不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
-
- 投稿日
- 2019/07/05
-
- 更新日
- 2019/07/05
- [2回答]
2487 view
名義人が所在不明の場合の相続
先日、実家の両親が亡くなりました。相続をしたいのですが、家の名義が父の妹になっており、その妹がどこにいるかが分からない状態です。このような場合、どのような手続きをすれば私が相続することができるのでしょうか?
-
ご相談者様の両親が亡くなられて、家の名義は父の妹(叔母)。叔母は一緒に住んでいたという事でしょうか?
それとも別に住んでいたのでしょうか?
いずれにせよ、土地および建物ともに名義が叔母名義であれば両親は単なる使用貸借で実家に住んでいたという事になります。土地名義が叔母で建物名義が両親であれば借地権である可能性はありますが、両親が叔母に適正な地代を支払っていたという事実があることと借地契約書等が無ければ借地権としては認められない可能性が高いですね。
さて、ご相談者様に相続権があるかないかですが、
両親の実家名義が叔母ということは、叔母から見て両親は兄弟になります。兄弟姉妹の法定相続は第三順位となります。
しかし、第三順位の父が亡くなっているため子供であるご相談者様が代襲相続として相続人となる可能性はありますが、第三順位での代襲相続には条件があり被相続人に相続人がいない場合等です。
被相続人に配偶者がいれば配偶者が常に相続人となります。
第一順位相続人:被相続人の子供
第二順位相続人:祖父母
第三順位相続人:兄弟姉妹
被相続人である叔母の出生から死亡までの戸籍を取得して法定相続人を調べるところから始まると思います。祖父母がご健在であるのならば、ご相談者様には代襲相続は出来ません。祖父母も亡くなられて兄弟姉妹である父も亡くなられている場合であれば、被相続人である叔母側に配偶者の存在や子供の存在の有無です。亡くなられていた場合でも叔母側の直系卑属である孫・ひ孫と代襲相続されていきます。
ですので、ご質問者様の回答は、
被相続人である叔母に相続人がいなく、第三順位の法定相続人の再代襲相続が認められればご相談者様に相続出来る可能性はあります。
また、叔母名義である不動産に自宅として両親がずっと暮らしていたからといっても所有権事態は叔母であるという事。仮に建物名義が両親であっても借地契約書の有無や相当額の地代を叔母に支払っていなければ借地権としての権利は認められない可能性があるという事(すなわち借地権の相続はない)。
以下の記事もよく読まれています
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県人吉市
-
- 投稿日
- 2025/02/05
- [4回答]
1108 view
ずっと空き家のマンションはどうしたらいいでしょうか
3年前、姉が亡くなりました。 姉には旦那も子供もおらず、私が相続することになりましたが 私は6年前に購入したマンションに住んでいます。 姉のマンションは3000万(購入時) 私のマンションは2500万(購入時、リフォーム込み) 姉はここに住めばいいと、話していましたが 私にはこのマンションがあります。 なので住みかえるつもりはなく、ずっと放置してきてしまいました。 掃除もできず、中は汚いです。 とりあえず売ったほうがいいかなと思っていて 不動産会社に任せようと思っているのですがなにから始めたらいいですか。 売るならリフォームした方がいいですか
1108 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/05/22
- [2回答]
2898 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
2898 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県美濃市
-
- 投稿日
- 2024/10/27
- [2回答]
1232 view
父が亡くなった場合、負債だけ相続しないことはできますか?
現在父は住居としてマンションを所有しており、将来私が相続する予定になっています。 しかし、父は会社の連帯保証人になっていて負債もあり、会社の経営状況も良くありません。 将来、父が亡くなり相続が発生した時、マンションだけを相続し、負債は相続しないという形はできるのしょうか? もしできるなら資産整理するうちに、やっておくべきことはなんですか?
