不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市南区
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- 投稿日
- 2024/09/26
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- 更新日
- 2024/10/01
- [2回答]
1215 view
自己所有マンションの相続
60代未婚男性です。
配偶者・子供や親・兄弟はいません。
このまま死亡した場合は、自己所有マンションはどのようになってしまうのか心配です。
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既に自己所有マンションについては記載されている通り、何もしなければ国庫に帰属することになります。それを避けたい場合は、予め誰かに遺贈したいのか、どう処分したいのかを遺言書で残しておくことをお勧めします。その場合にはには専門家に入ってもらい、遺言執行者を決めておく内容にすれば確実に遺言通りに残すことが出来ます。
また亡くなる前の状況によっては、施設に入る為の「身元保証」「任意後見」「尊厳死宣言」「死後事務員契約」などおひとり様のサポートを利用し備えておくことで、もしもに備えることが出来ます。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 和歌山県田辺市
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- 投稿日
- 2025/11/29
- [0回答]
682 view
自治体の空き家バンク登録をすすめられましたが迷っています
相続した空き家の管理が大変で、自治体から「空き家バンクに登録しませんか」と案内されました。 ただ、登録すると内覧対応や修繕提案を求められることがあると聞き、私には負担が大きいのではと心配です。 一方で、売却や賃貸のきっかけになるとも聞き迷っています。 空き家バンクを利用した方、実際の負担はどれくらいなのでしょうか?
682 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 新潟県新潟市中央区
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- 投稿日
- 2024/10/19
- [1回答]
1471 view
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています 兄、姉、私、弟の4兄弟です。 母は数年前に他界して、先日父が亡くなり父の住んでいたマンションのことで揉めています。 父は生前介護が必要で私が主に介護をしていました。そこに弟も協力してくれていました。 そして父の住まいであるマンションについては、私が相続することになっていました。 父からの遺言でもそう書いてあります。 ですが今回姉が「マンションは売って、そのお金をみんなで分けたら?」と言ってきました。 兄は顔を出すことも少なかったので、話し合いには参加する気は見えません。 弟は「介護していて、父からもこのマンションを相続すると言われていたし決めるのは兄ではないか」と私の意見に賛成してくれています。 姉はいつも遊びにくるだけで介護の協力はしてくれていませんでした。 なのにこういう時は「こうしたほうがいいんじゃない?」と意見だけしてきます。 遺言書の効力は絶対ですよね?姉に何を言われても遺言書の内容以外に何か起こることはないですよね? 姉が何かしてこないか不安です。安心するためにも教えていただきたいです。
1471 view
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府堺市南区
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- 投稿日
- 2025/08/28
- [2回答]
980 view
築古マンションの贈与は得か損か
息子夫婦が「中古でもいいから駅近のマンションが欲しい」と言っており、私が所有する築30年のマンションを贈与しようか迷っています。 (現在は賃貸に出しています) 相場価格は2,000万円ほどですが、贈与税や将来の修繕負担を考えると売却して現金援助をした方が得なのか判断ができません。 エリアや間取り等も希望通りだそうで、このまま贈与したいところですが、プロから見てどう思われますか。
980 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/10/19
- [1回答]
1015 view
相続登記の途中で兄弟が亡くなってしまいました
父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。 兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。 司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。 二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか? 途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
1015 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県朝霞市
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- 投稿日
- 2025/01/03
- [2回答]
1418 view
父が所有している不動産をどのように管理していくか、どこに相談すればいいのでしょうか。
父は賃貸マンションを2棟所有しています。 まだ管理のほうは出来ていますが、今後認知症とか何か病気をした時のことなど話し合えていません。 父が亡くなった場合、私を含めた3姉妹のうち誰かが相続する形になるかと思いますが 生前のうちに何かできることはありますか? 誰も管理ができない、難しい場合は不動産会社に管理を任せる?ようなことはできるのでしょうか。 生きている父に、私からも切り出しずらく…何か話し合いのきっかけなども作れたらいいのですが… 不動産に関して全く知識がなく、どこで聞けばいいか分からなかったので相談させていただきました。
1418 view
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県姫路市
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- 投稿日
- 2026/02/11
- [1回答]
483 view
相続税の納付後に修正や還付を受けることは可能か
相続税の申告を税理士に依頼して行いましたが、 後になって近隣の取引事例を調べると、相続した土地の評価額が相場よりかなり高いように感じています。 すでに相続税は納付済みですが、評価額が過大だった場合、修正や還付を受けることは可能なのでしょうか。 それとも一度申告してしまうと変更はできないのでしょうか。
483 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2024/08/15
- [2回答]
1858 view
親名義で購入したら相続税対策になりますか?
