不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
-
- エリア
- 兵庫県姫路市
-
- 投稿日
- 2026/02/11
-
- 更新日
- 2026/02/12
- [1回答]
484 view
相続税の納付後に修正や還付を受けることは可能か
相続税の申告を税理士に依頼して行いましたが、
後になって近隣の取引事例を調べると、相続した土地の評価額が相場よりかなり高いように感じています。
すでに相続税は納付済みですが、評価額が過大だった場合、修正や還付を受けることは可能なのでしょうか。
それとも一度申告してしまうと変更はできないのでしょうか。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市中区
-
- 投稿日
- 2024/08/19
- [1回答]
1134 view
成年後見人制度を使わずに相続を行いたい
山口県で一人暮らししていた祖母が亡くなりました。 祖母名義の土地と家、少しの預貯金の相続が発生しているのですが、祖母の子供は2人いて、50代後半の父(私の父です)と、50代前半の弟です。 ただ私の父は要介護1で、認知症とはっきり診断はされていないものの、昨日話したことは覚えてなかったり、話がちゃんとできない状態です。日常生活は送れていますが、サポートが必要で、母が基本的に行っています。 弟(私にとって叔父)は健康なので、相続手続きを進めたい為父に連絡しているものの、全く話が進みません。調べたところ、成年後見人制度を使うしかないようなのですが、父はまだはっきり認知症と診断されているわけではありません。なんとか周りがサポートしつつ、相続手続きを進めてよいものでしょうか。登記などもあるので、司法書士とのやり取りも今後あるかと思いますが、その時に父の様子を見て相続手続きが中断してしまう可能性はあるのでしょうか。 できれば成年後見人制度を使わずに相続を行いたいです。 何か別の制度や、やり方などがあれば教えてください。よろしくお願いします。
1134 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県宇都宮市
-
- 投稿日
- 2026/06/26
- [1回答]
12 view
父の土地に自分名義で家を建てて9年。相続税の計算をしたら納税資金が全然足りないかもしれません
9年前、父が持っていた栃木県の土地(約180平米)に、私が自分名義で建物を建てて同居を始めました。 当時は父も元気で、「土地は死ぬまで俺名義でいい」という話になっていて、そのまま今日まで来ています。 昨年の12月に父が急逝して、相続手続きを始めたところです。 相続人は私と妹の2人で、遺産は栃木の土地と、父が一人で使っていた預貯金が約430万円です。 税理士に相談したら、路線価で計算した土地の評価額が約4,800万円になると言われました。 基礎控除が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)なので、課税価格は600万円ほどになる計算です。 相続税は80万円前後になりそうだと言われたのですが、預貯金の430万円では足りない。 ここで疑問が出てきました。 私は9年間ずっとこの土地の上に住んでいるので、小規模宅地等の特例が使えるのではないか?と思ってネットで調べました。 「特定居住用宅地等」なら330平米まで80%減額できると書いてあったのですが、それが本当に使えるなら土地の評価額が960万円まで下がって、相続税がゼロになる計算です。 ただ、私の場合は建物が自分名義で土地だけ父名義という状態なので、普通の「同居」と同じ扱いになるのか自信が持てなくて。 税理士には「おそらく使えます」と言われたのですが、「おそらく」という言葉が引っかかっています。 妹は現金でもらえれば何でもいいという立場なのですが、特例が使えるかどうかで私の取り分の計算も変わってくるので、先に確定させたいです。 申告期限まで残り3ヶ月しかないのに、判断が固まらないまま時間が過ぎていくのが不安で仕方ありません。 建物が自分名義・土地が被相続人名義の場合でも小規模宅地等の特例は問題なく適用できるのか、また特例が使えた場合の妹への代償金の目安はどう考えれば良いのか、教えていただけますか。
12 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市西区
-
- 投稿日
- 2025/11/23
- [0回答]
684 view
相続物件の売却に3000万控除適用不可の場合の対応
お世話になります。 教えてください。 先日父が亡くなり、父名義の実家自宅は母単独名義にする予定です。母(86才)は施設入所中。 次の相続時に子である私か妹の名義になると思います。2人とも別住所(持ち家)です。 その際、売却するにあたり、3000万控除を使いたいのですが、条件を見ると昭和56年以前の建物とのこと。うちは昭和63年か平和元年頃に建てたものです。土地は昭和38年頃購入したもので書類がなく、金額が不明。 譲渡所得税は長期でも20%。絶望です。 どうにか支払わなくてもいい方法、少なくてすむ方法を教えてください。よろしくお願いします。
684 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/10/15
- [2回答]
1309 view
マンションを母と共有名義で所有していたが、母が突然他界
5年前に母と共有名義でマンションを購入しました。持ち分は半分ずつです。 先月、母が突然他界してしまい、このマンションの相続問題に直面しています。 母には、20年以上音信不通の弟がおり(私にとっての叔父ですが、母のお葬式にも来ず、音信不通のままです) 、母に遺書はありません。母とマンションを購入した際は、将来は私一人の名義にしよう、と話していました。 母と折半で管理費やローンなどの維持も払っており、今は一旦全て私が払っていますが... 母との約束通り、このマンションを私の名義に変更したいのですが、叔父に連絡をとらなければいけないのでしょうか。 もし叔父が相続を希望した場合、どうしたら良いでしょうか。スムーズに相続を進める方法があれば、教えてください
1309 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
-
- 投稿日
- 2026/06/27
- [0回答]
7 view
配偶者居住権を設定したら、抹消してからでないと売却できないと言われた
