不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/12

    柴引 和彦

    株式会社UMUIE

    • 30代
    • 沖縄県
    • 男性
    • 不動産会社

    ご相談内容、拝見致しました。

    お子様にマンションを渡す=「生前贈与」に該当致します。
    以下の点をご確認のうえ、司法書士事務所へまずはご相談ください。
    ・お子様は承諾済みか
    ・当該マンションの住宅ローンの有無
    ※住宅ローンの残債がある場合には、お子様へは「負担付贈与」となります。つまりはお子様が住宅ローンを引き継ぐことになります。
    ・お子様が住宅ローンを負担することは可能か
    司法書士事務所では、ご相談者様からお子様へ名義を変更する登記申請を担当致します。

    そして、贈与するということは、受贈者(お子様)に対して、贈与税が発生致しますので、どの程度の贈与税が発生するか、税理士事務所へご相談ください。
    贈与税につきましては、相続時に清算する制度の利用も可能です。(相続時精算課税制度)

    お子様もこれから、世帯をもつ可能性があるとすると、今だけではなく将来のことも想定しながら、進めていくと良いと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/12

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    もしもの場合というのが死亡の場合、相続です。お子様がいる場合、配偶者が半分、お子様が半分を分割することとなります。配偶者がなく、お子様が一人の場合自動的にお子様が相続できます。

    もしもというのが認知症の場合、相続までは所有権が移りませんので現状のままです。お子様が治療費用捻出のためマンションを売ろうとしても、認知症の場合所有者の売却の意思が確認できないため売れません。成年後見人という制度がありますが、被後見人の財産を守るというのが制度の趣旨で、硬直的な制度であるため、前述の目的であっても売れません。
    そのため、家族信託という制度があり、お子様にマンションの管理を委託することもできます。ただ、認知症になるとこの制度も始めることができません。あらかじめ準備しておくことで、発症後も支障がなくなります。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする