不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都武蔵村山市
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- 投稿日
- 2025/02/02
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- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
874 view
母が残した自筆遺言があるのですが
母が亡くなり、遺産整理をしていたところ自筆の遺言を見つけました。
実家の家、預金は全て私に託す、と日付と名前、母印が押されたシンプルなものです。
私には海外に住む弟がいるのですが、弟は母の葬儀にも来れず、母の諸々の手続きなども全て私が行っています。
弟にも遺言の内容を話し、納得してくれているのですが、弟が何も相続しないことを了承している場合、私だけで手続きを進めてしまって大丈夫でしょうか。
相続人は2人ですが、1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除は3,600万円になるのでしょうか。教えてください。
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1 まず初めに、その遺言書で【預金の名義変更が可能かを銀行に】、【相続登記が可能かを司法書士に】確認してみてください。
2 1のどちらかが難しいようであれば、【遺産不要のスタンスの方に相続放棄をしてもらう】又は【遺産分割協議書を作成して進める】しか方法がないことになります。
3 1がどちらも可能ということであれば、家庭裁判所にて遺言書検認手続を行い、遺言執行という形で一人で名義変更等の処理を進めればよいことになります。ただし、その場合でも、他の法定相続人から「今後権利を主張しない」という確約の書面を取得しておかれるとよいでしょう。
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相続するマンション。相続人が海外居住中の場合はどうしたら良いですか
親が亡くなり、マンションの相続があるのですが、相続人の一人である弟が海外に居住しています。 弟はマンションはいらないと言っていますが、遺言がない場合は遺産分割協議書を作らないといけないのですよね?弟は実印をもっていない為、印鑑証明書も発行できません。 こういうときはどうすれば良いのでしょうか。お互いに納得していれば遺産分割協議書はいらないのでは?と思うのですが、、、後々面倒になる可能性があるから必要ということでしょうか?
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親のマンション相続をめぐって兄と揉めています。
先月、父が他界し、実家のマンション(東京都板橋区・築25年)を兄と私の2人で相続することになりました。 父は生前「お前たちで好きに使ってくれ」と言っていたのですが、遺言書はなく、法定相続通りで分ける流れになっています。 私は売却して現金を分けることを望んでいますが、兄は「自分が住みたい」と主張しています。 兄に支払い能力はあるものの、私に一切の代償金(持ち分相当の現金)を払う意思がなく、「身内でお金の話をするのは冷たい」と言われ、話が進まない状況です。 こちらも家計が苦しく、相続分をあやふやにされたまま時間だけが過ぎるのは避けたいのですが、これ以上揉めたくない気持ちも強く、どう対応すればいいのか悩んでいます。 遺産分割協議というものをしないといけないかと思うのですが、話しが進まない場合はどうしたら良いのでしょうか。
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祖母のマンション購入について
30代の子育て中の主婦です。 近々、私の祖母(84歳)が私たち夫婦の近くに移り住みたいと言ってきました。 祖母はまだ元気ですが、そろそろ一人暮らしが不安になってきたようです。 (私の両親は既に他界しています。) 現在祖母が住む一軒家を売却し、そのお金と貯金で住まいを検討しているのですが、分譲と賃貸でとても迷っています。 この年齢から分譲マンションを購入した場合のメリット、デメリット、また賃貸で部屋を借りた場合のメリット、デメリットは具体的にどのようなものがあるでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
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音信不通だった父に想定外の負の遺産。
私が幼いころに両親が離婚し、母と暮らしていました。 父とはもう20年以上連絡をとっておらず、生存すら知らなかったのですが、母から半年前に父が亡くなったことを知らされました。しかも、離婚後別の家庭を作り(子供は小学生1人)、その後また離婚しており、その子供と私が法定相続人になるとのことでした。 父は預金が200万円、住宅ローンの返済中でまだ1,500万程が残っているそうです。 相続放棄するつもりでいたのですが、3か月の猶予期間を過ぎています。 私が父の死を知った証拠をどう提示すれば良いのでしょうか。
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兄弟で相続した賃貸マンション、売るか賃貸を続けるか。
兄弟で相続した築40年のマンションがありますが、 入居者も減っており修繕積立金の負担だけが重くなってます。 売却か賃貸かで意見が割れており、管理組合の合意も得にくい状況。 なにか手はないでしょうか。
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住宅ローン相続で悩んでいます
離婚歴があり、前妻との間に子供がいます。養育費を月35000円支払っています。 再婚しようと考えていて、家の購入を考えています。 住宅ローンを組む際は夫の名義でのほうが良いのか、妻側の名義のほうが良いのか、またペアローンで組んだほうが良いのかどれが良いのでしょうか? またペアローンで組んだ際例えば3000万の住宅ローンで夫1500万、妻1500万のローンを組みローンを支払ってる途中で万が一夫が亡くなった場合は負債になるのか、財産になるのか、遺留分はどうなるのか知りたいです。 また、ローンを払い終わった後に夫が亡くなった場合、家や土地の財産としての価値はどうなるのか知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
相続人間で話し合いがついているのであれば、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めるべきでしょう。しかし、幾つか注意点があります。
まず、遺言書の有効性です。
自筆証書遺言は、法律で定められた形式に沿って書かれている必要があります。日付、氏名、押印は必須ですが、内容によっては無効となるケースもあります。念のため、専門家(弁護士や司法書士)に遺言書の有効性を確認してもらうことをお勧めします。その上で家庭裁判所に遺言書の内容を検認を受けた後、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記、預金名義変更、相続税の申告を行っていきます。
また、相続放棄の申述は本人もしくは法定代理人のみが家庭裁判所にたいし行える行為です。相談者様単独で進めることは可能ですが、将来的に遺留分請求などでトラブルが発生しないよう注意が必要です。
なお、相続人2人のうち1人が相続権を放棄をしても、相続税の基礎控除の算定に用いる法定相続人の数は変わりません。したがって、3000万円+(600万円✕2)=4200万円が基礎控除となります。
以上、参考になれば幸いです。