不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
-
- 投稿日
- 2019/07/05
-
- 更新日
- 2019/07/05
- [2回答]
2155 view
名義人が所在不明の場合の相続
先日、実家の両親が亡くなりました。相続をしたいのですが、家の名義が父の妹になっており、その妹がどこにいるかが分からない状態です。このような場合、どのような手続きをすれば私が相続することができるのでしょうか?
-
ご相談者様の両親が亡くなられて、家の名義は父の妹(叔母)。叔母は一緒に住んでいたという事でしょうか?
それとも別に住んでいたのでしょうか?
いずれにせよ、土地および建物ともに名義が叔母名義であれば両親は単なる使用貸借で実家に住んでいたという事になります。土地名義が叔母で建物名義が両親であれば借地権である可能性はありますが、両親が叔母に適正な地代を支払っていたという事実があることと借地契約書等が無ければ借地権としては認められない可能性が高いですね。
さて、ご相談者様に相続権があるかないかですが、
両親の実家名義が叔母ということは、叔母から見て両親は兄弟になります。兄弟姉妹の法定相続は第三順位となります。
しかし、第三順位の父が亡くなっているため子供であるご相談者様が代襲相続として相続人となる可能性はありますが、第三順位での代襲相続には条件があり被相続人に相続人がいない場合等です。
被相続人に配偶者がいれば配偶者が常に相続人となります。
第一順位相続人:被相続人の子供
第二順位相続人:祖父母
第三順位相続人:兄弟姉妹
被相続人である叔母の出生から死亡までの戸籍を取得して法定相続人を調べるところから始まると思います。祖父母がご健在であるのならば、ご相談者様には代襲相続は出来ません。祖父母も亡くなられて兄弟姉妹である父も亡くなられている場合であれば、被相続人である叔母側に配偶者の存在や子供の存在の有無です。亡くなられていた場合でも叔母側の直系卑属である孫・ひ孫と代襲相続されていきます。
ですので、ご質問者様の回答は、
被相続人である叔母に相続人がいなく、第三順位の法定相続人の再代襲相続が認められればご相談者様に相続出来る可能性はあります。
また、叔母名義である不動産に自宅として両親がずっと暮らしていたからといっても所有権事態は叔母であるという事。仮に建物名義が両親であっても借地契約書の有無や相当額の地代を叔母に支払っていなければ借地権としての権利は認められない可能性があるという事(すなわち借地権の相続はない)。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 京都府京都市東山区
-
- 投稿日
- 2025/09/04
- [1回答]
359 view
相続が不動産のみ。入居者がいる為すぐに売却もできない。
母が亡くなり、兄妹で相続を進めていますが、現金はほとんどなく不動産ばかりが残りました。 父が建てた4世帯だけの古いアパートや、母が住んでいたマンション、賃貸に出していた戸建てなどです。 固定資産税や修繕費などの出費もあり、相続税の支払いもあり早く売却して現金化したいのですが、入居者がいる為すぐに売却できそうにありません。 兄は入居者が出て行ったら売却しようと楽観的ですが、固定資産税等の出費は払う余裕はなく、今は私の貯金から支払いをしている状態です。 管理会社を通して、退去依頼をしても良いでしょうか。
359 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2025/10/10
- [2回答]
319 view
親が施設に入った後のマンション、相続前に売ってもいい?
母が介護施設に入居し、実家のマンション(築28年・70㎡)が空き家になりました。 母名義のままですが、管理費や固定資産税がかかり続けており、このままでは家計の負担です。 母は「もう家には戻らない」と言っているので、相続が発生する前に子どもである私が売却しても問題はないのでしょうか? 母は体は悪いですが頭は元気なので、意思決定はできます。
319 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県藤沢市
-
- 投稿日
- 2019/08/24
- [1回答]
1697 view
親から相続したアパートの運用
親から築古のアパートを相続しました。毎年の経費を最低限回収でき、安定的に収益を出すのにどのような管理会社とお付き合いすればよいかがわかりません。
1697 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県北九州市戸畑区
-
- 投稿日
- 2025/10/16
- [2回答]
265 view
相続した家に、荷物が大量に残っていました
先日叔父が亡くなりました。私も相続人にあたる為叔父の家を見に行ったのですが、居住スペースは綺麗なものの、使っていない部屋には古い家具や書類が大量に残っていました。 家の外の通路には壊れた家電製品が大量にあり、全て叔父のものには思えず、不法投棄されたのでは?と思っています。 市に相談したら「遺品整理は相続人で」と言われ、業者に見積もりを出したら数十万円単位でした。 これって相続放棄したら費用負担もしなくて済むんでしょうか?タイミングを間違えると放棄できないと聞き、焦っています。 他の相続人にも写真を撮って状況を伝えましたが、皆良い反応ではありませんでした。
265 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/07/27
- [2回答]
381 view
相続登記しないと売れないですか?
