不動産の
お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2024/03/28
-
- 更新日
- 2024/03/28
84 view
遺言書によるマンション相続の効力とは?
私の母が最近亡くなり、遺言書で母が所有していたマンションを私一人に相続するよう指定されています。(私は母の身の回りの世話を率先して行っていた為)
しかし、私には兄弟がおり、彼らが納得しないと思っています。
この遺言書の効力はどの程度あるのでしょうか?
手書きのため、法的効力があるのかもわかりません。
また、兄弟から異議があった場合、私はどのように対処すれば良いのでしょうか?
マンションは東京都内にあり、市場価値は相当高いです。
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私が回答します
- 投稿日
- 2024/04/03
渥美誠
- 40代
- 愛知県
- 男性
- 専門家
相続はトラブルになることも多く、ご兄弟との兼ね合いは気になってしまいますよね。
まず、遺言書でマンションを相続人1人に相続させることは可能です。しかし、ご兄弟には遺留分があり、遺留分は遺言書の内容にかかわらず分配しなければなりません。
遺留分は法定相続人の数などで変わります。かりに質問者さまと兄弟2人、合計3人が法定相続人であれば、それぞれ1/6が遺留分です。
質問者さまはお母さまの身の回りの世話をされていたとのことですが、ご両親の世話をするのは当たり前と捉えられ、寄与分は認められない可能性が高いと思われます。もし質問者さまが仕事を辞めてまでお母さまの介護をした、ヘルパーにも頼まず自ら介護したなどの行動をして初めて寄与分が認められると考えたほうがいいでしょう。
遺言書は手書きとのことですが、遺言書には決められた形式があり、日付がなかったり遺言者のサインがなかったりと必要な事項が抜けていると効力が発生しません。お母さまが遺言書を自作されているのであれば、遺言書が有効なものかも確認する必要があります。
上記のことから、ご質問のケースではご兄弟ともめる可能性が非常に高いといわざるをえません。
ご兄弟から異議があった場合は、遺言書どおりに相続しないという方法があります。遺言書自体は相続人全員の同意があれば守らなくてもよく、質問者さまに抵抗がなければ法定相続する前提で話し合いします。もし相続財産がマンションだけなら、マンションを兄弟で共有するということです。
異議があった上で遺言書どおりに進めたいのであれば、まず弁護士に相談し家庭裁判所に判断してもらうしかありません。家庭裁判所を利用すると、ご兄弟との関係性が失われてしまうおそれもあるため、覚悟を決めてから実行することをおすすめします。
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