不動産相続のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/06/05

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    借地権契約書はありますか?特約事項に記載されている項目があるかもしれません。

    ただ、借地権の原則は建物所有目的とした土地賃貸借権利です。借地権自体は借地借家法という法律に基づいております。地主に借地権を返還する場合、借地者下方第十三条に建物買取請求権があります。

    (建物買取請求権)
    第十三条 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

    2 前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

    3 前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。
    借地契約が期間満了により終了しようと、借地契約期間が残っていようと建物買取請求権は借地権者にあるという事です。

    ここで建物買取請求権があるといっても「建物が古くて建物の値段なんてつかないよ」と思いがちですが、借地権の建物買取請求権は場所的利用価値も含めてのことです。路線価図を見ると借地権割合が記載されていると思います。借地権割合とは更地評価額の借地権価格の割合のことです。

    ですので、建物がどんなに古くても借地権割合の価格は含まれるべきなのです。ちなみに、地主が借地権者から借地権を無料で返還知った場合は、地主に対して税務署から贈与税が課されます。借地権という価値ある権利を借地権者から贈与を受けたと解釈されるからではないでしょうか?

    また、借地借家法第13条の建物買取請求権を排除する特約事項が借地契約書に記載があったとしても、その特約自体が無効となってしまいます。借地権自体は第三者へ売却することも可能ですし、ご質問者様がご自身で利用することが無いという事であれば建替えて賃貸等有効活用する事だった可能です。しかし、その際は地主の承諾が必要になります。

    いずれにせよ、一度専門家にご相談されてみることをお勧めします。

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