不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/11

    相続専門の税理がお答えいたします。

    マンションの相続税評価額がいくらなのか分からないので、正確にはお答えできませんが、仮に2000万円でお子さんに贈与した場合には、贈与税を600万弱息子さんが払う必要があります。
    一度に払えないという事なのであれば、支払を先送りにする「相続時精算課税」を使って贈与するという方法もあります。これは、贈与した時には贈与税を払わなくていいけど、将来ご相談者様が亡くなった時の相続時には相続税という形で払う事になります。相続時精算課税を使って贈与する際は、税務署に届出書と贈与税申告書を提出する必要がありますので、お近くの税理士にご相談ください。

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2026/04/12

    ご相談拝見しました。現在賃貸に出されている所有マンションを息子さんが欲しいと言われ贈与すべきか売却して資金援助をするかどうか迷っているのですね。

    1. 暦年贈与の場合は、2000万円の評価とすると、2000*45%-265万=635万円となり、この選択には合理性がありません。
    2. 相続時精算時課税選択なら2500万円までは2000-110(基礎控除)=1890万円なので贈与税はかかりませんが、将来、相談者様の相続時に相続財産になり金額によりますが相続税がかかります。将来の相続税が小さいか、発生しない場合、選択肢としてありえます。
    3. 売却により現金を住宅資金贈与として贈与する。条件が合えば500万か1000万円まで非課税贈与ができ、残額を2と併用することも可能です。相談者様には譲渡所得税かかるかもしれません。(令和8年12月31日までだが以降は不明)
    4. 無償でそのまま息子夫婦に使用貸借させると、家賃相当の贈与税もかかりません。ただ、相談者さまの名義のままですが家賃収入がなくなります。将来は相続することで息子さまの所有にする。この方法でも家賃以外でも固定資産税や修繕積立金、管理費用、リフォームなどは親子で取り決めをしておくとよいでしょう。
    以上ご参考まで

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