不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/05/22
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- 更新日
- 2024/12/27
- [2回答]
2546 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
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内縁配偶者の方には相続権が無いことが、最高裁で示されています(最高裁判所平成12年3月10)。残された内縁配偶者には何の財産も残されません。
遺言があればよかったのですが、いかがでしょうか。
一般論としては、亡くなられた方の兄妹に連絡をし、そのお二人が一旦相続したうえで、お二人から贈与してもらう、という方法しかないように思えます。弁護士にご相談ください。
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50代 女性
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実家を売るか貸すかで兄と対立しています。どこに相談すればいいですか?
父が病気になり、実家を兄と共有で相続することになりそうです。 私は遠方に住んでおり管理もできないため売却したいと考えていますが、兄は「貸して家賃収入を得たい」と言っています。 実家は築年数もかなり古く、大きな修繕が必要になるかと思います。 そこから賃貸に出すとしても誰も入らなかったら?管理はどうする? 私は不安しかありません。 兄もそこまで若くないですし、不動産知識もほとんどありません。 話し合いが平行線で今後どうしたらいいでしょうか。 私の話は聞かなそうなのでどこに連れていけば兄を納得させられるでしょうか。 教えて下さい。
158 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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両親から相続した家の名義が未登記のままです。 このままでは売却できないと言われたのですが、不動産会社の言われるまま手続きするのが不安な為相談させていただきます。 司法書士を通して登記手続き後に売却、という流れであっていますか?司法書士は、自分で探しても問題ありませんか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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相続したマンション売却し、3,000万円控除について
2024年12月に主人の母が亡くなり、マンション譲渡となりました。 母は一人で住んでいました(最後の何年かは施設です) 築年数50年。 売却金2,300万円。 売却2025年5月。 購入金額不明。 鎌ヶ谷市の税務相談で確定申告をしましたが、3,000万円の控除は、マンションの為受けられないので、350万円の税がかかると説明でした。 その場でe-taxで、主人が手続きしてきましたが、私は確定申告の必要はあるが、税金はかからないと考えていました。 マンションは対象外ですか? もし誤りなら、提出済みの申請に対してどのような手続きが必要でしょうか。 ご教示願います。
152 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
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実家(築40年)を、兄妹3人で相続しました。 私は東京在住で、すぐに使う予定はなかったのですが、 最近になって兄が勝手に業者とやりとりを始め、売却を進めていることが判明しました。 登記はまだ3人共有名義のままです。 兄は「固定資産税を負担してるのは自分だから」と主張しますが、 勝手に売却できるものではないですよね? 固定資産税を払っていたら有利、などありますか? 専門家の方、ご意見ください。
1114 view
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50代 男性
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- 投稿日
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父が他界し、ワンルームマンションを相続しました。 書類を整理していたところ、管理費・修繕積立金の未払いが20万円ほどあることがわかりました。 マンション自体は古く資産価値もほぼなく、売却してもほとんど手元に残らないと予想しています。 この場合、未払い分を引き継ぐくらいなら相続放棄をした方が良いのか悩んでいます。 ただ、相続放棄をする場合、 ・管理費滞納分も免責されるのか ・相続放棄の判断期限(3ヶ月)が迫る中、何から手をつけたらよいのか ・先に不動産会社へ査定依頼をしても問題ないのか 詳しい方いたら教えてください。
372 view
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市泉区
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- 投稿日
- 2025/09/26
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祖父母が亡くなり、誰も住まなくなった家を父が相続しました。 古い木造住宅で、今後住む予定はありません。 固定資産税なども無駄に払うことになるのに「遠くだからそんな簡単に売りもできないし、壊せもしない」と言って 父が全然動きません。 孫の私がどうにかすることはできないですか。 売りづらい土地で、空き家はどうしたらいいですか。
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- エリア
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった 親の相続問題で困っています。諸々確認すると、負債が多いため相続放棄をしたいと思っているのですが、先日親所有のマンションのポストに入っていた総会の議決権の委任状を提出しています。 あとから調べると、これは相続をするという意思表示になると見たのですが本当ですか。 議決権を行使すると相続放棄はできなくなるのですか。
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50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 高知県香南市
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- 投稿日
- 2020/03/02
- [1回答]
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父の急逝に伴い,自宅不動産を相続したが,ニュータウン形成の中心スポットからは1km程度離れていることもあって,買い手が現れるか不安な状況。固定資産税はあまりかかっていないが,住んでいる母もいつまで元気でいられるか分からない状況だし,処分しても構わないと口では言うものの,愛着がある様子。 それなりの値段で売れて新しい場所に引っ越す軍資金になればいいが,若い夫婦の買い手が現れるタイミングは限られているので,いつ手放すか,どのくらいの値段で売却が可能かなど,それなりのネットワークを持つ業者に知恵を借りないと正直売却のめどがつかめない。 車が必要なエリアなので,いっそ新しいマンション建設予定地にでもなればいいが,地元不動産業者にあまり強力なコネがないこともあり,どのように売却を進めればよいか,少し頭を悩ませている状況です。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都青梅市
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- 投稿日
- 2025/03/27
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890 view

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結論から申し上げると婚姻関係になければ相続権はありません。
仮に被相続人が遺言を残されていた場合はそれに従うことが出来るのですが、被相続人の兄妹が代襲相続をすれば
法定相続分は兄妹に相続することになります。
兄弟姉妹は第三順位で法定相続分を主張できます。
仮に遺言で被相続人の資産を全て相続するとなったとしても
法定相続分が兄弟姉妹に1/4あります。
内縁者3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
また被相続人との間に子供がいらっしゃったのであれば、その子供には第一順位として法定相続分があります。
仮に内縁者との間に子供1人いた場合
内縁者0
子供3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
この場合の子供に法定相続分が付与されるのは、あくまでも被相続人との間に生まれた子供だけです。別の男性との間に生まれた子供と被相続人との間で生計を共にしたからと言っても法定相続分はありません。
遺言も被相続人との間に子供もいないという事であれば、被相続人の兄妹が法定相続人となります。仮に兄妹が相続放棄をした場合であれば、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立て手続きを得て相続人になれる場合がございます。
ただし特別縁故者となるには下記の条件に当てはまり家庭裁判所で許可された場合のみです。
1:被相続人と生計を共にしていた者
2:被相続人の療養看護に勤めていた者
3:被相続人と特別な縁故があった者
必ずしも家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の許可が出るというわけではありません。
裁判所のホームページに特別縁故者に対する財産分与許可申立手続きが記載されておりますのでご参考ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_16/index.html