不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2024/10/14
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- 更新日
- 2024/10/14
- [1回答]
1178 view
マンションの名義を早めに変更しておきたい
私は現在、このマンションで一人暮らしをしています。
娘がひとりおりますので、このマンションは将来娘に引き継ぐことになる予定です。
ただ、できるだけ早めに名義を娘に変更しておいた方が良いのではないかと考えていますが、その際のメリットやデメリットについて詳しく知りたいです。
このマンションは2LDKで、築30年ほどになりますが、周辺の環境には恵まれており、駅やバス停までも歩いて7分ほどの便利な立地です。
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相続された戸建て
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- 相続
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- エリア
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- 2025/12/14
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相続登記が終わらず売却できない
父が亡くなりマンションを相続しましたが、兄弟間の話し合いがまとまらず、相続登記が進んでいません。 そのため売却の話も止まったままです。 固定資産税だけが毎年かかり、誰が負担するのかでも揉めています。 こういう時どう進めればいいのでしょうか。 会って話をしても毎回揉めてしまい、話がまともにできません。。。
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- 相続
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- エリア
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親からのマンション贈与、損になる可能性
60代の母から分譲マンションの贈与を検討しています。 2024年からの相続時精算課税制度で年間110万円の基礎控除ができたと聞きました。 しかし、将来もし物件の価値が下がった場合、相続税の計算で損するとも聞きました。 本当にそうなのか、この制度を利用するメリット・デメリットを詳しく知りたいです。
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- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2024/07/27
- [1回答]
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- 相続
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- エリア
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 相続
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- エリア
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こんにちは。
沖縄で不動産売買の仲介業をおこなっております、株式会社UMUIE(うむいえ)の柴引(しばひき)と申します。
現時点でお子様へ名義変更するということは、生前贈与に該当し、贈与税が発生する可能性があります。
贈与税につきましては、下記の内容となります。
・お子様に贈与税が課税されます。
・贈与税=(マンション評価額-110万円)×20%
・相続時精算課税制度を利用すると、贈与財産の合計が2500万円以下であれば
特別控除が利用でき贈与税が発生しません。(※相続時に相続財産と合わせて課税されます)
2500万円分の控除が利用できますので、仮に超えるようでしたら、超えた分に一律20%の
贈与税がかかります。
・お子様に固定資産税が課税されます。
マンションの評価額が上昇(価値が上がる)すると、その分贈与税も高くなりますので価値が上がりそうなマンションでありましたら、早めに名義変更することはメリットになりそうです。
税のことは税理士さんへ、登記に関することは司法書士さんへご相談すると、より正確に把握できると思います。