両親から相続した家の名義が未登記のままです。 このままでは売却できないと言われたのですが、不動産会社の言われるまま手続きするのが不安な為相談させていただきます。 司法書士を通して登記手続き後に売却、という流れであっていますか?司法書士は、自分で探しても問題ありませんか。
381 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都文京区
-
- 投稿日
- 2025/04/01
- [1回答]
1099 view
親名義のマンション、生前贈与と相続はどちらが得ですか?
都内在住の40代です。 高齢の両親が文京区にあるマンション(父名義・ローン完済)に住んでおり、 私は一人っ子なので、いずれこのマンションを相続することになります。 父から「元気なうちに生前贈与した方がいいのでは」と言われたのですが、 贈与税が高いとも聞き、判断できずにいます。 私はすでに自分の家を購入しているため、 親のマンションには住まない予定で、売却を視野に入れています。 生前贈与と相続では、税金や手続き、将来の売却時の負担などに どんな違いがあるのでしょうか? 相続時精算課税制度などはどうなのでしょうか。 最悪、得しなくても、損をしたくないです。
1099 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県所沢市
-
- 投稿日
- 2024/02/29
- [2回答]
1315 view
現在マンションの住宅ローンを支払っていますが、将来的に親が所有する別の不動産も相続する予定です
30代男性です。現在マンションの住宅ローンを支払っていますが、将来的に親が所有する別の不動産も相続する予定です。 親名義の不動産と自身のマンションローンに関わる相続計画について、どのように準備を進めるべきか、 また、相続によって住宅ローンの支払い条件が変わる可能性があるかどうか知りたいです。 具体的に、相続によってローンの金利や返済条件が変更されることはあるのでしょうか? また、相続税の計算において住宅ローンの残高がどのように考慮されるかについても教えていただきたいです。
1315 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県姫路市
-
- 投稿日
- 2025/07/10
- [2回答]
451 view
相続放棄した土地に固定資産税
遠方の使わない土地を相続放棄したつもりだったのに、市役所から固定資産税の納付書が届きました。 放棄手続きが不十分だったのでしょうか?このまま無視したらどうなるのか心配です。
451 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都葛飾区
-
- 投稿日
- 2024/09/26
- [1回答]
722 view
相続したマンションの支払いや維持管理について
父が亡くなり、築30年のマンションを相続することになりました。 マンションの評価額は5,000万円で、現金での相続はわずかです。 マンションの管理費や修繕積立金の滞納があることが判明し、今後の維持費用について悩んでいます。 相続税の支払い、マンションの維持管理、どのように進めればよいでしょうか。 アドバイスをいただきたいです。
722 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都府中市
-
- 投稿日
- 2025/11/28
- [1回答]
79 view
相続したマンションの専有部設備保証が切れている
母が住んでいたマンションを相続しました。 設備保証書を確認すると既に期限切れで、エアコン・給湯器などの交換時期に来ているようです。 売却予定ですが、期限切れの状態でも売れるでしょうか。 新しいものに買い替えて売った方が高く売れるのでしょうか。
79 view
相談先を選択してください
父の妹ということは、叔母になるわけですね。
こういったご質問ですから、すでに確認済とおもいますが、
まず、相続順位の確認をして下さい。
叔母に配偶者、お子さんはいらっしゃいませんか?
父親にほかのご姉弟は?
その後、利害関係者となれば家庭裁判所に失踪宣告も申し立ててください。
生存が確認されてから7年経過して死亡とみなされてから、相続となります。
ちなみに、いつから行方不明なのでしょうか?
それによって代理相続の権利の有無の違ってまいります。
遡って、確認することが必要です。
よろしくお願いいたします。