1232 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県姫路市
-
- 投稿日
- 2025/07/10
- [2回答]
1182 view
相続放棄した土地に固定資産税
遠方の使わない土地を相続放棄したつもりだったのに、市役所から固定資産税の納付書が届きました。 放棄手続きが不十分だったのでしょうか?このまま無視したらどうなるのか心配です。
1182 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市太白区
-
- 投稿日
- 2025/10/18
- [1回答]
1061 view
祖父母名義のまま放置された土地、どうすれば?
田舎にある土地が祖父母名義のまま30年以上放置されていました。 固定資産税は子供である私の親の代が折半で払っていたようで、相続手続きだけ行ってこなかったようです。 役所には「まず相続人を確定してください」と言われましたが、相続人が十数人に及び、連絡先不明者もいます。 相続登記が義務化されたタイミングで話し合いをすれば良かったのですが。 どこから着手したら良いでしょうか。司法書士と弁護士等どのタイミングで専門家に依頼したらよいのか知りたいです。
1061 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県明石市
-
- 投稿日
- 2025/12/19
- [1回答]
712 view
相続した家に住む予定がなく、持て余しています
親から戸建てを相続しました。 私はすでに持ち家があり、この家に住む予定はありません。 賃貸に出すほど状態も良くなく、売却するにも手間がかかりそうです。 放置すると税金や管理の負担だけ増えると聞き、焦っています。 こういう使わない家は、皆さんどうしているのでしょうか。
712 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2024/12/20
- [1回答]
1085 view
相続で兄と揉めています。相続人が遺産分割協議に全く参加してくれない場合は?
先月父が亡くなり、父の居住していたマンションと現金800万円ほどの相続があるため、法定相続人である兄と話し合いをしたいのですが全く話になりません。 今後は自分がマンションに住む、現金は私に、と一方的に主張していますが、マンションが市場価値が2,500万円はある為、不公平です。 話し合いにも応じてくれない場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。 銀行口座はもう止まっていますし、マンションの管理費修繕積立金の支払いもどちらかが対応しなければなりません。何か強制的に分割協議をする手段などはありませんか
1085 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府岸和田市
-
- 投稿日
- 2025/01/21
- [1回答]
1263 view
相続時精算課税制度と暦年贈与は不動産ごとに選ぶことはできますか?
現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。 相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、 一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。 例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、 資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか? また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、 既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。 税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
1263 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市西区
-
- 投稿日
- 2026/03/01
- [2回答]
597 view
兄が勝手に実家を賃貸に出していました
父の死亡後、実家は兄弟共有(各2分の1)です。私は県外在住で管理を兄に任せていました。 最近、無断で賃貸に出し家賃を受け取っていることがわかりました。 共有持分の場合、片方の同意なく賃貸できるのでしょうか。過去の家賃を請求しても良いですよね?
597 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県大野城市
-
- 投稿日
- 2026/04/18
- [4回答]
308 view
主人の実家の処分
義両親が亡くなり、主人の実家(土地と戸建て)を相続しました。 主人には兄が2人おり、その家族も実家付近には住んでいないので 売却するか、古い家なので解体するか、または残しておくかで意見が割れています。 義兄たちが売却や解体に反対しているそうです。 どう処分してもプラスにならないうえ、残しておいても住む人はいないと思います。 個人的には、子ども達世代に負担がかかることは避けたいと思っています。 せめてトラブルのないよう進めていくためにアドバイスをいただけないでしょうか?
308 view

相談先を選択してください

父の妹ということは、叔母になるわけですね。
こういったご質問ですから、すでに確認済とおもいますが、
まず、相続順位の確認をして下さい。
叔母に配偶者、お子さんはいらっしゃいませんか?
父親にほかのご姉弟は?
その後、利害関係者となれば家庭裁判所に失踪宣告も申し立ててください。
生存が確認されてから7年経過して死亡とみなされてから、相続となります。
ちなみに、いつから行方不明なのでしょうか?
それによって代理相続の権利の有無の違ってまいります。
遡って、確認することが必要です。
よろしくお願いいたします。