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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    先の回答者の内容と重複しますが、「国庫帰属法」に基づき国に譲渡する場合は、想像以上にハードルが高いです。特に隣地との境界杭など設置されていない場合は、境界確定するところからスタートしなくてはなりません。土地家屋調査士など専門家に依頼するなど費用もかかったうえ、国に対してもお金を払って引き取ってもらうことになる為、それなりの費用が掛かります。

    業者などでタダで引き取ってくれるところがあるなら、そちらの方が安く済むこともあります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/10

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    質問は税理士や弁護士の専門分野かと思いますが、知見の範囲で回答します。

    まず、状況を整理すると次のような状態でしょうか。

    生前贈与: ご尊父から不動産の生前贈与を受けており、相続時精算課税制度を利用している。
    相続人: 法定相続人は、相談者様とご母堂の二人。
    ご尊父の資産: 不動産(遠隔地の有休土地を含む)、現金、現金有価証券など。
    相談者様の希望: 生前贈与を受けた分以上の相続は不要。

    まず遠隔地の未利用地については、ご尊父が存命中に処分するのが得策です。売るに売れないとのことですから、【みんなの0円物件】無償譲渡物件の不動産マッチング支援サイトに登録して希望者を探す、地域のNPO法人や自治体などに寄付するなどの方法が考えられます。また、処分できなかった場合に備え、『相続土地国庫帰属制度』の利用を検討しておくと良いでしょう。この制度の利用には要件があるため、事前に準備する必要があります。

    また、ご尊父に相談者様の意向を伝え、それに基づき遺言書を作成してもらうとよいでしょう。

    以上、多少なり参考になれば幸いです。

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