不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/11

    相続専門の税理がお答えいたします。

    マンションの相続税評価額がいくらなのか分からないので、正確にはお答えできませんが、仮に2000万円でお子さんに贈与した場合には、贈与税を600万弱息子さんが払う必要があります。
    一度に払えないという事なのであれば、支払を先送りにする「相続時精算課税」を使って贈与するという方法もあります。これは、贈与した時には贈与税を払わなくていいけど、将来ご相談者様が亡くなった時の相続時には相続税という形で払う事になります。相続時精算課税を使って贈与する際は、税務署に届出書と贈与税申告書を提出する必要がありますので、お近くの税理士にご相談ください。

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