不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2025/05/17
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- 更新日
- 2025/07/04
- [3回答]
916 view
親のマンション相続をめぐって兄と揉めています。
先月、父が他界し、実家のマンション(東京都板橋区・築25年)を兄と私の2人で相続することになりました。
父は生前「お前たちで好きに使ってくれ」と言っていたのですが、遺言書はなく、法定相続通りで分ける流れになっています。
私は売却して現金を分けることを望んでいますが、兄は「自分が住みたい」と主張しています。
兄に支払い能力はあるものの、私に一切の代償金(持ち分相当の現金)を払う意思がなく、「身内でお金の話をするのは冷たい」と言われ、話が進まない状況です。
こちらも家計が苦しく、相続分をあやふやにされたまま時間だけが過ぎるのは避けたいのですが、これ以上揉めたくない気持ちも強く、どう対応すればいいのか悩んでいます。
遺産分割協議というものをしないといけないかと思うのですが、話しが進まない場合はどうしたら良いのでしょうか。
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ご相談者様
初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
相続時に兄弟間での同じような事案は本当に多いです。
結論から言いますと話し合いに応じてもらえない際は弁護士を通してマンションの価値相当額も含めた遺産分割協議をする旨をお兄様に通知するしか無いです。
時間と費用は掛かりますが、平行線を辿るよりは良いかと思います。
一助になれば幸いです。 -
本件のような代償金を巡る交渉の場合、①交渉、②調停、③審判という流れで手続を進めることになります。
そのうえで、今回は、当事者間での交渉がうまくいかない状況ということですが、この場合、相手方のキャラクターによっては弁護士に交渉させることですぐに解決できる場合もあります。
ただ、「弁護士が出てきても同じだろう」というタイプの方であれば、②の調停手続に進むべきでしょう。
調停手続自体は、弁護士を利用しないといけないわけではありませんが、不動産の評価額で双方の主張が大きく乖離する場合、特別受益や寄与といった争点が問題となる場合、調停でも全く歩み寄りがないような場合等には弁護士を利用することを検討いただいてもよいかもしれません。
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結論から言えば、本件については遺言書の有無によらず、遺産分割協議を行い登記する必要があります。2024年4月1日から相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務とされ、申請を怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があるからです。
相談者様の持分(通常は2分の1)をお兄様が引き取る場合、代償金を支払うのが公平な対応です。それが拒まれるのであれば、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申し立てをされると良いでしょう。そこまで決断できないのであれば、弁護士に相談して、弁護士名義で遺産分割協議に応じなければ、「遺産分割調停」を申し立てる旨を内容証明郵便で送付されると良いかもしれません。
肉親であっても権利の主張は大切です。曖昧なまま時間を経過させても、何ら解決はしません。