不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/04

    まず、前提として、お父様の生前から叔母様は使用しておられたのでしょうか。
    その場合、叔母様の占有権限の有無という問題となります。
    例えば、お父様との賃貸借契約に基づいて占有されているのであれば、賃借権という占有権限を有することになります。この場合、法定相続人は相続によって賃貸人たる地位を承継しますので、端的に滞納賃料の支払いを求めたり、賃貸借契約の解除を検討する必要があります。
    また、お父様との使用貸借(無償)契約に基づく占有であれば、使用貸借権という占有権限を有することになります。この場合には、使用貸借契約を何らかの法律構成で終了させたうえで、改めて賃貸借契約を締結する必要があります。
    お父様との間で何の合意もなく占有しているということであれば、いわゆる不法占拠となりますので、明け渡しを求めつつ、不法行為に基づく損害賠償として賃料相当額の支払いを求め、その中で、協議をすすめながら賃貸借契約を整備するという方法が考えられます。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/18

    ご相談を拝見しました。相続人の人数が記載されていませんが、いずれにしても叔母に相続権はありません。したがって、法的権限なく継続的に住み続けている現状は、法律上不法占有の状態に該当すると考えられます。

    したがって、相談者様は所有権に基づき立ち退き請求が可能です。

    ですが、感情的な対立を避け、かつ居住するのは認めるとの考えがおありとのことですから、民法第703条(不法利得の返還義務)もしくは、民法第709条(不法行為による損害賠償)などを根拠として、家賃相当の損害賠償請求をされると良いでしょう。

    感情的な対立を避けるため話し合いは不可欠ですが、話し合いに応じてくれないとのことですから、まず内容証明郵便で請求を通知されると良いでしょう。それでも応じてくれなければ、家庭裁判所に調停を申し立てるのが現実的な方法です。

    とはいえ、感情的なわだかまりや、今後の対応にご不安がある場合には、早めに弁護士にご相談いただき、代理人として対応してもらうことで、精神的なご負担を軽減できるでしょう。

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