不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2024/10/14
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- 更新日
- 2024/10/14
- [1回答]
425 view
マンションの名義を早めに変更しておきたい
私は現在、このマンションで一人暮らしをしています。
娘がひとりおりますので、このマンションは将来娘に引き継ぐことになる予定です。
ただ、できるだけ早めに名義を娘に変更しておいた方が良いのではないかと考えていますが、その際のメリットやデメリットについて詳しく知りたいです。
このマンションは2LDKで、築30年ほどになりますが、周辺の環境には恵まれており、駅やバス停までも歩いて7分ほどの便利な立地です。
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親が外国に不動産をもっていた場合の相続について
最近、父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。父は日本国籍でしたが、5年ほど前にカナダに移住し、そこで不動産を購入していました。 私と母は日本に住んでいます。父の遺産には、日本の預金口座、日本の実家、そしてカナダの不動産が含まれています。 相続手続きを進める中で、わからない点が多々あります。 まず、カナダの不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか? 日本の不動産とは異なる手続きが必要になるのでしょうか? またカナダの不動産に対して日本の相続税は課税されるのでしょうか? 父がカナダで亡くなったため、カナダの相続税も関係してくるのではないかと心配しています。 日本とカナダの両方で相続税を支払う必要があるのでしょうか? もしそうだとしたら、二重課税を避ける方法はあるのでしょうか? また、カナダの不動産を相続した後、それを売却する場合の税金についても知りたいです。 日本で申告する必要があるのでしょうか?それとも、カナダでの手続きだけで済むのでしょうか?
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- エリア
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- 投稿日
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
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- エリア
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- 相続
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こんにちは。
沖縄で不動産売買の仲介業をおこなっております、株式会社UMUIE(うむいえ)の柴引(しばひき)と申します。
現時点でお子様へ名義変更するということは、生前贈与に該当し、贈与税が発生する可能性があります。
贈与税につきましては、下記の内容となります。
・お子様に贈与税が課税されます。
・贈与税=(マンション評価額-110万円)×20%
・相続時精算課税制度を利用すると、贈与財産の合計が2500万円以下であれば
特別控除が利用でき贈与税が発生しません。(※相続時に相続財産と合わせて課税されます)
2500万円分の控除が利用できますので、仮に超えるようでしたら、超えた分に一律20%の
贈与税がかかります。
・お子様に固定資産税が課税されます。
マンションの評価額が上昇(価値が上がる)すると、その分贈与税も高くなりますので価値が上がりそうなマンションでありましたら、早めに名義変更することはメリットになりそうです。
税のことは税理士さんへ、登記に関することは司法書士さんへご相談すると、より正確に把握できると思います。