不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2024/12/20
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- 更新日
- 2024/12/21
- [1回答]
205 view
相続で兄と揉めています。相続人が遺産分割協議に全く参加してくれない場合は?
先月父が亡くなり、父の居住していたマンションと現金800万円ほどの相続があるため、法定相続人である兄と話し合いをしたいのですが全く話になりません。
今後は自分がマンションに住む、現金は私に、と一方的に主張していますが、マンションが市場価値が2,500万円はある為、不公平です。
話し合いにも応じてくれない場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。
銀行口座はもう止まっていますし、マンションの管理費修繕積立金の支払いもどちらかが対応しなければなりません。何か強制的に分割協議をする手段などはありませんか
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ご相談を拝見しました。
相続財産は現金800万円と時価2500万円相当のマンション、法定相続人は兄弟2人ですね。
相続人の一方が話し合いに応じてくれない状態ですから、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが近道でしょう。
調停を行えば、調停委員が双方の意見を聞きつつ法の定めに従い、公正・中立な解決策を提案をしてくれます。原則として当時者同士が顔を合わせることもありませんし、申立て費用も1,200円(被相続人1人あたり)と連絡用の郵便切手代ぐらいですので手軽に利用できます。
また、調停期日に正当な理由なく出頭に応じない場合に家庭裁判所は、その当事者を5万円以下の過料に処します。そのため、少なくても調停の場に引きずり出すことはできます。
なお、調停が不成立に終わった場合には自動的に遺産分割審判の手続きが開始され、法の定めに従い裁判所が判断を示してくれます。
ただし、問題は時間です。調停は月1回のペースで4~5回開かれますから、最低で5~6ヶ月、長期化すれば2年を超えるケースもあります。つまり、それだけの時間が必要とされるのです。
原則として口座の解凍には相続人全員の同意が必要とされますから、調停による決着がつくまでマンションの管理費や修繕積立金の支払いが未納になります。早急にマンションの管理組合にその旨を報告して対策を講じる必要があります。
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