不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/05/22
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- 更新日
- 2024/12/27
- [2回答]
2959 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
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内縁配偶者の方には相続権が無いことが、最高裁で示されています(最高裁判所平成12年3月10)。残された内縁配偶者には何の財産も残されません。
遺言があればよかったのですが、いかがでしょうか。
一般論としては、亡くなられた方の兄妹に連絡をし、そのお二人が一旦相続したうえで、お二人から贈与してもらう、という方法しかないように思えます。弁護士にご相談ください。
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相続登記自分でできるか
父親が他界し、遺産を母➕子2名で相続することになりました。 父母名義のマンションと、子のうち1名が父が少し持分のある物件を所有、居住しています。(2つの物件はどちらも川崎市内です) 母と子の関係は良好で、遺産分けに関する同意もスムーズに進み遺産分割協議書などを作成しているところです。 司法書士の方に依頼せず、このまま自分たちで相続登記の手続きを進めていくことは可能なのでしょうか? ネット等でも調べてはおりますが、上記の内容でもしここが難しそうといったポイントがありましたら、アドバイスいただけないでしょうか。
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半年前に父が亡くなり、実家の畑と隣接する空き地を、姉とふたりで相続しました。 先日、土地の測量に来てもらった際に、空き地の一部が高圧線の真下にあることを教えてもらいました。 売却を考えているのですが、高圧線の下にある土地は建物を建てられない範囲があると聞き、買い手がつくのか不安です。 売却する場合に価格へどの程度影響するのか、また買い手を見つけやすくする方法があるのか知りたいです。
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妹と共有名義の土地、私は使わないのに固定資産税は折半。
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60代 女性
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- エリア
- 福岡県大野城市
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- 投稿日
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主人の実家の処分
義両親が亡くなり、主人の実家(土地と戸建て)を相続しました。 主人には兄が2人おり、その家族も実家付近には住んでいないので 売却するか、古い家なので解体するか、または残しておくかで意見が割れています。 義兄たちが売却や解体に反対しているそうです。 どう処分してもプラスにならないうえ、残しておいても住む人はいないと思います。 個人的には、子ども達世代に負担がかかることは避けたいと思っています。 せめてトラブルのないよう進めていくためにアドバイスをいただけないでしょうか?
370 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 岐阜県関市
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- 投稿日
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田舎の一戸建ての相続
9か月前に田舎の実母が死去し、私しか子供がいないため預金、不動産 を相続しました。現在私は夫と千葉に住んでおりこの古い岐阜県の田舎の 一戸建てのに関して頭を悩ませています。電車など通ってなく車必須の戸建てで、中はオール電化や所々、リフォームしてあるので安い価格で売りに出しておりますが一向に売れる気配がなく、地元の不動産に管理費や固定資産税などがかかる状態です。預金額は300万弱でしたが、あの時放棄しておけばよかったのかなと今更思っています。自分達は岐阜に移住する選択は全くないのでこの場合どのような策がありますでしょうか。地元の不動産は今、古民家を探している人も多いからもう少し様子を見たらと言いますが、傷んでる箇所も多くリフォームしなければ買い手は現れないのではと感じています。ちなみに築62年です。
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50代 女性
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相続したマンション売却し、3,000万円控除について
2024年12月に主人の母が亡くなり、マンション譲渡となりました。 母は一人で住んでいました(最後の何年かは施設です) 築年数50年。 売却金2,300万円。 売却2025年5月。 購入金額不明。 鎌ヶ谷市の税務相談で確定申告をしましたが、3,000万円の控除は、マンションの為受けられないので、350万円の税がかかると説明でした。 その場でe-taxで、主人が手続きしてきましたが、私は確定申告の必要はあるが、税金はかからないと考えていました。 マンションは対象外ですか? もし誤りなら、提出済みの申請に対してどのような手続きが必要でしょうか。 ご教示願います。
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50代 男性
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結論から申し上げると婚姻関係になければ相続権はありません。
仮に被相続人が遺言を残されていた場合はそれに従うことが出来るのですが、被相続人の兄妹が代襲相続をすれば
法定相続分は兄妹に相続することになります。
兄弟姉妹は第三順位で法定相続分を主張できます。
仮に遺言で被相続人の資産を全て相続するとなったとしても
法定相続分が兄弟姉妹に1/4あります。
内縁者3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
また被相続人との間に子供がいらっしゃったのであれば、その子供には第一順位として法定相続分があります。
仮に内縁者との間に子供1人いた場合
内縁者0
子供3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
この場合の子供に法定相続分が付与されるのは、あくまでも被相続人との間に生まれた子供だけです。別の男性との間に生まれた子供と被相続人との間で生計を共にしたからと言っても法定相続分はありません。
遺言も被相続人との間に子供もいないという事であれば、被相続人の兄妹が法定相続人となります。仮に兄妹が相続放棄をした場合であれば、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立て手続きを得て相続人になれる場合がございます。
ただし特別縁故者となるには下記の条件に当てはまり家庭裁判所で許可された場合のみです。
1:被相続人と生計を共にしていた者
2:被相続人の療養看護に勤めていた者
3:被相続人と特別な縁故があった者
必ずしも家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の許可が出るというわけではありません。
裁判所のホームページに特別縁故者に対する財産分与許可申立手続きが記載されておりますのでご参考ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_16/index.html