不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2026/03/29
-
- 更新日
- 2026/03/30
- [4回答]
540 view
母の通帳が見つからず、何も進みません
母が亡くなって2ヶ月になります。
相続の手続きを進めようとしているのですが、母の通帳と印鑑が見つからず、完全に止まっています。
母は生前、一人暮らしで、通帳の管理も自分でしていました。
家の中を探しても見つからず、銀行も「名義人が亡くなっているので簡単には教えられない」と言われてしまい、どこに口座があるのかすら把握できていません。
兄が1人いますが、「母に任せてたから分からない」と言うだけで、具体的に動いてくれる様子もなく、私ばかりが調べている状態です。
固定資産税の支払いだけは期限が来るので対応していますが、全体像が見えないまま進めるのが怖くて、何から手をつけていいのか分からなくなってきました。
こういう場合、通帳や口座が分からないままでも相続手続きは進められるものなのでしょうか。
-
まずは、お母様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。
その状況で手続きを一人で抱えているとのこと、精神的にもかなり負担が大きいと思います。
結論からお伝えすると、通帳や印鑑が見つからなくても、相続手続き自体は進められます。
ただし、「順番」と「押さえるポイント」を間違えると、余計に止まってしまうので整理が重要です。
今回のケースで一番引っかかっているのは「どこの銀行に口座があるのか分からない」という点ですよね。
実務上は、ここはこう動きます。
・思い当たる金融機関に対して→ 戸籍一式(亡くなった事実+相続人が分かるもの)を揃えて照会
・通帳やカードがなくても→ “名寄せ”という形で口座の有無は確認可能
銀行側が慎重なのは当然ですが、必要書類が揃えば「何も教えてもらえない」ということはありません。
次に大事なのが、「全部分かってから動く」は逆に危険という点です。
よくあるのが
・全体像が見えないから止まる
・でも固定資産税や管理だけ進んでいく
→結果、時間だけが過ぎるパターンです。
相続は分かるところから切り分けて進めるのが基本です。
例えば今回であれば
・不動産(固定資産税が来ている)→ 評価・名義・今後どうするかの整理
・銀行口座→ 並行して照会をかけていく
・お兄様との関係→ 役割をどう分けるか(ここも地味に重要です)
そして、少し現実的な話をするとこの段階で一度整理しておかないと、後でこうなりやすいです。
・口座がバラバラに見つかって都度手続き
・不動産の判断が後回しになり長期化
・相続人同士の温度差で話がまとまらない
つまり、「手続きが大変」ではなく「進め方で差がつく」分野です。
今回の内容を見る限り、単なる書類手続きというよりも
・どこまで調べるべきか
・何から手をつけるべきか
・不動産をどう扱うか
ここを一度整理すれば、一気に前に進む状態に見えます。
実際、同じように「通帳がない・口座が分からない・家族が動かない」という状況からでも、流れを組み直してスムーズに解決しているケースは少なくありません。
無理に一人で抱え続けるより、状況を一度“見える化”して進める方が結果的に早く、負担も軽くなります。
今の段階はまだコントロールできるタイミングなので、順番さえ間違えなければ、きちんと着地は作れます。 -
ご相談を拝見しました。初めての経験で大変お困りのこととお察しいたします。
結論から申しあげれば、通帳や印鑑がなくても相続手続きを進めることは可能です。銀行で教えられないと拒否されたのは、手続きに厳格な書類確認が必要だったからです。
まず除籍謄本(お母様が亡くなった事実が分かるもの)と相続人であることを証明するための戸籍謄本、ご自身の身分証明(免許証もしくはマイナンバーカードなど)と実印を準備したうえで、窓口で残高証明書の発行を依頼されると良いでしょう。その際は「全店照会(名寄せ)」を併せて依頼してください。
これにより、当該銀行全支店にあるお母様の口座(普通預金だけでなく、定期預金や投資信託など)を網羅的に調べてもらえます。
とはいえ、お母様は不動産のほか、株や有価証券などの金融資産をお持ちになっている可能性もありますので、司法書士などの専門家に「遺産整理業務」を依頼されることを検討した方が良いかも知れません。第三者である専門家が入ることで調査がスムーズに進むだけでなく、遺産分割によるトラブルを防止しやすくなるからです。 -
以下回答いたします。
一般社団法人全国銀行協会(全銀協)による「相続預貯金口座照会制度」を利用することにより、全国の銀行に口座があるかどうかを一括で調査(名寄せ)することができます。
この制度を利用するメリット
1.通帳や印鑑がなくてもお母様名義の口座の有無を網羅的に調べることができます。
2.お兄様の協力が得られなくても法定相続人であるあなたお一人の意思で申込むことができます。
3.ネット銀行や地方銀行など、思いもよらない場所に口座があっても発見できます。
私たちがお手伝いできること
相続の手続きは今回の口座調査以外にも、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑でわかりにくいことが多数出てくる可能性があります。
「何から手をつけていいか分からない」「兄との話し合いが不安」といったお悩みは、多くの方が抱えているものです。
私たちは専門家として、多岐にわたるお手伝いができる体制を整えております。
少しでも困ったことや疑問が生じましたら、些細なことでもお気軽に相談ください。
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相談先を選択してください

銀行自体が判明している場合、通常の銀行であれば、法定相続人が、①口座名義人の死亡の事実を証明し、②自身が口座名義人の法定相続人であることを証明する資料を提出すれば、【死亡日残高証明書】、【現在残高証明書】、【口座の取引履歴】等を発行してくれるはずです。
もしそれをしてもらえないような特殊な事情がある場合には、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。