不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 愛知県岡崎市
-
- 投稿日
- 2026/02/27
-
- 更新日
- 2026/04/02
- [2回答]
851 view
父の再婚相手が全て相続
父が再婚し、その後亡くなりました。遺言で自宅不動産(評価額3,200万円)は再婚相手に全て相続させるとあります。
私は前妻との子です。
調べたら遺留分請求は可能と知りましたが、不動産自体を取り戻すことはできませんか。
渡したくありません。
-
お悩み拝見しました。お父様の遺言に「不動産はすべて再婚の相手に相続させる」
と記載があったが、不動産は渡したくないので遺留分請求をされたいのですね。
まず、遺留分侵害額請求は、原則として遺留分に相当する金銭の支払いを求める権利です。不動産そのものの返還や取得を直接求めるものではありません。そのため、配達証明のついた内容証明を通知して遺留分を請求しても、不動産や負の財産を含めた1/4(相続人が再婚相手と相談者のみの場合)の金銭請求に留まり、不動産を渡したくないという相談者さまの希望には直接、叶えることはできません。
相続に強い弁護士に相談して、まずは1年以内に再婚相手に請求することから始めます。具体的には、
1. 遺言書の内容と有効性の確認
2. 相続財産全体の正確な評価(不動産以外も含め)
3. 相談者様の遺留分がいくらになるかの試算。
4.「不動産を渡したくない」という希望を伝えた上で、代物弁済の可能性や交渉の進め方について具体的なアドバイスをもらいます。
相手が同意しなければ不動産を得ることは困難になります。
弁護士に入ってもらい交渉⇒不成立なら、家裁に調停申し込み⇒不成立なら、訴訟という手番がありますが、遺留分請求が以前の減殺額請求(不動産での支払いなので結果的に共有になっていたため金銭請求に変更になった経緯)から金銭での精算に代わったことから、不動産を得られる可能性は難しいかもしれません。相手とボタンの掛け違いのないように誠実に不動産への思い入れ等話してみてください。弁護士にもどの段階で登場してもらうのか慎重に検討下さい。
ご参考まで。
以下の記事もよく読まれています
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県姫路市
-
- 投稿日
- 2026/02/11
- [1回答]
724 view
相続税の納付後に修正や還付を受けることは可能か
相続税の申告を税理士に依頼して行いましたが、 後になって近隣の取引事例を調べると、相続した土地の評価額が相場よりかなり高いように感じています。 すでに相続税は納付済みですが、評価額が過大だった場合、修正や還付を受けることは可能なのでしょうか。 それとも一度申告してしまうと変更はできないのでしょうか。
724 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都杉並区
-
- 投稿日
- 2024/08/15
- [2回答]
2037 view
親名義で購入したら相続税対策になりますか?
マンションを親名義で買うと相続税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか。 どうして相続税対策になるのでしょうか。
2037 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2026/06/07
- [2回答]
359 view
父が節税目的で買ったアパート、来年の税制改正で節税効果がなくなる?
80代の父が3年前、税理士のすすめで「相続税の節税になる」という理由で都内の中古アパートを購入しました。 路線価で評価されるので相続財産が圧縮できる、という話でした。 先日友人と食事していた際「来年から賃貸用の不動産の評価方法が変わるって」と言われました。5年以内に購入した不動産は時価で評価されると。 友人も詳しく把握していないようでしたが、父のアパートも該当するのでは?と言われました。 これは具体的にどう変わったのでしょうか?何か対策はありますか?
359 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府大阪市天王寺区
-
- 投稿日
- 2024/10/25
- [2回答]
1474 view
複雑な家庭状況での相続問題
50代主婦です。 先日病気のため夫が亡くなりました。現在夫の残した財産のことで問題があります。 夫はバツ1で前妻との間には2人子供がおり、 また、私と夫との間にも子供がいます。 夫名義のマンション(現在私と子供が住んでいます)の相続について教えてください。 マンション以外の遺産については、私と子供たち(前妻との子含め)で分けようと考えています。 しかし借金が少しあります。 私たちは今の住まいに住み続けたいと思っているのですが 売却する方向で話をされた場合、借金の負担もありますし、私たちの意見が通るのか…不安です。 それでも生活者の意見が優先、ということにはなりますか? 初めての相続問題で複雑な家庭状況のため不安でいっぱいです。
1474 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県神戸市西区
-
- 投稿日
- 2025/08/16
- [2回答]
1097 view
住宅ローンが残っている実家の相続
父、私、弟、の3人暮らしで育ちました。 父が中年でマンションを購入した為、まだ住宅ローンが残っている状態で父が亡くなりました。 まだ諸々手続きの最中なのですが、住宅ローンの名義人である父が亡くなった場合、住宅ローンは免除される、であっていますよね? 相続人である私と弟に、住宅ローンは引き継がれない、という解釈で合っていますか?
