不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/07/22

    お父様のマンションをご兄弟で相続されたが持ち分割合が複雑で売却でお困りなのですね。
    一つ一つステップを踏んでいく必要があります。

    1. 現在の登記情報の確認と整理
    最寄りの法務局でそのマンションの「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得してください。現在、お父様と共有状態にある人を特定します。

    2. 共有者全員との売却合意
    共有者がお父様の兄弟や配偶者、またまた全くの第三者か、相談者さまの他のご兄弟なのかに関わらず、共有者全員の売却に対する合意が必要になります。そして、売却後の分配も通常は持ち分割合により精算することも合意しておきましょう。

    3.相談者様の持ち分登記
    相続されるご兄弟で合意した内容で持ち分の登記をします。お父様の遺言がなければ相続
    人で遺産分割協議書を作成します。お父様からの相続登記をしないと売却できません。

    4. 代表して売却
    共有者全員から、相談者様が代表して売却することの委任状をもらいましょう。署名、実印を押してもらいます。これによりお一人が代表して売却ができます。誤解のないように売却可能額、税金、費用など他の共有者と情報共有しておくとトラブルも少なくなると思います、

    5. 不動産会社へ売却依頼と専門家の活用
    選任媒介契約などで売却依頼します。
    登記は司法書士、税金は税理士などの専門家を活用しながらすすめると効率的に進められると思います。

    ご参考まで。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/07

    ご相談を拝見しました。登記されている内容がどのように複雑なのかが記載されていないため、現時点では詳細なアドバイスをすることは困難ですが、原則として全ての共有者の同意が必要である点は間違いありません。法的に有効とされる委任がなされていない限り、相続人のうち一人が代表となって売買契約を締結できません。

    相続が発生した場合、法定相続分で按分するのが一般的ですが、何か特殊な事情が存在しているのでしょうか。いずれにしても、弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めします。

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