不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 千葉県習志野市
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- 投稿日
- 2024/03/26
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
2245 view
認知症の母名義のマンションについて
私の母(75歳)が1人で住んでいるマンションをどうしたら良いか悩んでいます。
母は軽い認知症を患っており、近々介護施設への入居が決まっています。
私達は共働きの為、母の自宅介護は難しい状況です。
私たち夫婦は現在賃貸アパートに住んでいるので、母の施設入居後は、母の了承の元そのマンションに引っ越すことを考えていますが、この際、名義変更は必要でしょうか?
名義変更をすると贈与税や相続税の問題が発生するのでしょうか。ローンは完済しています。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2026/04/30
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相続した家を売却したら「瑕疵がある」と言われました
相続した戸建てを売却しました。既に引渡しをして1カ月ほどです。 先日、買主から不動産会社を通して「雨漏りが見つかった」と連絡がありました。 私はその家に住んでいなかった為、状態は詳しく把握していませんし、契約時にもその旨は伝えてありました。 契約書には契約不適合責任についての記載はありますが、どこまで対応する必要があるのかわかりません。 不動産会社の担当者は現状引渡しの為、一旦こちらで対応すると言ってくれていますが、不安です。
251 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2024/08/15
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1913 view
親名義で購入したら相続税対策になりますか?
マンションを親名義で買うと相続税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか。 どうして相続税対策になるのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2026/04/28
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実家を相続した途端に売りませんかという営業がたくさん来ます
母が亡くなり、一人で住んでいた実家を相続しました。 マンションの一室ですが、これからどうしようかと思っていたら、ほぼ毎日売却のチラシが入るようになりました。 しかも、私の名前が記載されています。 登記簿を勝手に見て送ってきているのでしょうか? 調べると登記簿は誰でも見れるようになっているそうですが、なぜこんな個人情報が世間に筒抜けなのでしょうか。 チラシを送ってきた会社では絶対売らないと決めました
239 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都中央区
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- 投稿日
- 2024/12/23
- [3回答]
1374 view
不動産相続の相談先を教えてください
私は52歳の会社員で、最近父(80歳)が認知症の初期症状を示し始めました。父は東京と大阪に複数の不動産を所有しており、相続対策が急務です。 家族構成は父、母(78歳)、私、弟(48歳)、妹(45歳)です。 把握している父の所有不動産は下記になります。 1、実家(東京、評価額1.5億円) 2、賃貸ビル(大阪、評価額2億円) 3、別荘(軽井沢、評価額4000万円) 4、農地(群馬、評価額不明※詳細も母ですらわかっていません) 相続に関して、不動産の評価・分割方法、認知症の父の意思確認、相続税対策、農地や事業用不動産の取扱いなど、多くの課題があります。どの専門家に相談すべきでしょうか? また、相続に向けてすぐに着手すべきことは何でしょうか?
1374 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市千種区
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- 投稿日
- 2025/09/18
- [1回答]
1255 view
親名義のまま住み続けている。名義変更を自分でできますか。
父は他界。 母と私で住んでいるマンションが父名義のままです。 母が手続きを面倒くさがり、このままでいいと言うのですが、 すぐにでも変えたほうがいいですよね。 父の名義を母の名義に、この手続きを私がすることはできますか?
1255 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川越市
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- 投稿日
- 2026/02/08
- [1回答]
586 view
親が住んでいた実家を相続して売却。3000万円控除は使える?
