不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 群馬県富岡市
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- 投稿日
- 2025/03/12
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- 更新日
- 2025/03/12
- [2回答]
349 view
子供にマンションを渡したい。どうすればいいのか。
20代の子供がいます。
もしものことがあった時のために、今住んでいるマンションを
子供に渡したいのですが準備はどのようにすればいいでしょうか
誰に聞けばいいのか分かりません。
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もしもの場合というのが死亡の場合、相続です。お子様がいる場合、配偶者が半分、お子様が半分を分割することとなります。配偶者がなく、お子様が一人の場合自動的にお子様が相続できます。
もしもというのが認知症の場合、相続までは所有権が移りませんので現状のままです。お子様が治療費用捻出のためマンションを売ろうとしても、認知症の場合所有者の売却の意思が確認できないため売れません。成年後見人という制度がありますが、被後見人の財産を守るというのが制度の趣旨で、硬直的な制度であるため、前述の目的であっても売れません。
そのため、家族信託という制度があり、お子様にマンションの管理を委託することもできます。ただ、認知症になるとこの制度も始めることができません。あらかじめ準備しておくことで、発症後も支障がなくなります。
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- 相続
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- 京都府京都市中京区
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家族信託のデメリットを教えてください。
将来父親から不動産(マンション)や有価証券を相続予定ですが、父親の健康状態が悪く、現在要介護3です。 相続財産がある為、成年後見人制度を利用しようと思っていたのですが、友人に家族信託を進められました。調べると家族信託の方がメリットが大きいと感じたのですが、デメリットはなんでしょうか。また注意することなどあれば詳しく教えて頂きたいです。
812 view
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20代 女性
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- 投稿日
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祖母から孫への一軒家の相続に関する手続きに関して相談させてください。
祖母は80歳で、一緒に暮らしており、 「この家は将来あんたに引き継ぐ」と言ってくれています。 祖母には私の母(既に他界)以外に叔父(母の弟)が1人いますが、 叔父は遠方に住んでおり、この家を相続する意向はなく 「もし必要ならお前が引き継げばいい」と口頭では言われています。 そこで心配なのが、祖母が亡くなった場合に私がスムーズに相続できるのか、 孫への相続は「代襲相続」や「遺贈」といった形になると聞きましたが、 どの方法が良いのでしょうか、トラブルにならないよう今からできることを教えてください。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 香川県高松市
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- 投稿日
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相続したマンションのリフォームについて
相続したマンションのリフォームについて悩んでいます。相続時にマンションの状態を確認したところ、かなり古くなっており、内装や設備が時代遅れになっていました。具体的には、キッチンやバスルームの老朽化が目立ち、壁や床の傷みも気になります。リフォームをするにしても、どこまで手を入れるべきか決めかねています。全面的にリフォームするとかなりの費用がかかるため、予算との兼ね合いも心配です。また、リフォーム後に売却するか、自分で住むかも迷っています。投資として考えた場合、リフォーム費用と売却価格のバランスが重要ですし、住む場合は自分の生活スタイルに合ったリフォームを考える必要があります。どのように計画を立てるべきか、アドバイスをいただければと思います。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県渋川市
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- 投稿日
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未登記部分のある家を相続することになりました。 10年以上前に増築されており、固定資産税の評価証明書には増築部分が含まれていますが、登記簿には記載がありません。 相続登記を進める際、未登記部分について新たに登記を行う必要はありますか? また、未登記部分をそのままにして相続登記を完了させることはできるのでしょうか?
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子供が先に亡くなった場合の相続について
42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。 息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。 息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。 息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。 息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。 どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
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40代 女性
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
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60代 男性
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- 投稿日
- 2025/03/18
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ご相談内容、拝見致しました。
お子様にマンションを渡す=「生前贈与」に該当致します。
以下の点をご確認のうえ、司法書士事務所へまずはご相談ください。
・お子様は承諾済みか
・当該マンションの住宅ローンの有無
※住宅ローンの残債がある場合には、お子様へは「負担付贈与」となります。つまりはお子様が住宅ローンを引き継ぐことになります。
・お子様が住宅ローンを負担することは可能か
司法書士事務所では、ご相談者様からお子様へ名義を変更する登記申請を担当致します。
そして、贈与するということは、受贈者(お子様)に対して、贈与税が発生致しますので、どの程度の贈与税が発生するか、税理士事務所へご相談ください。
贈与税につきましては、相続時に清算する制度の利用も可能です。(相続時精算課税制度)
お子様もこれから、世帯をもつ可能性があるとすると、今だけではなく将来のことも想定しながら、進めていくと良いと思います。