不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 長野県北佐久郡軽井沢町
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- 投稿日
- 2025/12/23
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- 更新日
- 2025/12/25
- [1回答]
817 view
別荘として相続した家を、兄が勝手に貸しています
両親が残した軽井沢の家を、兄と私で相続しました。
私は思い出として残したかったのですが、兄は勝手に貸別荘として使っています。
収入の話も曖昧で、経費や税金の説明もありません。
観光地だからこそ価値があると言われますが、揉め事ばかり増えています。
この場所で相続したこと自体が、間違いだったのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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相続は権利であって義務ではないため、あらかじめ問題が生じると予測できていれば放棄する、あるいは不動産はご兄弟の単独名義とし、それに見合う形で有価証券や現金などを相談者様が相続するという方法はあったでしょう。ですが、相続した以上は御兄弟の独断的利用を差し止めるのが先決です。
そもそも共有不動産の賃貸転用は、相当の事情がある時は持分の過半数で可能となる場合もありますが、原則として共有者全員の同意が必要です。相談内容を見る限り、本件においては相当の理由は存在せず独断転用が明らかであると思慮されるため、中止をうながす、あるいは収益を按分して支払うよう請求する必要があるでしょう。
協議によって解決できれば良いのですが、話あいに応じてくれない場合には法的手段も視野に入れ弁護士に相談すると同時に、まずは内容証明郵便で中止を促すのが良いと思われます。