不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/05/22
-
- 更新日
- 2024/12/27
- [2回答]
1893 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
-
内縁配偶者の方には相続権が無いことが、最高裁で示されています(最高裁判所平成12年3月10)。残された内縁配偶者には何の財産も残されません。
遺言があればよかったのですが、いかがでしょうか。
一般論としては、亡くなられた方の兄妹に連絡をし、そのお二人が一旦相続したうえで、お二人から贈与してもらう、という方法しかないように思えます。弁護士にご相談ください。 -
結論から申し上げると婚姻関係になければ相続権はありません。
仮に被相続人が遺言を残されていた場合はそれに従うことが出来るのですが、被相続人の兄妹が代襲相続をすれば
法定相続分は兄妹に相続することになります。
兄弟姉妹は第三順位で法定相続分を主張できます。
仮に遺言で被相続人の資産を全て相続するとなったとしても
法定相続分が兄弟姉妹に1/4あります。
内縁者3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
また被相続人との間に子供がいらっしゃったのであれば、その子供には第一順位として法定相続分があります。
仮に内縁者との間に子供1人いた場合
内縁者0
子供3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
この場合の子供に法定相続分が付与されるのは、あくまでも被相続人との間に生まれた子供だけです。別の男性との間に生まれた子供と被相続人との間で生計を共にしたからと言っても法定相続分はありません。
遺言も被相続人との間に子供もいないという事であれば、被相続人の兄妹が法定相続人となります。仮に兄妹が相続放棄をした場合であれば、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立て手続きを得て相続人になれる場合がございます。
ただし特別縁故者となるには下記の条件に当てはまり家庭裁判所で許可された場合のみです。
1:被相続人と生計を共にしていた者
2:被相続人の療養看護に勤めていた者
3:被相続人と特別な縁故があった者
必ずしも家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の許可が出るというわけではありません。
裁判所のホームページに特別縁故者に対する財産分与許可申立手続きが記載されておりますのでご参考ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_16/index.html
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