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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/18

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    当人が所有権を有していない物件をどのように売却したのかが不思議ですね。もし委任状の偽造やご尊父の実印を無断で使用しているのなら立派な犯罪行為となります。もっとも、親族相盗例が援用される可能性が高いことから刑事罰を問うのは難しいかも知れませんが……

    また、司法書士には本人確認を厳格に行うことが義務付けられていますので、それをどのように回避したのかも不明です。個人間売買で処理したのでしょうか?

    いずれにしても他の相続人の承諾を得ず売却をしたのなら弁護士に介入してもらい処理すべき事案です。証拠云々によらず泣き寝入りする必要はありません。

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