不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/24

    第三者を入れて協議ということですが、そもそも、相談者様が一切の財産を取得する意思がなく相続放棄をされるのであれば、話し合いをする必要はなく、家庭裁判所で相続放棄の手続のみ行えば足りることになります。

    不動産以外の財産は取得したいと考えているのであれば、①弁護士を使って交渉、②自分で遺産分割調停を申し立てる(この場合、家庭裁判所の調停委員や裁判官が間に入って解決まで導いてくれる形になります)、③弁護士を使って遺産分割調停を申し立てるという方法が考えられます。

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