不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
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- エリア
- 富山県南砺市
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- 投稿日
- 2024/11/02
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- 更新日
- 2024/11/28
- [2回答]
1160 view
相続予定の有休土地のたいしょ
父の相続についてです。
相続時精算制度を使い、父から不動産の生前贈与を受けており、相続放棄が難しい状況です。
父は存命中で、不動産、現金、現金有価証券他の資産を有しており、法定相続人は子である私と母の二人です。
父の不動産の中に遠隔地で利用価値のほとんどない有休土地があり、売るに売れず固定資産税だけを払い続けており、近い将来相続しなければなりません。私としては子の不動産も含め、生前贈与を受けた分以上は何も要らないのですが、相続権時、あるいはその前にどの様に対処したら良いでしょうか。
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先の回答者の内容と重複しますが、「国庫帰属法」に基づき国に譲渡する場合は、想像以上にハードルが高いです。特に隣地との境界杭など設置されていない場合は、境界確定するところからスタートしなくてはなりません。土地家屋調査士など専門家に依頼するなど費用もかかったうえ、国に対してもお金を払って引き取ってもらうことになる為、それなりの費用が掛かります。
業者などでタダで引き取ってくれるところがあるなら、そちらの方が安く済むこともあります。
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ペアローンで購入したマンションの相続
夫を病死で失いました。 夫婦でペアローンを組んで購入したマンションに住んでいます。4,300万円で購入し、お互いに2,000万円ずつローンを借りて返済中でした。 子どもはおらず、相続人は私と夫の母の2人ですが、義母も高齢の為サポートが必要な状況です。 ・この場合、ローンの支払いはどうなるのでしょうか。ペアローン団信は入っていません。 ・マンションの名義変更や相続の手続きは、どのように進めれば良いのでしょうか。私の名義に変更したいですが、義母も相続人のため、承諾が必要なのでしょうか。 とにかく今目の前にある課題をこなしている状況です。 今後の動き方についてアドバイス頂けないでしょうか。
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- 投稿日
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外国人の親名義の中古マンション…相続税はどうなりますか
父が外国籍(中国人)で、日本で中古マンションを所有していました。 生前は大阪市内でインバウンド向けの民泊事業をしており、最近は使わなくなっていたため、そのまま空室になっていた状態です。 先月その父が亡くなり、子である私が相続手続きをすることになりました。 私は日本生まれ・日本在住ですが、父は日本に永住権を持たず、外国籍のまま不動産を所有していたため、相続税の扱いがどうなるのかよく分かりません。 相続税の対象になるのか、あるいは日本国内の不動産に限って課税されるのか、国籍や居住地によって何が違うのか、調べても複雑で混乱しています。 また、このマンションは築20年超の中古物件で、現在もインバウンド需要が戻りつつあるエリア(難波周辺)にあります。 今後、売却か再活用を検討していますが、相続手続きをどう進めるかによって課税額や処分のしやすさも変わってきそうで、慎重に考えたいです。 外国人所有の日本の不動産を相続した場合、どこまでが相続税の課税対象になるのか、手続き上の注意点等ありましたら教えてください
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 栃木県足利市
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- 投稿日
- 2025/01/19
- [1回答]
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生前に対処すべきでしょうか。相続について何も分かりません。制度は何かありますか?
祖父の自宅を、祖父が亡くなったら父が相続する予定です。(父は一人っ子です) 祖父の自宅については遠いし、誰も住む予定はないので 売った方がいいんじゃないかと私は思っています。 亡くなってからではなく、今から売るのに動いた方がいいですか。 なんといって祖父を説得すればいいでしょうか。 父も不動産のことや、相続のことは全然詳しくないので心配でこちらで相談しました。 今後についてアドバイスをください。 使った方がいい制度があれば教えてください。
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- エリア
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- 2025/06/06
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
質問は税理士や弁護士の専門分野かと思いますが、知見の範囲で回答します。
まず、状況を整理すると次のような状態でしょうか。
生前贈与: ご尊父から不動産の生前贈与を受けており、相続時精算課税制度を利用している。
相続人: 法定相続人は、相談者様とご母堂の二人。
ご尊父の資産: 不動産(遠隔地の有休土地を含む)、現金、現金有価証券など。
相談者様の希望: 生前贈与を受けた分以上の相続は不要。
まず遠隔地の未利用地については、ご尊父が存命中に処分するのが得策です。売るに売れないとのことですから、【みんなの0円物件】無償譲渡物件の不動産マッチング支援サイトに登録して希望者を探す、地域のNPO法人や自治体などに寄付するなどの方法が考えられます。また、処分できなかった場合に備え、『相続土地国庫帰属制度』の利用を検討しておくと良いでしょう。この制度の利用には要件があるため、事前に準備する必要があります。
また、ご尊父に相談者様の意向を伝え、それに基づき遺言書を作成してもらうとよいでしょう。
以上、多少なり参考になれば幸いです。