不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/10

    奥田 哲央

    不動産工房/株式会社グランクルー

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    ご質問の件について、以下の通り整理してお答えいたします。

    ◆ご長男夫婦を住まわせること自体に問題はありません
    ・名義がご相談者様のままでも、親族を住まわせるのは法律上問題ありません。
    ・賃貸契約を結ぶ必要もありません。(無償使用=使用貸借という形になります)

    ◆注意しておきたいポイント
    ・ご長男夫婦が今後住み続ける前提でリフォームなどを行う場合、名義人であるご相談者様の同意が必要です。
    ・使用貸借は口約束でも成立しますが、トラブル防止のために簡単な覚書を作っておくのがおすすめです。
    ・固定資産税を誰が支払うかで問題になることはありませんが、贈与と見なされるケースもあるため、税務面の確認も一度しておくと安心です。(例:高額なリフォーム費用を肩代わりした場合など)

    ◆今後の選択肢も視野に
    ・将来的に贈与や名義変更を検討される場合、節税や相続対策の視点からも専門的なサポートが重要です。
    ・住まわせるだけでなく、賃貸に出す・売却するなど、他の活用法との比較検討も一度しておくとベストです。

    ◆最後に
    ・「問題ないかどうか」で終わらせず、「今後どのようにしていくのが一番得か」を考えることが、財産を上手に守るコツです。

    必要に応じて、専門家に直接ご相談されることをお勧めします。

    お悩み解決の一助になれば幸いです。

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