1097 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都北区
-
- 投稿日
- 2026/05/24
- [2回答]
416 view
母のマンションを相続しました。
母が1人で住んでいたマンションを相続しました。ローンは完済済みで、相続人は私だけです。 私は今彼氏と賃貸に住んでおり、将来も考えている相手の為母のマンションに2人で住もうかと思ったのですが、 築古の為あちこと古く、また駅からも遠いため彼の通勤にも不便です。 水回りだけ直そうかと思いましたが、それでも200万近くかかりそうです。 売却しようかと思ったのですが、母とここで二人で住んでいた思い出が強く、売るのにまだ気持ちがついてきません。 管理費は私が払っていますが、もうすぐで固定資産税の通知もきます。 相続人は私だけなので全て自分で決めなくてはならず、重く感じています。 簡易査定ですが、大体3,000万円くらいで売れるそうです。 相続したマンションは、なるべく早めに売った方が良いですか?空き家期間が長いと不利ですか? 何か税金面で使える控除はありますか?教えてください。
416 view
-
20代 男性
- 相続
-
- エリア
- 岩手県盛岡市
-
- 投稿日
- 2025/03/01
- [1回答]
932 view
一軒家相続について
相続する側なのですが、一軒家で費用などの面でどのくらい必要なのか、そして、土地の管理について。あと、これから自身が相続させる側になったら何をすればよいのか。
932 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2025/02/20
- [1回答]
1332 view
共有名義の親族が多く、売却が進まない場合
先祖代々の土地を相続しましたが、共有名義人が親族を含めて9人おり、売却の話がまとまりません。内3人は音信不通で、会ったこともありません。 まず何から始めたら良いでしょうか。教えてください
1332 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県比企郡嵐山町
-
- 投稿日
- 2024/10/17
- [1回答]
1735 view
妻の両親死去に伴う実家の相続について
妻には両親、姉がいましたが、6年前に姉、昨年父親、今年母親が亡くなりました。 妻の実家は現在空家状態になっており月に数回空気の入れ替えや草刈りなどして維持しております。 妻の育った実家ですので残してあげたいと思い、条件が揃った段階で近いうちに移住を考えております。 妻が一人っ子だったら問題ないかと思うのですが、両親が亡くなる前に亡くなった姉に2人の子がおります。 その場合、遺産の分割はどうなりますでしょうか。 ちなみに両親の預貯金については姉が亡くなる前に離婚して両親と同居してまして、亡くなるまでの間にかなりの金額を両親口座から使用していたようです。 他に両親が亡くなる前にゴミ屋敷状態だったので水回り等の内装関係のリフォームをしているので残金はほとんどありません。 従って住宅に係る部分が相続対象になるかと思いますが、家の価値に対する分割分を払うことで実家の権利を取得することができますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
1735 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都杉並区
-
- 投稿日
- 2024/04/18
- [1回答]
1479 view
父の不動産の売却について
先日父が亡くなり、私の父が所有する地方のアパートとその土地を相続することになりました。 その土地には小さなアパート(2世帯)が建っており、父がオーナーとして管理していました。 私は管理が面倒なのでそのアパートと土地を売却したいと思い、現在管理会社と話を進めています。 地方ではまだ良い金額で売却ができそうなのですが、父がどのようにその土地を取得したか全くわからず、取得金額がわかりません。 (戦前か戦後に国からもらったと昔聞いたような気がするのですが、曖昧です) もし売却したとしても、売却益が多くなってしまい、かなりの税金を納めなくてはいけなくなりそうです。 父の遺品から土地の取得に関する資料が出てこないときはどのようにして調べたら良いのでしょうか。 登記簿も確認しましたが記載されていませんでした。取得金額さえわかればとても助かるのですが… また納める税金があまりにも高い場合は、売却をやめて面倒でも管理をして家賃収入を得ていった方が得なのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。
1479 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
残念ではありますが、現在のルール下では不動産そのものを取り戻すことはできません。可能となるのは、遺留分侵害請求権に基づき金銭を請求することです。もっとも、不動産の実勢額と遺留分の差額を相談者様が負担することで、不動産を買取ることは妨げられません。ただし、交渉に応じるか否かは相手方次第ですから、確実な方法ではありません。