不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/15

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談、拝見しました。

    確かに現金よりも、不動産で相続するほうが節税効果は高いとされています。

    現金の場合にはその額自体が相続されたとみなされますが、不動産の場合は評価額(土地は路線価方式と倍率方式のいずれか、家屋は固定資産評価など)を基に算出します。

    実勢価格(実際に取引される不動産価格)と相続税評価額には乖離があり、かつ軽減税率の適用などの余地もあるため、相続対策に有効であるとされるのです。

    したがって多額の現金を保有している場合、不動産を被相続人名義で購入しておくことが有効な手段の一つとなりえるのです。

    ただし、不動産は売却して初めて現金化できるものですし、販売を開始したからと言って、すぐに売却できるとは限りません。選択を誤ると「負動産」となりえる場合もあるのです。

    不動産の購入により節税となるかどうかは、専門家に相談するなどして慎重に検討する必要があるでしょう。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/15

    鈴木洋輔

    鈴木洋輔税理士事務所

    • 40代
    • 埼玉県
    • 男性
    • 専門家

    ご質問ありがとうございます。

    親の名義でマンション(不動産)を購入すると相続対策になる...
    こんなお話は良く聞くと思います。

    実際に相続対策になるケースが多いので、
    その理由をお答えします。

    ■ 不動産の評価方法
    相続税では、土地や建物を定められた方法で評価します。
    仮に、5,000万円でマンションを購入しても、
    マンションの土地や建物の評価額が
    半分以下になるケースも少なくありません。

    購入に充てた資金より、
    相続税評価額が下がるため、
    純資産が減少します。

    そのために、相続税が安くなるケースが多いです。


    ■ 特例や評価減
    この他、小規模宅地等の特例や、
    貸付による貸家建付地の減価が絡むことも、
    相続税を減少させる要因になることもあります。


    ただし、令和6年から、
    区分所有マンションについては評価額が見直される改正がありました。
    区分マンションの評価額が1.5倍~2倍くらいに
    補正されるケースを多く経験しています。


    具体的にどれくらいの相続対策になるのか...
    そもそも、現時点で相続税がかかるのか...
    ケースによって異なりますので、
    具体的に計算してみることをオススメします。

    ご参考になれば幸いです。

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