マンションを親名義で買うと相続税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか。 どうして相続税対策になるのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2024/10/15
- [3回答]
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相続した土地の相場価格について
3年前に父から相続した土地を売ろうか検討しています。 この土地は東京都内の住宅地にあり、約200平米ほどありますが、形が少し複雑です。道路は二方向からつながっています。 父が購入したときは何もない更地でしたが、現在はもう築40年近くになる2階建ての家が建っています。 先日、不動産会社3社にこの土地を見てもらったのですが、査定額にかなりの開きがありました。 一番高いところで9,500万円、一番低いところでは7,800万円とのことでした。 固定資産税評価額は約5,000万円ですが、路線価方式で計算すると約8,500万円になります。 この土地の評価をどう判断したら良いでしょうか。不動産鑑定士に依頼した方が良いでしょうか。その場合、どれくらい費用がかかるんでしょうか。 売却は急いでいませんが、相続税のために一部を売ることも考えています。 将来的には、残った土地に賃貸アパートを建てたいと思ってるので、売るタイミングや方法についてもアドバイスがほしいです。
1142 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都北区
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- 投稿日
- 2026/05/22
- [2回答]
148 view
再開発エリアの実家、今売るのはもったいないですか?
母が施設に入り、実家の戸建てが空き家になりました。 名義は母のままですが、今後住む予定はなく、私と妹で売却を考えています。 実家は駅から徒歩10分ほどの場所にあります。 ここ最近、近くで再開発工事が進んでおり、不動産会社からも「数年待てば評価が変わるかもしれません」と言われました。 今査定を取ると、土地込みで5,200万円ほどです。 母の施設費用を考えると、早めに売って現金化したい気持ちがあります。 ただ、再開発で周辺の価値が上がるなら、今売るのはもったいないのではと迷っています。 妹は「空き家の管理も大変だから早く売りたい」と言っています。 私はもう少し待つ価値があるなら待ってもいいのではと思っています。 再開発予定のあるエリアの相続不動産は、今売るか、数年待つか、何を基準に決めればいいのでしょうか。
148 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 栃木県佐野市
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- 投稿日
- 2024/12/18
- [1回答]
1870 view
父が持っていた不動産を勝手に売って使い込んだ兄。
遺産分割協議の際、父がもっていた不動産のうちの1つを 兄が勝手に売却していることが判明しました。 兄は売却したお金はもう残っていないと言っていて、 売却に関する書類も「あるはずだけど見当たらない」とか言って何も提示してくれません。 兄では話にならないので、こういう場合どこに相談したらいいんでしょうか。 不動産会社で担当したものに話を聞く? 税理士に頼んで調査するとかですか? 証拠が見つからなかったら、泣き寝入りするしかないんでしょうか。
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ご相談内容拝見いたしました。
国庫に帰属されるとのことです。
1.「相続財産管理人」は選任されると、まずその旨が公告されます。2か月間の間、相続人が現れるのを待つのです。
2.その後相続債権者や受遺者などに対して、相続財産管理人が選任されたことが知らされます。これも2か月の期間が設定されており、債権者や受遺者からの申し出があれば、公告期間終了後にまとめて清算手続きを行います。
3.債権申し出の公告期間が終了すると、次に相続人捜索の公告をし、相続人探しを行います。相続人捜索の公告は6か月以上の期間を定めており、この公告期間の終了をもって「相続人不存在」が確定します。
3.相続人不存在が確定されてから、3か月の期間の間に別縁故者からの財産分与の申し立てがない場合には、相続財産は国庫に帰属します。
という流れです。
ちなみに、大阪市福島区のマンションで相続人のいない方が孤独死でお亡くなりになり、その際は、管理組合主導のもと手続きを行っていたかと思います。