不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2024/11/21
-
- 更新日
- 2024/11/22
- [2回答]
419 view
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった
親の相続問題で困っています。諸々確認すると、負債が多いため相続放棄をしたいと思っているのですが、先日親所有のマンションのポストに入っていた総会の議決権の委任状を提出しています。
あとから調べると、これは相続をするという意思表示になると見たのですが本当ですか。
議決権を行使すると相続放棄はできなくなるのですか。
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法定単純承認の要件とされる民法921条1号の処分は、一般的抽象的には「一般経済価額」あるものの処分をさすと解すべきであるとの判例があります。
それを踏まえて見ると、今回のお問い合わせのマンション議決権の書類の提出が、一般経済的価額のある処分行為であれば、ご懸念通りとなるでしょうが、そう言う類のものは少ないと思いますので、該当しないのではないでしょうか。 -
ご相談を拝見しました。
結論から申し上げると、可能性がゼロとはいえませんが、総会委任状を提出したからといって、必ずしも相続を承諾したことにはなりません。
総会委任状は、マンションの管理組合の総会において、ご自身の意見を代弁してもらうためのものです。つまり、マンションの共有部分に関する事項などについて、ご自身の考えを反映させるための手続きであり、必ずしも相続に関する意思表示とは限らないからです。
万が一指摘されても、前述した点を明確に主張すれば反論は可能でしょう。
ただし、相続は複雑な問題であり、ご自身で判断するのが難しい場合があります。必要に応じて専門家にご相談いただき、適切な手続きを進めてください。
以上、参考になれば幸いです。
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