不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/14

    柴引 和彦

    株式会社UMUIE

    • 30代
    • 沖縄県
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    沖縄で不動産売買の仲介業をおこなっております、株式会社UMUIE(うむいえ)の柴引(しばひき)と申します。

    現時点でお子様へ名義変更するということは、生前贈与に該当し、贈与税が発生する可能性があります。
    贈与税につきましては、下記の内容となります。
    ・お子様に贈与税が課税されます。
    ・贈与税=(マンション評価額-110万円)×20%
    ・相続時精算課税制度を利用すると、贈与財産の合計が2500万円以下であれば
     特別控除が利用でき贈与税が発生しません。(※相続時に相続財産と合わせて課税されます)
     2500万円分の控除が利用できますので、仮に超えるようでしたら、超えた分に一律20%の
     贈与税がかかります。
    ・お子様に固定資産税が課税されます。

    マンションの評価額が上昇(価値が上がる)すると、その分贈与税も高くなりますので価値が上がりそうなマンションでありましたら、早めに名義変更することはメリットになりそうです。

    税のことは税理士さんへ、登記に関することは司法書士さんへご相談すると、より正確に把握できると思います。

スナックDEイイタン相談室 イイタンリアル相談窓口

以下の記事もよく読まれています

スナックDEイイタン相談室 イイタンリアル相談窓口
この質問に回答する
スナックDEイイタン相談室

開催まで

あと日と時間

\不動産のこと話しませんか?/

詳細はこちら