2年前に父が亡くなり、相続の手続きを司法書士にお願いしました。 そのとき「配偶者居住権を設定すれば母の相続税が減らせる」とアドバイスをもらい、実家の建物部分に配偶者居住権を設定して、土地は私(長男)が所有する形で登記を分けました。 相続税も確かに圧縮できて、当時はそれで良かったと思っています。 しかし、母は去年から軽度の認知症と診断されており、施設への入居を検討しています。母が施設に移れば実家は空き家になるので、売却して施設の費用に充てたいと思っていたのですが... 不動産会社に相談したところ、土地はご長男の名義ですが、建物には配偶者居住権が設定されている為、居住権を抹消させないといけません。それには奥様本人の合意と登記抹消が必要です、と言われました。 母は認知症と診断されている為、合意書への署名はできることはできても、それが有効になるのかわかりません。 成年後見人をつけないといけないのでしょうか。後見人をつけたとしても、家の売却もすぐにはできないという情報もあり、困っています。 軽度の認知症と診断されていても、本人が納得していれば居住権を抹消することは可能なのでしょうか。他に何か方法はないでしょうか。
7 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2024/11/06
- [3回答]
1346 view
親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したい
親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したいと思っていますが、先日親名義のマンションの管理組合の総会の議決権の書類を提出してしまいました。 これは相続の承認になってしまいますか
1346 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県鎌倉市
-
- 投稿日
- 2026/01/22
- [1回答]
529 view
相続後に判明した母の内縁関係と家の権利
母が亡くなり、鎌倉市の自宅を相続する予定でしたが、同居していた男性が「長年一緒に住んでいた」と居住を続けています。 婚姻関係はなく、遺言もありません。家は母名義で、私は遠方在住です。 立ち退きを求めるべきなのか、法的にどこまで強制できるのか悩んでいます。 相談先もよくわからず。こういうケースはどこに相談したら良いのでしょうか...
529 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県長岡市
-
- 投稿日
- 2025/10/22
- [2回答]
1082 view
再婚した父の家、相続の話が複雑すぎる
父(55)が再婚し、今は義母(41)とその連れ子(14)が実家で一緒に住んでいます。 父名義の持ち家ですが、義母は住宅ローンの連帯債務者になったようです。 (私は家を出て結婚しており、夫と二人暮らし、母は昔に他界しています) いざ父の相続が発生した場合、私にはどのくらいの権利があるのでしょうか。 正直父が亡くなったら実家は売却してしまいたいと思っていますが、先日話してる時にふと義母が「私がずっと住むから」と言っていて、癇に障りました。 争いにしたくないけど、どう考えても揉めそうです。 籍を入れ、ローンの連帯債務者にまでなってしまっていたら、もうほぼ義母の希望通りになってしまいますか。
1082 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2025/02/27
- [2回答]
1160 view
相続した土地、近隣トラブルで売却が難航しています
親から相続した土地を売却しようと思っていたのですが、隣地との越境トラブルがあることがわかりました。 隣の家の庭がこちらの土地に一部越境しており、親はトラブルを避けるためずっと言わずに使わせていたそうです。 ただ正式な合意はありません。先日隣の家の人に伝えたところ、「昔から使っている。今更言われても」と交渉が進みませんでした。 ただ不動産会社からはこの越境問題が解決しない限り、買い手が付きにくいと言われ困っています。 はみ出した土地は、木や花が植えられているのですが...勝手に処分するのはまずいでしょうか。
1160 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 富山県富山市
-
- 投稿日
- 2024/12/27
- [2回答]
1476 view
子供が先に亡くなった場合の相続について
42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。 息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。 息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。 息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。 息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。 どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
1476 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
税務に関する個別具体的な相談対応は税理士の独占業務となるため、あくまで一般論として回答させていただきます。
まず、相続税の申告・納付をした後でも、評価額が過大であった場合などについては「更正の請求」が可能です。簡単に言うと、「錯誤で税金を払いすぎたため、計算をやり直してください」という正式な申請です。
ただし、「高いように感じる」だけでは行えません。相続税は取引価格ではなく、財産評価基本通達に基づいた評価として正しいかで判断されるからです。例えば、路線価に対して申告時に漏れ落ちていた不整形地補正、間口狭小補正、奥行価格補正、利用価値の著しい低下(評価通達6項)などを適用した結果、評価が過大であったことを立証する必要があるのです。
一般の方では難しい作業となる可能性が高いため、相続税申告書一式と土地の評価明細(申告時に使った計算書)、公図・測量図・現況写真など一連の書類を用意したうえで、他の相続税に精通した税理士に再評価を依頼されるのが賢明かもしれません。
この場合でも、更正の請求期限は法定申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)から5年以内とされていますのでご注意ください。