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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    まず注意すべき点は、相続登記を行わない限り、売却できないという事です。
    また不動産は相続する人が確定していないと登記はできません。他に兄弟等の法定相続人がいる場合は、遺産分割協議を行い、所有者を特定しておきましょう。

    売却までの流れは以下のようになります。

    1.遺産分割
    自分以外にも親や兄弟等の法定相続人がいる場合には遺産分割協議を行います。
    これは、誰がどの財産を受け取るかを決める会合です。

    2.相続登記
    不動産を相続した場合、その所有者は相続登記を行い、不動産の名義を移す必要があります。登記手続きはご自身でも可能ですが、トラブルを防ぐためにも司法書士等の専門家に依頼するのがよいでしょう。

    3.不動産売却
    相続登記が済めば、通常の不動産売買と同様に所有者が不動産会社と売買契約を交わし、売却を依頼します。

    4.売却代金の分配
    不動産の売却代金を相続人同士で分け合う「換価分割」の場合、遺産分割協議で取り決めた内容に沿って売却益を分配します。

    遺産分割協議や相続登記には期限がありませんが、段取りに時間がかかり、相続人同士が顔を合わす機会も限られますので、出来るだけ早期に手続きを進めるようにしましょう。

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