不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 京都府京都市伏見区
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- 投稿日
- 2024/10/29
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- 更新日
- 2024/11/09
- [2回答]
1100 view
今後の自宅の相続について
京都市伏見区の親が所有している自宅の相続についての相談です。(現在は両親と自分とで同居しています。)最近現在の所有者である父親の健康状態が悪化しているのでもしものことを考えないといけない時期になってきていると感じていますが、そういった話は全然できていません。戸建てで築25年くらいだと思いますが、最近屋根とかをリフォームしてまだしばらく住めると思いますし、自分としては住み続けたいと思っていますが、兄弟が一人いますし、普通どんな感じに相続されるのでしょうか。できれば、金融資産は譲って家は自分が100パーセント相続したいと思っていますが、そういったことも可能なのでしょうか。また、そうした場合に、税制上とかでデメリットなどありますでしょうか。また、そうならずに、同居していない兄弟とかも共同所有みたいになったら何かリスクやメリットデメリット等ありますでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
まず、被相続人(この場合はご尊父)の死亡により、法定相続人(ご兄弟とあなた)に相続権が発生します。原則として法定相続分は、民法で定められた割合です。
ただし、ご希望のように、ご自身が家を100%相続して金融資産はご兄弟に譲るということも、相続協議次第では可能です。しかし、必ずしもそれが実現できるとは限りません。不動産評価に見合うだけの金融資産が存在するのか、また、他の法定相続人がそのような分割を納得するのかといった問題があるからです。
また、相続税も念頭に置く必要があります。相続税の計算は、ご自宅の評価額や他の財産との関係によって大きく変わります。専門家にご相談し、シミュレーションを行うことをおすすめします。
不動産コンサルタントの立場としては、不動産を共有名義で相続することはお勧めしません。売却やリフォームなど、大きな決断をする度に同意が必要となりますし、状況によっては共有持分が複雑になり、管理が煩雑になる可能性があるからです。
ご尊父の意向にもよりますが、不動産を生前贈与してもらうのも一つの方法です。ただし、事前に相続人一同で意見を調整しておかないと、余計なトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。
まずはご自宅の評価額と、預金、有価証券などの金融資産の詳細を全て把握したうえで話し合いの場を持たれると良いでしょう。
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民法で相続分の比率は決まっていますが、それは遺言がなく相続分や遺贈分がなかった場合であり、何を誰にどれだけ相続させるかは被相続人の遺言次第です。よって、自宅をご相談者様、金融資産をご兄弟様という分け方も可能です。
ただ、不公平があると相続人の誰かが感じた場合、遺留分を他の相続人に請求することが可能です。よって、相続が発生する前によく協議をして合意を形成しておくことが重要です。よく一括査定サイトで家の査定をしてもらうことがありますが、契約獲得を目的とした「高預かり」が横行していますので、ご自宅価格が相場より高めに査定されてしまい、遺留分を多めに払わざるを得なくなる可能性がありますので、ご注意ください。
なお、遺留分の請求については2019年の法改正により、原則として金銭での請求となりましたので、ご自宅の共有は回避できると考えられます。