不動産相続のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/06/05

    品木彰

    不動産専門家

    • 30代
    • 大阪府
    • 男性
    • 専門家

    名義変更をしなくてもマンションに住み続けることは可能です。無償でマンションに住む場合は「使用貸借」という契約になり、名義変更は不要となります。

    無償で親のマンションに住むと、本来は名義変更をしなくても贈与税の課税対象になるとされていますが、実際は「課税上弊害がない」として課税されないケースが多いようです。

    あえてマンションの名義を変更をする場合、ご認識の通り贈与税の課税対象となります。お母さまが亡くなられたとき、相続税の課税対象にはなりません。しかし、その代わりに相続税よりも税率が高い贈与税が課せられる可能性があります。

    また、お母さまの認知症が想定以上に進んでおり、意思能力が無い状態であると判断されると、そもそも贈与契約が成立しなくなるため、名義変更もできなくなります。

    お母さまに判断能力が残っているのであれば「家族信託」を利用し、マンションを始めとしたお母さまの財産をご相談者さまが管理するようにしておく方法もあります。そのため、早い内に司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。

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