不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市南区
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- 投稿日
- 2024/09/26
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- 更新日
- 2024/10/01
- [2回答]
1021 view
自己所有マンションの相続
60代未婚男性です。
配偶者・子供や親・兄弟はいません。
このまま死亡した場合は、自己所有マンションはどのようになってしまうのか心配です。
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既に自己所有マンションについては記載されている通り、何もしなければ国庫に帰属することになります。それを避けたい場合は、予め誰かに遺贈したいのか、どう処分したいのかを遺言書で残しておくことをお勧めします。その場合にはには専門家に入ってもらい、遺言執行者を決めておく内容にすれば確実に遺言通りに残すことが出来ます。
また亡くなる前の状況によっては、施設に入る為の「身元保証」「任意後見」「尊厳死宣言」「死後事務員契約」などおひとり様のサポートを利用し備えておくことで、もしもに備えることが出来ます。
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40代 女性
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相続した土地の相場価格について
3年前に父から相続した土地を売ろうか検討しています。 この土地は東京都内の住宅地にあり、約200平米ほどありますが、形が少し複雑です。道路は二方向からつながっています。 父が購入したときは何もない更地でしたが、現在はもう築40年近くになる2階建ての家が建っています。 先日、不動産会社3社にこの土地を見てもらったのですが、査定額にかなりの開きがありました。 一番高いところで9,500万円、一番低いところでは7,800万円とのことでした。 固定資産税評価額は約5,000万円ですが、路線価方式で計算すると約8,500万円になります。 この土地の評価をどう判断したら良いでしょうか。不動産鑑定士に依頼した方が良いでしょうか。その場合、どれくらい費用がかかるんでしょうか。 売却は急いでいませんが、相続税のために一部を売ることも考えています。 将来的には、残った土地に賃貸アパートを建てたいと思ってるので、売るタイミングや方法についてもアドバイスがほしいです。
968 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛媛県松山市
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- 投稿日
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相続したマンションを空けたままにしています
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30代 女性
- 相続
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- 投稿日
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1785 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
- 2025/02/01
- [2回答]
1943 view
相続税の計算方法を詳しく教えてください
祖父が亡くなり、東京都心にあるアパートと有価証券と現金を相続することになりました。 相続人は母と私の2人です。 アパートの査定額を調べると、3,500万円程で売出しできると聞きました。 有価証券が5,000万円、現金が800万円です。 大体9,300万円程の相続になりそうなのですが、相続税の計算は下記で合っていますか? また、アパートの価値は査定額の3,500万円と思っていて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 9,300-4,200=5,100万円 課税遺産総額 3,000万円以下の部分に税率10%かけて 2,100×10%=210万円 控除額を引いて 210-70=140万円 母と私で合わせて140万円
1943 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県伊豆の国市
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- 投稿日
- 2024/06/26
- [1回答]
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相続予定のアパート(+土地)の扱いについてどういう方向性があるのか?
こんにちは。 現在祖母が所有者となっているアパート+土地があります。(広さは300坪程度で、鉄骨造、3階建て、24室ぐらい、築40年) 直接的な相続は親になるのですが、既に高齢のため私に直接相続した方がいいのではないかという話にもなっています。 質問は3つありまして、 質問① -- 不動産の相続の仕方としてどういったものがあり、 何がおすすめでしょうか?(主に相続税観点で) 質問② -- 現在入居者が4世帯ほどあるのですが、 私としては相続後にアパート経営をしていくつもりがありません。 売却を前提として、 ・相続前にやっておくべきこと ・相続後にやるべきこと を教えていただけますでしょうか。 質問③ -- 売却の仕方も、分筆して細かく売っていくのか まとめて一個の土地として売っていくのか 退去をしてもらい、取り壊してから売るべきか、そうじゃなくてもいいのかなど こういう売り方をしたらなるべく高値で売れる傾向があるなどが知りたいです。 まだまだ情報として調べきれていない中での相談ですが よろしくお願いいたします。
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50代 男性
- 相続
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市太白区
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- 投稿日
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市生野区
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- 投稿日
- 2024/12/04
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30代 男性
- 相続
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ご相談内容拝見いたしました。
国庫に帰属されるとのことです。
1.「相続財産管理人」は選任されると、まずその旨が公告されます。2か月間の間、相続人が現れるのを待つのです。
2.その後相続債権者や受遺者などに対して、相続財産管理人が選任されたことが知らされます。これも2か月の期間が設定されており、債権者や受遺者からの申し出があれば、公告期間終了後にまとめて清算手続きを行います。
3.債権申し出の公告期間が終了すると、次に相続人捜索の公告をし、相続人探しを行います。相続人捜索の公告は6か月以上の期間を定めており、この公告期間の終了をもって「相続人不存在」が確定します。
3.相続人不存在が確定されてから、3か月の期間の間に別縁故者からの財産分与の申し立てがない場合には、相続財産は国庫に帰属します。
という流れです。
ちなみに、大阪市福島区のマンションで相続人のいない方が孤独死でお亡くなりになり、その際は、管理組合主導のもと手続きを行っていたかと思います。