不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/05/22
-
- 更新日
- 2024/12/27
- [2回答]
2150 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
-
結論から申し上げると婚姻関係になければ相続権はありません。
仮に被相続人が遺言を残されていた場合はそれに従うことが出来るのですが、被相続人の兄妹が代襲相続をすれば
法定相続分は兄妹に相続することになります。
兄弟姉妹は第三順位で法定相続分を主張できます。
仮に遺言で被相続人の資産を全て相続するとなったとしても
法定相続分が兄弟姉妹に1/4あります。
内縁者3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
また被相続人との間に子供がいらっしゃったのであれば、その子供には第一順位として法定相続分があります。
仮に内縁者との間に子供1人いた場合
内縁者0
子供3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
この場合の子供に法定相続分が付与されるのは、あくまでも被相続人との間に生まれた子供だけです。別の男性との間に生まれた子供と被相続人との間で生計を共にしたからと言っても法定相続分はありません。
遺言も被相続人との間に子供もいないという事であれば、被相続人の兄妹が法定相続人となります。仮に兄妹が相続放棄をした場合であれば、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立て手続きを得て相続人になれる場合がございます。
ただし特別縁故者となるには下記の条件に当てはまり家庭裁判所で許可された場合のみです。
1:被相続人と生計を共にしていた者
2:被相続人の療養看護に勤めていた者
3:被相続人と特別な縁故があった者
必ずしも家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の許可が出るというわけではありません。
裁判所のホームページに特別縁故者に対する財産分与許可申立手続きが記載されておりますのでご参考ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_16/index.html
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2024/11/06
- [3回答]
528 view
親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したい
親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したいと思っていますが、先日親名義のマンションの管理組合の総会の議決権の書類を提出してしまいました。 これは相続の承認になってしまいますか
528 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県多治見市
-
- 投稿日
- 2024/09/14
- [2回答]
494 view
相続をせずに居住させることは可能か?
60代です。(妻は20年前に他界) 私の相続が発生した際、遺産は全て子供たち(全員成人済み)に相続させるつもりですが、長年連れ添ったパートナーには今二人で住んでいるマンションに住み続けてほしいと思っています。 パートナーも相続はしないことを希望していますが、マンションには住み続けたいと。 何か良い方法はありますか。子供たちもパートナーと関係は良好で、了承をもらっています。
494 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府藤井寺市
-
- 投稿日
- 2025/03/18
- [2回答]
422 view
孫への相続で負担を減らすためには
まだ先の話ですが、孫に私の持っている マンション2棟、戸建て1棟などの不動産を相続させようと思っているのですが 今の時代相続なんて迷惑でしょうか。 子供より孫に相続させたいです。負担はなるべく少なく。 マンションは管理は大変だけど、家賃収入もあります。 戸建ては今住んでいる家ですね。築年数は古いので売却したほうがいいですかね。 孫は20代です。今後何もないよりかあった方がいいのではと。 本人の意思はこれから聞きます。
422 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 長野県長野市
-
- 投稿日
- 2024/07/26
- [1回答]
2763 view
暦年贈与と相続時精算課税制度について教えてください
今年から暦年贈与と相続時精算課税制度について税制改正があったと思います。 すでに相続時精算課税制度を使って2,500万円の贈与を受けて運用しています。 ここから、更に毎年110万円の贈与を受けることは可能ですか? 暦年贈与と精算課税制度の併用はできないと聞きましたが、生活費や子育て費用であれば問題ないのでしょうか。
2763 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福島県郡山市
-
- 投稿日
- 2025/09/10
- [1回答]
43 view
相続した土地の境目をまたいで、隣人の車庫が建っている。
父から相続した土地の境界線を1m程またいで、隣人の車庫が建っていることがわかりました。 隣人に伝えましたが、すぐには対応できないと断られたのですが、私はこの土地を早く売却したい為どうにか早期に解決したいです。 こういう相談はどこにしたら良いのでしょうか。不動産会社に相談してもあいまいな回答しか得られず、困っています。
43 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県明石市
-
- 投稿日
- 2020/01/16
- [1回答]
1632 view
相続された海沿いのマンションをどう活用するか
父から相続された海沿いのマンションをどう処分するか悩んでいます。立地とベランダからの景色はいいのですが、築年数がかなり古く、阪神大震災より以前に建てられた物件ということもあり、最近価格が下がり始めています。 民泊部屋として貸し出すことも一時考えましたが、駅から遠いこともあり需要が少なそうです。景気の動向や人口動態から考えても早く処分すべきでしょうが、完全に売却してしまうべきか運用すべきかで悩んでいます。 また、自身は関東にいることもあり、物件は今完全に放置状態で、管理費と税金だけがとられて行っています。何かいい活用方法はないでしょうか。
1632 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
-
- 投稿日
- 2025/05/18
- [1回答]
327 view
弟が住んでいたアパートの未払い家賃は、姉の私が支払わないといけないのでしょうか
1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。 独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。 私は唯一の兄弟です その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。 保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。 私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。 遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか? 相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
327 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
-
- 投稿日
- 2019/07/05
- [2回答]
1937 view
名義人が所在不明の場合の相続
先日、実家の両親が亡くなりました。相続をしたいのですが、家の名義が父の妹になっており、その妹がどこにいるかが分からない状態です。このような場合、どのような手続きをすれば私が相続することができるのでしょうか?
1937 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
-
- 投稿日
- 2025/06/28
- [1回答]
179 view
亡き親の終の棲家を相続。築古マンションに高額な相続税がかかりそうです
4月に亡くなった父から、長年住んでいた築40年の分譲マンションを相続します。 売却も検討していますが、購入時の書類が見つからず、相続税がいくらかかるのか全く分かりません。 概算で良いので計算方法と節税策を教えてください。
179 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2024/05/19
- [3回答]
744 view
マンション大家からの相続
先日マンション大家である父が病気で倒れました。 身体も弱ってきたため、私へ相続をしたいとの話がついに出てしまい困っています。 私は婿入りをして妻のほうへ入りました。 義父の経営している農家を継ぐためです。なので大家のお仕事は一切できないのです。 何も知らずにお恥ずかしいですが、相続放棄とまではいかず、何かいい解決方法はないでしょうか? 相続した後、他の人に大家をやってもらうようにするなど、その際の手続きや 大家をしているマンションの相続について詳しく教えてほしいです。
744 view
内縁配偶者の方には相続権が無いことが、最高裁で示されています(最高裁判所平成12年3月10)。残された内縁配偶者には何の財産も残されません。
遺言があればよかったのですが、いかがでしょうか。
一般論としては、亡くなられた方の兄妹に連絡をし、そのお二人が一旦相続したうえで、お二人から贈与してもらう、という方法しかないように思えます。弁護士にご相談ください。