不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2024/04/18
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- 更新日
- 2024/07/03
- [1回答]
640 view
父の不動産の売却について
先日父が亡くなり、私の父が所有する地方のアパートとその土地を相続することになりました。
その土地には小さなアパート(2世帯)が建っており、父がオーナーとして管理していました。
私は管理が面倒なのでそのアパートと土地を売却したいと思い、現在管理会社と話を進めています。
地方ではまだ良い金額で売却ができそうなのですが、父がどのようにその土地を取得したか全くわからず、取得金額がわかりません。
(戦前か戦後に国からもらったと昔聞いたような気がするのですが、曖昧です)
もし売却したとしても、売却益が多くなってしまい、かなりの税金を納めなくてはいけなくなりそうです。
父の遺品から土地の取得に関する資料が出てこないときはどのようにして調べたら良いのでしょうか。
登記簿も確認しましたが記載されていませんでした。取得金額さえわかればとても助かるのですが…
また納める税金があまりにも高い場合は、売却をやめて面倒でも管理をして家賃収入を得ていった方が得なのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。
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未登記部分のある家を相続することになりました。 10年以上前に増築されており、固定資産税の評価証明書には増築部分が含まれていますが、登記簿には記載がありません。 相続登記を進める際、未登記部分について新たに登記を行う必要はありますか? また、未登記部分をそのままにして相続登記を完了させることはできるのでしょうか?
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ご相談、拝見しました。
まず取得費が分からない場合は、売却金額の5%相当額を取得費とするのが税法の考え方です。
譲渡所得の金額は、土地・建物の売却金額から所得費と譲渡費用を差し引いて計算しますから、仮に3000万円で売却できたとしても、所得費部分は150万円にしかなりません。
実際の購入額が不明である場合の措置ですが、これでは税額が高くなります。
登記簿の権利部(甲区)には所有権に関する事項が記載されています。
そこから前所有者を検索はされたでしょうか?
随分と前の話ですから可能性は低いでしょうが、そちらから情報を得られる可能性はあります。
どうしも見つからない場合は、面倒でも所有を継続して管理を続けるのが得策だと思います。管理形態によっては、所有者の負担をかなりの程度、軽減することも可能ですので、一度、相談されてみては如何でしょうか?