先月親が亡くなり、色々な手続きを済ましている最中です。 実家を売却することにしたのですが、取得費?を証明できるものがない為、税金が高くなってしまいそうです。 なるべく節税したいのですが、親が住んでいた実家の売却に3,000万円控除は使えるのでしょうか。
586 view
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50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市安佐南区
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- 投稿日
- 2026/06/30
- [3回答]
95 view
家はお前に残すと言われていますが、売っても借金が残りそうです。
父が亡くなってから、実家の書類を少しずつ片付けています。 公正証書遺言には、実家の土地と建物は長男の私に相続させる、と書かれていました。 父からも前に、この家はお前に残すけえ、将来は心配せんでええと言われたことがあります。 なので最初は、父なりに私のことを考えてくれていたんだと思っていました。 ただ、銀行や封筒の書類を見ているうちに、自宅を担保にした借入が残っていることが分かりました。 住宅ローンとは別のものもあり、合計すると1,900万円くらいです。 実家は築35年です。念のため不動産会社に査定をお願いしたところ、1,500万円前後ではないかと言われました。 もしその金額で売れたとしても、借金を全部返せないかもしれません。 妹には預貯金を相続させる内容になっていましたが、父の口座には思っていたほどお金が残っていませんでした。 妹には、家はお兄ちゃんって遺言に書いてあるんだから、借金もそっちじゃないの?と言われています。 正直、実家に住むつもりはありません。 家をもらうというより、負債を引き受けるような状態なら、相続放棄も考えています。 遺言に「長男へ相続させる」と書かれていても、放棄することはできますか? また、家だけ受け取らずに、妹とあらためて分け方を話し合うことはできるのでしょうか。
95 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岩手県盛岡市
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- 投稿日
- 2025/01/13
- [1回答]
1409 view
相続税を少しでも抑える方法はないでしょうか。
50代の会社員です。妻と大学生の子供が2人います。 最近父が他界し、相続の手続きを進めています。 父の遺産は、自宅の土地(評価額4,000万円)、建物(評価額2,000万円)、預貯金(1,000万円)、株式(1,500万円)です。 私の場合、法定相続人は母、私、妹の3人です。 基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)になると理解しています。 しかし、父の遺産総額が8,500万円なので、基礎控除を超えてしまいます。 この計算で間違いはないでしょうか? 基礎控除を超えた場合、具体的にどのような手続きが必要になりますか? 不動産の評価額を軽減できる特例などはありますか? 相続税を少しでも抑えるための方法やアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
1409 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2024/09/21
- [1回答]
1353 view
相続税について教えてください。
父(65歳)が所有する築30年の3LDKマンション(現在の評価額4,000万円)を相続予定です。 私(35歳)と兄(40歳)が相続人ですが、兄は別に持ち家があります。 私は現在このマンションに父と同居しています。 私はこのままこのマンションに住み続けたいと思っているのですが、 相続税と兄との関係を考慮すると、どのような相続方法が最適でしょうか?
1353 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川越市
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- 投稿日
- 2026/06/04
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2024年に相続した実家の登記がまだです。姉が協力してくれず期限に間に合わないかもしれません
父が2024年の春に亡くなって、実家の土地と建物を相続しました。 相続登記が義務化されたのは知っていましたが、仕事が忙しくてずっと後回しにしていて、気づいたら1年以上経ってしまっています。 相続人は私と姉の2人なのですが、姉が遠方に住んでいて連絡を取るのが難しい状態です。 姉が「今は動けない」と言っていて、協力してもらえる気配がありません。 期限の3年まであと1年しかないのですが、姉の協力が得られない場合でも登記を進める方法はあるのでしょうか。 どれくらいの時間とお金がかかるかも教えていただきたいです。
174 view

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名義変更をしなくてもマンションに住み続けることは可能です。無償でマンションに住む場合は「使用貸借」という契約になり、名義変更は不要となります。
無償で親のマンションに住むと、本来は名義変更をしなくても贈与税の課税対象になるとされていますが、実際は「課税上弊害がない」として課税されないケースが多いようです。
あえてマンションの名義を変更をする場合、ご認識の通り贈与税の課税対象となります。お母さまが亡くなられたとき、相続税の課税対象にはなりません。しかし、その代わりに相続税よりも税率が高い贈与税が課せられる可能性があります。
また、お母さまの認知症が想定以上に進んでおり、意思能力が無い状態であると判断されると、そもそも贈与契約が成立しなくなるため、名義変更もできなくなります。
お母さまに判断能力が残っているのであれば「家族信託」を利用し、マンションを始めとしたお母さまの財産をご相談者さまが管理するようにしておく方法もあります。そのため、早い内に司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。