
- 2024/11/07
- [3回答]
338 view
相続
嫁さんの親から土地と家を旦那の自分へ相続することは可能でしょうか。 それとも嫁さんへの相続になるのでしょうか
338 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2025/05/13
- [2回答]
161 view
実家を相続したが私道が共有名義で売れない、こんなことあるんですか?
父が亡くなり、実家の古いマンションを相続しました。 売却を考えて不動産会社に相談したところ、 「接道が私道で、しかも共有名義なので調整が必要」と言われ、思わぬ事態に。 登記簿を見ると、昔の地主さんの名前が残ったままで、 現状では売却が難しいと…。 相続してすぐ売れると思っていたのに…。 どうすれば売れる状態にできるのか、教えてください。
161 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
-
- 投稿日
- 2024/04/27
- [1回答]
566 view
マンションの相続について
去年母がなくなり、私と弟で遺産相続をしました。 弟は現金2000万、私は固定資産税評価額1500万のマンション一室と現金500万で、1/2ずつになるよう分割しました。 マンションは手放すつもりで相続し、先月売却したのですが、実際の成約価格は2300万円でした。 思ったより高く売却できた為、実際私が800万円ほど高く相続したことになるのですが、これは問題ないのでしょうか。 万が一弟に差額分を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
566 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2024/10/14
- [1回答]
369 view
マンションの名義を早めに変更しておきたい
私は現在、このマンションで一人暮らしをしています。 娘がひとりおりますので、このマンションは将来娘に引き継ぐことになる予定です。 ただ、できるだけ早めに名義を娘に変更しておいた方が良いのではないかと考えていますが、その際のメリットやデメリットについて詳しく知りたいです。 このマンションは2LDKで、築30年ほどになりますが、周辺の環境には恵まれており、駅やバス停までも歩いて7分ほどの便利な立地です。
369 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県厚木市
-
- 投稿日
- 2024/04/01
- [1回答]
599 view
相続放棄した場合、子供に影響はありますか?
マンションで一人暮らししていた父が亡くなり、娘の私がマンションを相続することになりました。 ただそのマンションの管理費や修繕費などを長い期間滞納していたことがわかり、相続放棄をしたいと思っています。 マンションの査定額は5,000万程ですが、築35年で老朽化が進んでいる為、相続するメリットはほぼないと思っています。 ただ私が相続放棄した場合、このマンションはどうなるのでしょうか。 私は結婚していて子供がいますが、子供に影響してくるのでしょうか。 母はだいぶ前に亡くなり、私は一人っ子の為、現在の法定相続人は私だけです。
599 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
-
- 投稿日
- 2025/05/16
- [1回答]
164 view
相続した空き家、兄が勝手に売却を進めていて困っています
実家(築40年)を、兄妹3人で相続しました。 私は東京在住で、すぐに使う予定はなかったのですが、 最近になって兄が勝手に業者とやりとりを始め、売却を進めていることが判明しました。 登記はまだ3人共有名義のままです。 兄は「固定資産税を負担してるのは自分だから」と主張しますが、 勝手に売却できるものではないですよね? 固定資産税を払っていたら有利、などありますか? 専門家の方、ご意見ください。
164 view
1 まず初めに、その遺言書で【預金の名義変更が可能かを銀行に】、【相続登記が可能かを司法書士に】確認してみてください。
2 1のどちらかが難しいようであれば、【遺産不要のスタンスの方に相続放棄をしてもらう】又は【遺産分割協議書を作成して進める】しか方法がないことになります。
3 1がどちらも可能ということであれば、家庭裁判所にて遺言書検認手続を行い、遺言執行という形で一人で名義変更等の処理を進めればよいことになります。ただし、その場合でも、他の法定相続人から「今後権利を主張しない」という確約の書面を取得しておかれるとよいでしょう。